
【赤穂市】で仲介手数料無料で家を買う方法|新築戸建て・中古マンション・中古戸建て
兵庫県赤穂市 専門 エリアガイド
赤穂市で 仲介手数料無料 で家を買う方法。
1,300万円の物件なら 49万5,000円 おトク/仲介手数料の上限額との差
ネットに掲載されている赤穂市の物件は、原則どこの会社の物件でも
買主様の仲介手数料0円でご購入いただけます。
赤穂市で、仲介手数料無料(0円)で家を買うことはできますか?
できます。ネットに掲載されている赤穂市の物件は、原則どこの会社が広告しているものでも、家タダを通してご購入いただければ買主様の仲介手数料は0円です(売主が仲介手数料を支払わない取引など、対象外になる場合があります)。国土交通省の成約価格情報で、赤穂市の直近4四半期の成約は44件。そのうち41件が戸建で、成約中央値は1,300万円(土地188㎡・築1995年が中央)、マンションは3件・1,100万円です(国土交通省の公表データであり、家タダ自身の成約実績ではありません)。1,300万円にかかる仲介手数料の上限額は49万5,000円。町丁目別の中央値は尾崎1,300万円・加里屋1,500万円・片浜町1,800万円で、上限額は49万5,000円〜66万円です。赤穂市は市域の88.8%が市街化調整区域ですから、価格と同じくらい「その土地で建て替えられるか」が大事な市です。家タダならどの価格帯でも買主様は0円で、区域の確認も契約前に無料で行います。
- 赤穂市で実際に成約しているのは、ほとんどが戸建です。直近4四半期の成約44件のうち戸建が41件(成約中央値1,300万円・中央の土地面積188㎡・中央の築年1995年)、マンションは3件(1,100万円・専有73㎡・2000年)(国土交通省 成約価格情報。家タダ自身の成約実績ではありません)。土地200㎡前後・築30年前後の戸建を1,300万円前後で買う、というのが公的データに出ている赤穂市の姿です。
- 1,300万円の物件にかかる仲介手数料の上限額は49万5,000円。町丁目別で中央値が最も高い片浜町(3件・1,800万円)なら66万円、加里屋(5件・1,500万円)なら56万1,000円、最も件数の多い尾崎(7件・1,300万円)なら49万5,000円です。家タダを通して買えばこの金額が0円になります。
- 市域12,685haのうち、市街化区域は1,418ha(11.2%)だけです。残る11,267ha(88.8%)は市街化調整区域(構成比は当方算出)。調整区域には「特別指定区域(地縁者の住宅区域)」が28地区ありますが、市の資料では、建てられるのは建築予定地の自治会周辺に10年以上住んだことのある人、または住んでいる人です。市外から移る方が土地を買って新しく家を建てるなら、原則として市街化区域の土地と考えてください。
- 赤穂市の住宅地の公示価格は1㎡あたり平均38,615円(13地点の単純平均・令和8年地価公示)。13地点すべてが前年より下落し、平均−2.2%。前年比の変動率は兵庫県内40市区町村で40位、平均価格は26位(いずれも当方集計)です。最高は上仮屋北の59,800円/㎡(−2.0%)、最安は福浦字東木場の7,900円/㎡(−1.0%)で、7.6倍の開きがあります。
- 市内のJRの駅は5つ。JR赤穂線に4駅(播州赤穂・坂越・天和・備前福河)、JR山陽本線に1駅(有年)です(赤穂市地域公共交通計画・有年土地区画整理事業のページ)。成約44件のうち43件が「最寄駅 播州赤穂」で、平均徒歩は20分。駅の近くより、駅から離れた住宅地の戸建が多く取引されている市ですので、車の利用を前提に考えるのが現実的です。
- 都市計画税は0.3%(赤穂市都市計画税条例第3条)、固定資産税は1.4%。都市計画税がかかるのは市街化区域内の土地・家屋で、条例は加えて市街化調整区域でも土地区画整理事業の施行地区内の土地・家屋に課すと定めています。市街化区域の物件なら合計1.7%です。
- こどもの医療費は0歳から18歳到達後最初の3月31日まで、所得制限なし・自己負担なし。令和7年7月1日から対象を18歳まで広げ、1歳以上の所得制限を廃止しました。学校給食費には市の「無償措置」の要綱(令和5年4月1日施行)があり、第3子以降は実費全額が対象です。市立小学校10校・中学校5校。
- 災害リスクは「川・海・山」の3方向です。市の中央を千種川が流れ、南は播磨灘、市域の約50%が山地(赤穂市強靭化計画)。兵庫県指定の土砂災害警戒区域は317箇所、うち特別警戒区域194箇所(令和8年6月30日現在)。南海トラフ地震の想定は最大震度6弱・最高津波水位2.8m(T.P.)。昭和51年9月の台風17号では床上浸水1,759戸・床下浸水8,090戸の被害が記録されています。
01「仲介手数料無料」は怪しくないのか ― 法律の条文で説明します
赤穂市で家を探していて「仲介手数料無料」という広告を見たとき、 多くの方がまず思うのは「なぜタダなのか」「どこかで取られるのではないか」ということだと思います。 この章では、その疑問に法律の条文と当社の免許情報で正面からお答えします。 納得いただけなければ、ご相談いただく必要はありません。
疑問1:そもそも仲介手数料を0円にしていいのか?
結論から言うと、合法です。むしろ、法律は「上限」しか定めていません。
不動産会社が受け取れる仲介手数料は、宅地建物取引業法第46条と、それに基づく国土交通省の告示 (「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」昭和45年建設省告示第1552号(最終改正 令和6年6月21日 国土交通省告示第949号))で決められています。 この告示が定めているのは受け取ってよい金額の上限であって、 「いくら以上もらわなければならない」という下限は、条文のどこにも存在しません。
| 売買価格 | 法律が定める報酬の上限(税抜) | 法律が定める下限 |
|---|---|---|
| 400万円超の部分 | 代金額 × 3% | 定めなし |
| 200万円超400万円以下の部分 | 代金額 × 4% | |
| 200万円以下の部分 | 代金額 × 5% |
※実務では速算式(代金額×3%+6万円)×1.1で計算します。これに消費税が加わります。 ※令和6年の改正で、800万円以下の物件(低廉な空家等)は特例として33万円(30万円の1.1倍)まで受け取れるようになりました。
つまり「仲介手数料をもらわない」という選択は、法律上まったく問題がありません。 0円は違法でも例外でもなく、上限を定めた法律の内側にある、ごく普通の選択です。
疑問2:では、家タダはどこから利益を得ているのか?
不動産の売買には、必ず売主様と買主様の2者がいます。 そして仲介会社は、その両方から手数料を受け取ることができます。 家タダと一般的な不動産会社の違いを、図で比べてみます。
※一般的な仲介でも、売主様側と買主様側を別々の会社が担当する「片手」の場合は 自社の取り分は1件分になります。上の図は、1社が売主様・買主様の両方を担当する「両手」仲介との比較です。
家タダは売主様側からの報酬だけで成立する形に取引を組み立てます。 買主様からいただかないぶん、会社の受け取りは、両方から受け取る場合の半分(1件分)になります。 無理な仕組みでも、どこかにしわ寄せをする仕組みでもなく、 単に「2件分もらうところを1件分にしている」だけです。
だからこそ、売主様側の不動産会社が「買主からも手数料を取ること」を前提にしている物件では、 0円にできません。そういう物件は正直にそうお伝えします。 「どんな物件でも必ず0円」とは申し上げません。
疑問3:手数料が0円でも、別の名目で請求されないか?
ここが一番気になるところだと思います。結論は請求しません。 そして、そもそも法律で禁止されています。
国土交通省の告示は、報酬の上限を定めたうえで、 依頼者の依頼によって行う特別の広告費用などを除き、報酬以外の名目で金銭を受け取ってはならないと定めています。 「コンサルティング料」「書類作成料」「事務手数料」といった名目で別途請求することは、 そもそも宅建業者に認められていません。
下表は、赤穂市で中古住宅を購入するときに実際にかかるお金の全項目です。 家タダに支払っていただくものが1つもないことを確認してください。
| 費用 | 支払先 | 目安 | 家タダの取り分 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社 | 通常は(価格×3%+6万円)×1.1 | 0円 |
| 印紙税 | 国(契約書に貼付) | 1,000万円超5,000万円以下で1万円(軽減措置適用時) | 0円 |
| 登録免許税 | 国(法務局) | 所有権移転・抵当権設定にかかる | 0円 |
| 司法書士報酬 | 司法書士 | 5万〜10万円程度 | 0円 |
| 固定資産税・都市計画税の精算金 | 売主様 | 引渡日で日割り | 0円 |
| 住宅ローン事務手数料・保証料 | 金融機関 | 借入額により変動 | 0円 |
| 火災保険・地震保険料 | 保険会社 | 建物・期間により変動 | 0円 |
| 不動産取得税 | 兵庫県(県税) | 取得後に納税通知。軽減措置あり | 0円 |
仲介手数料以外の費用は、すべて国・自治体・司法書士・金融機関・保険会社に支払うもので、 不動産会社を通さずに発生します。家タダがこれらに上乗せすることはありません。
※諸費用の合計は物件価格の6〜10%が一般的な目安です。 このうち最大の項目が仲介手数料であり、そこが0円になります。 物件ごとの概算は、無料でお出しします。
疑問4:安いぶん、サービスが削られていないか?
業務内容は通常の仲介と変わりません。宅建業法上、 仲介会社が行うべき業務(調査・重要事項説明・契約書作成)は手数料の額にかかわらず同じです。
- 現地内覧への同行(赤穂市内の物件)
- 役所調査(都市計画・道路・上下水道・建築確認)
- 法務局調査(登記・権利関係・越境)
- 成約事例にもとづく価格の妥当性チェックと価格交渉
- 宅地建物取引士による重要事項説明
- 契約書・重要事項説明書の作成
- 引渡し・決済の立会い
むしろ当社は買主様側だけに立つため、 売主様と買主様の両方から手数料を受け取る会社と違って、 「値下げ交渉をすると自社の売上が減る」という利益相反が起きません。 成約価格が下がれば当社の報酬も下がりますが、それでも交渉します。
02ご相談から引渡しまで ― いつ、何を、いくら払うか
「相談したら最後まで断れないのではないか」という不安もよく聞きます。 どの段階で何の費用が発生するかを、先に全部お伝えします。
| 段階 | 内容 | この時点で支払うもの |
|---|---|---|
| 1. ご相談 | LINE・電話・メールで物件URLを送っていただく | なし |
| 2. 無料診断 | 仲介手数料0円の対象か/相場と比べて妥当かを回答 | なし |
| 3. 内覧 | 担当者が現地まで同行(赤穂市内) | なし |
| 4. 調査 | 役所・法務局調査、区域区分の確認、成約データの確認 | なし |
| 5. 価格交渉 | 成約事例を根拠に売主様と交渉 | なし |
| 6. 購入申込 | 買付証明書の提出 | なし(申込金は原則不要) |
| 7. 売買契約 | 重要事項説明・契約書への署名押印 | 手付金(売主様へ・売買代金の一部)/印紙税 |
| 8. 住宅ローン本申込 | 金融機関の審査 | なし(事務手数料は実行時) |
| 9. 決済・引渡し | 残代金の支払いと所有権移転登記 | 残代金/登録免許税/司法書士報酬/ローン事務手数料/保険料/税の精算金 |
| ― | 家タダへの仲介手数料 | 0円(全段階を通じて) |
1〜6の段階では、一切お金がかかりません。 途中でやめていただいても費用は発生しませんし、違約金もありません。 「この物件はやめたほうがいい」と当社から申し上げることもあります。
※手付金は当社が受け取るものではなく、売主様へ支払う売買代金の一部です。 契約後に買主様の都合で解約する場合、手付金は放棄することになります(手付解除)。 この点は契約前に必ずご説明します。
03赤穂市で仲介手数料が0円になる仕組み
売主様側からのみ報酬をいただく「片手仲介」
不動産の売買では、売主側と買主側それぞれに仲介会社が入ります。家タダは売主様側からの報酬だけで成立する形に 取引を組み立てるため、買主様からは仲介手数料をいただきません。宅地建物取引業法第46条にもとづく報酬額告示 (昭和45年建設省告示第1552号)は報酬の上限を定めたもので、下限の定めはありません。
赤穂市の価格帯で、いくら得になるか
赤穂市の住宅地は1㎡あたり平均38,615円(13地点の単純平均)。市内の標準地は最高59,800円/㎡(上仮屋北20番12)から最低7,900円/㎡(福浦字東木場1951番1外)まであり、どのエリアを選ぶかで土地の値段が7.6倍変わります。
| 物件価格(税抜) | 仲介手数料の上限額(税込) | 家タダの場合 | 削減額 |
|---|---|---|---|
| 520万円 | 23万7,600円 | 0円 | ▲23万7,600円 |
| 1,100万円 | 42万9,000円 | 0円 | ▲42万9,000円 |
| 1,300万円 | 49万5,000円 | 0円 | ▲49万5,000円 |
| 1,500万円 | 56万1,000円 | 0円 | ▲56万1,000円 |
| 1,800万円 | 66万円 | 0円 | ▲66万円 |
| 2,000万円 | 72万6,000円 | 0円 | ▲72万6,000円 |
※速算式(物件価格×3%+6万円)×1.1 で算出。400万円以下は別区分。なお、800万円以下の物件は、令和6年7月からの特例で、あらかじめ説明と合意があれば仲介会社が33万円(税込)まで受け取れることになっています。このページの上限額は、特例ではなく原則の式で計算しています。
赤穂市の成約価格帯だと、いくら変わるか
赤穂市の直近4四半期の成約は44件。戸建41件の成約中央値は1,300万円(中央の土地面積188㎡・中央の築年1995年)、マンション3件は1,100万円(専有73㎡・2000年)です。1,300万円なら仲介手数料の上限額は49万5,000円、1,100万円なら42万9,000円で、これがまるごと0円になります。
町丁目別(3件以上あった町丁目)では、尾崎7件・1,300万円(49万5,000円)、加里屋5件・1,500万円(56万1,000円)、片浜町3件・1,800万円(66万円)。最寄駅別では播州赤穂が43件・1,300万円で、44件のほぼすべてです。
知っておいていただきたいのは、物件価格が下がるほど、仲介手数料の「割合」は大きくなるということです。速算式は(価格×3%+6万円)×1.1ですから、「+6万円」の部分は価格が下がっても変わりません。2,000万円の物件なら上限額72万6,000円で価格の約3.6%、1,300万円なら49万5,000円で約3.8%、成約個票にあった520万円のマンションなら23万7,600円で約4.6%になります(割合は当方算出)。さらに400万円以下の物件は別区分で、200万円以下の部分は5%、200万円超〜400万円以下は4%+2万円(いずれも×1.1)。400万円ちょうどなら上限額は19万8,000円です。
※「中央の土地面積」は国土交通省の成約価格情報の「面積」欄の中央値で、戸建は土地面積、マンションは専有面積です。(成約価格情報は国土交通省が公表しているデータで、家タダ自身の成約実績ではありません。また成約価格情報には「土地のみ」という区分が存在しないため、土地単独の成約中央値は本ページには載せていません。マンションは3件しかありませんので、1,100万円という中央値は参考値としてお読みください。)
仲介手数料以外に0円にできる費用
- ローン事務手数料
- 引越し代金
- 購入時の申込金
※適用条件は物件・時期により異なります。対象になるかは物件URLをお送りいただければその場で無料診断します。
NEW赤穂市の新築戸建てを仲介手数料無料で買う
新築戸建て(建売住宅)は、家タダで仲介手数料が0円の対象になりやすい種別です。 売主が不動産会社(分譲会社)であることが多く、売主様側からの報酬だけで成立する形に取引を組み立てやすいためです。 ただし、すべての新築戸建てが対象になるわけではありません。売主が仲介会社に報酬を支払わない物件などは対象外になります。
国土交通省の成約価格情報(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)で、赤穂市の新築戸建て(建築年が2025年以降の土地付き建物)は6件。成約価格の中央値は1,850万円、真ん中の半数は1,800万円〜2,100万円に収まっています。延床面積の中央値は100㎡。
| 町名(地区) | 成約件数 | 成約価格の中央値 |
|---|---|---|
| 片浜町 | 3件 | 1,800万円 |
| 南野中 | 1件 | 1,900万円 |
| 古浜町 | 1件 | 2,400万円 |
| 海浜町 | 1件 | 2,100万円 |
最寄駅で多いのは播州赤穂駅(6件)。
中央値の1,850万円の物件を買う場合、仲介手数料の上限は67万6,500円(税込)です。家タダで0円の対象になれば、この金額がかかりません。
※出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「成約価格情報」(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。市場全体の成約データであり、家タダの成約実績ではありません。「新築戸建て」は建築年が2025年以降のものを当方で区分しています。
赤穂市で気になる新築戸建てがあれば、物件のURLをLINEで送ってください。0円の対象かどうかを無料で診断します。
USED赤穂市の中古戸建てを仲介手数料無料で買う
中古戸建ては、仲介手数料が0円になる物件と、ならない物件があります。 売主が個人の方で、別の不動産会社が売主側の窓口になっている物件が多いためです。 売主様側からの報酬で成立する形に組み立てられるかどうかは、物件ごとに違います。 売主が不動産会社のリフォーム済み物件は、対象になりやすい傾向があります。
国土交通省の成約価格情報(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)で、赤穂市の中古戸建て(建築年が2024年以前の土地付き建物)は34件。成約価格の中央値は1,050万円、真ん中の半数は450万円〜1,500万円に収まっています。延床面積の中央値は112㎡。建築年の中央値は1985年です。
| 町名(地区) | 成約件数 | 成約価格の中央値 |
|---|---|---|
| 尾崎 | 7件 | 1,300万円 |
| 加里屋 | 5件 | 1,500万円 |
| 北野中 | 2件 | 975万円 |
| 南宮町 | 2件 | 340万円 |
| 塩屋 | 2件 | 775万円 |
最寄駅で多いのは播州赤穂駅(34件)。
中央値の1,050万円の物件を買う場合、仲介手数料の上限は41万2,500円(税込)です。家タダで0円の対象になれば、この金額がかかりません。
※出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「成約価格情報」(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。市場全体の成約データであり、家タダの成約実績ではありません。
建築年が分かる34件のうち、1981年以前に建てられたものは10件です。1981年6月より前に建築確認を受けた建物は旧耐震基準の可能性があるため、中古戸建てでは建築確認の時期と耐震診断の有無を必ず確認します。
赤穂市の中古戸建ては、物件のURLを送っていただければ、0円の対象かどうかを契約の前にお伝えします。対象外の場合も、その理由を正直にお伝えします。
MANSION赤穂市の中古マンションを仲介手数料無料で買う
中古マンションも、仲介手数料が0円になる物件と、ならない物件があります。 売主が不動産会社のリノベーション済み物件は対象になりやすく、 売主が個人の方で別の不動産会社が窓口になっている物件は、取引の組み立てによって対象外になる場合があります。
国土交通省の成約価格情報(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)で、赤穂市の中古マンションは3件。件数が少ないため参考値ですが、成約価格の中央値は1,100万円です。専有面積の中央値は75㎡。建築年の中央値は2001年です。
中央値の1,100万円の物件を買う場合、仲介手数料の上限は42万9,000円(税込)です。家タダで0円の対象になれば、この金額がかかりません。
※出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「成約価格情報」(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)。市場全体の成約データであり、家タダの成約実績ではありません。
中古マンションでは、仲介手数料が0円でも、管理費・修繕積立金の精算金、登記費用、ローン関連費用などの実費はかかります。 赤穂市で気になる中古マンションがあれば、物件のURLをLINEで送ってください。0円の対象かどうかと、諸費用の概算を無料でお出しします。
04数字で見る赤穂市 ― 公的統計でわかる街の実力
掲載している数値はすべて赤穂市・兵庫県・国土交通省の公表資料にもとづく実データです。
人口 ― 4万3千人が127km²に住む、兵庫県の西南端の市
赤穂市の人口は42,871人(男20,712人/女22,159人)、世帯数は20,502世帯です(令和8年8月末日時点・赤穂市「令和8年度人口・世帯数」)。面積は126.85km²(赤穂市統計書)。人口密度は約338人/km²(当方算出)です。市公式の「赤穂市の概要」は、赤穂市の位置を兵庫県の西南端、岡山県との県境と説明しています。
令和7年国勢調査の確定値も、市が公表しています。人口42,701人・世帯数18,674世帯。前回の令和2年は45,892人・18,911世帯でしたから、人口は5年間で3,191人減(−7.0%)、世帯数は237世帯減(−1.3%)です(市公表)。人口だけでなく世帯の数も減っている、という点を押さえておいてください。
長い目で見ると、市の計画書に載っている年のなかで人口が最も多いのは昭和60年(1985年)の52,374人です。赤穂市都市計画マスタープランに載っている国勢調査の推移では、昭和45年45,942人 → 昭和60年52,374人 → 平成12年52,077人 → 平成22年50,523人 → 令和2年45,892人。計画書は2030年の人口を41,081人と推計しています(計画書の推計値)。人口が減っている市で家を買うことの意味は、正直に考えておく必要があります。買う側にとっては、価格が上がりにくく選択肢が多いという利点があります。実際、令和8年地価公示の住宅地13地点は13地点すべてが下落しました。一方で、将来売るときに買い手がつきやすい立地かどうかは、いまより慎重に見る必要があります。
赤穂市統計書は人口を8つの地区で集計しています(令和7年9月末現在)。多い順に、赤穂地区12,211人、塩屋地区9,633人、尾崎地区7,030人、坂越地区5,515人、御崎地区4,362人、有年地区2,324人、高雄地区1,978人、福浦地区507人です。赤穂・塩屋の2地区で市全体の約5割(当方算出)。(統計書PDFの読み取りで、12,211人の行は地区名の欄が読み取れていません。残る地区として当方が赤穂地区と判断しています。8地区の合計43,560人は統計書の合計と一致します。)
市の地勢について、「赤穂市の概要」は、まちのほぼ中央を名水百選に選ばれた千種川が流れ、海岸線は瀬戸内海国立公園の一角を占めていると書いています。そして市域を「古代遺跡が多く残る北部」「河口デルタ上に発達した旧城下町の中心部」「塩田の開発によって開かれた南部」「天然の良港に恵まれた坂越地区」の4つに大別しています。赤穂市強靭化計画によると、市域の約50%が山地、約10%が丘陵地、約37%が低地です。
| 項目 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 住民基本台帳人口 | 42,871人(男20,712/女22,159) | 令和8年8月末日時点・赤穂市「令和8年度人口・世帯数」 |
| 世帯数 | 20,502世帯 | 同上 |
| 1世帯当たり人員 | 約2.09人 | 42,871÷20,502で当方が算出 |
| 令和7年国勢調査 | 42,701人・18,674世帯 | 令和7年10月1日現在・赤穂市公表の確定値 |
| 令和2年国勢調査 | 45,892人・18,911世帯 | 令和2年10月1日現在 |
| 2020→2025の増減 | 人口−3,191人(−7.0%)/世帯−237世帯(−1.3%) | 赤穂市公表 |
| 計画書に載る年で最多の人口(国勢調査) | 昭和60年 52,374人 | 赤穂市都市計画マスタープラン 第2章 |
| 2030年の推計人口 | 41,081人 | 同上(計画書の推計値) |
| 市域面積 | 126.85km²(12,685ha) | 赤穂市統計書/都市計画マスタープラン |
| 人口密度(住基ベース) | 約338人/km² | 42,871人÷126.85km²で当方が算出 |
| 赤穂地区 | 12,211人(5,879世帯) | 令和7年9月末現在・赤穂市統計書(地区名欄は当方判断) |
| 塩屋地区 | 9,633人(4,608世帯) | 同 |
| 尾崎地区 | 7,030人(3,193世帯) | 同 |
| 坂越地区 | 5,515人(2,568世帯) | 同 |
| 御崎地区 | 4,362人(2,014世帯) | 同 |
| 有年地区 | 2,324人(1,173世帯) | 同 |
| 高雄地区 | 1,978人(897世帯) | 同 |
| 福浦地区 | 507人(271世帯) | 同 |
| 地形 | 山地 約50%/丘陵地 約10%/低地 約37% | 赤穂市強靭化計画 |
| 河川 | 千種川(市内流路延長17.4km)/大津川(6.7km) | 赤穂市強靭化計画 |
| 市の花/市の木 | ツツジ/サクラ | 赤穂市「赤穂市の概要」 |
土地の使われ方
赤穂市の土地を理解するうえで、いちばん効く数字は「市街化区域11.2%」です。赤穂市都市計画マスタープランによると、市街化区域は1,418ha、市街化調整区域は11,267ha。合計12,685haは市域面積と一致します。その市街化区域1,418haを用途地域で分けると、住居系(6種類の合計)は773ha、商業系(近隣商業・商業)は96ha、工業系(準工業・工業・工業専用)は549haです(合計は当方算出)。
住居系の用途地域は、市域のわずか6.1%(当方算出)。残りの88.8%は市街化調整区域で、その大半は山地・丘陵・農地です。課税対象の土地(地目別・令和7年1月1日)でも、総数126,850千㎡のうち山林が50,132千㎡、宅地は11,178千㎡、田は8,568千㎡、畑は3,055千㎡です(赤穂市統計書)。宅地は市域の約9%(当方算出)しかない市です。
| 区分 | 面積 | 構成比 |
|---|---|---|
| 市街化区域のうち住居系の用途地域(6種) | 773 ha | 6.1% |
| 市街化区域のうち商業系(近隣商業・商業) | 96 ha | 0.8% |
| 市街化区域のうち工業系(準工業・工業・工業専用) | 549 ha | 4.3% |
| 市街化調整区域 | 11,267 ha | 88.8% |
| 合計(市域=都市計画区域の面積) | 12,685 ha | 100.0% |
※赤穂市都市計画マスタープラン 第2章(用途地域別面積は令和4年3月31日現在)。赤穂市統計書(令和7年版)の用途地域別面積(令和7年3月31日)も合計1,418haで同じ値。系統別の合計と市域に対する構成比は当方の算出。
市街化区域と市街化調整区域
赤穂市は都市計画区域が市街化区域と市街化調整区域に分かれています(線引きあり)。赤穂市都市計画マスタープランによると、市街化区域は1,418ha(市域の約11%)、市街化調整区域は11,267ha。合計12,685haは、計画書が対象区域とする「赤穂市全域(12,685ha)」と一致します。市域の88.8%が市街化調整区域(構成比は当方算出)です。市の都市計画税条例も「市街化区域内に所在する土地及び家屋」に課税すると定めており、区域区分があることは条例の文言からも確認できます。
赤穂市で家を探すときに最初に知っておいていただきたいのは、この「9割が調整区域」という数字です。市街化調整区域は、原則として建築を目的とした開発ができない区域です。赤穂市には兵庫県の制度による「特別指定区域」があり、地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域)が28地区(平成20年3月25日指定)、御崎の地域資源活用区域・複合型区域(令和7年8月29日に区域追加の指定告示)が指定されています。ただし地縁者の住宅区域で家を建てられるのは、市の資料によると「建築予定地のある自治会周辺に10年以上居住したことのある人又は現在居住している人」で、世帯分離・Uターン・環境改善などの「やむを得ない理由」が必要です。市外から赤穂市に移る方が、調整区域の土地を買って新しく家を建てる仕組みではありません。
区域区分の当初決定日・最終変更日、および都市計画区域の正式名称は、市公式のテキストから確認できていません(未取得)。なお兵庫県は令和7年6〜7月に「播磨西部地域都市計画区域マスタープラン等」の説明会・公聴会を予定し、案の内容に「区域区分」を含めていました。区域区分の見直しの結果は本ページでは確認していません。
| 区分 | 面積 | 構成比 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 1,418 ha | 11.2% |
| 市街化調整区域 | 11,267 ha | 88.8% |
| 合計(都市計画区域) | 12,685 ha | 100.0% |
市街化区域1,418haの用途地域の内訳は次のとおりです。11種類の用途地域が指定されており(準住居地域は表にありません)、面積が最大なのは工業専用地域(383ha・27.0%)です。2番目が第1種中高層住居専用地域(379ha・26.7%)。住居系6種類の合計は773ha(54.5%)、商業系2種類は96ha(6.8%)、工業系3種類は549ha(38.7%)になります(合計と割合は当方算出)。
| 用途地域 | 面積 | 市街化区域に占める割合 |
|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | 74 ha | 5.2% |
| 第2種低層住居専用地域 | 17 ha | 1.2% |
| 第1種中高層住居専用地域 | 379 ha | 26.7% |
| 第2種中高層住居専用地域 | 106 ha | 7.5% |
| 第1種住居地域 | 131 ha | 9.2% |
| 第2種住居地域 | 66 ha | 4.7% |
| 近隣商業地域 | 59 ha | 4.2% |
| 商業地域 | 37 ha | 2.6% |
| 準工業地域 | 140 ha | 9.9% |
| 工業地域 | 26 ha | 1.8% |
| 工業専用地域 | 383 ha | 27.0% |
※赤穂市都市計画マスタープラン 第2章「赤穂市の現状と課題」用途地域別面積(令和4年3月31日現在)。赤穂市統計書(令和7年版)の用途地域別面積(令和7年3月31日)も各数値・合計1,418haで一致しています。区域区分の決定・変更の年月日、都市計画区域の名称は未取得です。
地価公示 ― 13地点の実データ
令和8年地価公示(価格時点:令和8年1月1日)で、赤穂市の住宅地の標準地は13地点。 単純平均は1㎡あたり38,615円、前年の同一地点と比べた変動率の平均は−2.2%です。 上位・下位それぞれ5地点を所在地つきで掲載します。
| 標準地 | 所在地番 | 価格(円/㎡) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 赤穂-4 | 上仮屋北20番12 | 59,800 | −2.0% |
| 赤穂-8 | 大町9番2 | 58,500 | −1.2% |
| 赤穂-2 | 元町7番18 | 55,500 | −1.8% |
| 赤穂-1 | 磯浜町71番 | 54,000 | −1.6% |
| 赤穂-5 | 中広字南802番1外 | 48,900 | −2.2% |
| … | (中略・全13地点) | ||
| 赤穂-9 | 福浦字東木場1951番1外 | 7,900 | −1.0% |
| 赤穂-12 | 木津字久保365番6 | 14,900 | −2.6% |
| 赤穂-10 | 東有年字町ノ北296番外 | 17,500 | −3.3% |
| 赤穂-11 | 御崎字西町391番外 | 21,600 | −1.8% |
| 赤穂-13 | 浜市字大道端387番4 | 35,100 | −4.9% |
※各標準地の価格は、国土交通省が公表した令和8年地価公示の公示価格です。 変動率は、前年(令和7年)の同じ標準地の公示価格と比べて当方が算出しました。 前年と比べられない地点(新規選定・選定替え)は「—」とし、平均の母数から除いています。 所在地は国土交通省の鑑定評価書情報にある「所在地番」(市名は省略表記)です。
同じ赤穂市内で、住宅地の地価は7.6倍ちがいます
最も高いのは上仮屋北20番12の1㎡あたり59,800円(−2.0%)。最も安いのは福浦字東木場1951番1外の7,900円(−1.0%)。その差は7.6倍です。「赤穂市の相場」という一つの数字で考えると、実際の物件価格とのズレが大きくなります。
赤穂市は兵庫県内で何番目に地価が高いか
令和8年地価公示で住宅地の標準地が3地点以上ある兵庫県内の40市区町村のうち、 赤穂市の住宅地の平均価格は26位。 神戸市の9区と町を除いた「市」だけで見ると、25市のなかで第13位です。
| 区分 | 赤穂市の位置 | 母数 |
|---|---|---|
| 住宅地の平均価格(県内・区を含む) | 26位 | 40市区町村 |
| 住宅地の平均価格(市のみ) | 13位 | 25市 |
| 前年比の変動率(県内・区を含む) | 40位 | 40市区町村 |
| 前年比の変動率(市のみ) | 25位 | 25市 |
※国土交通省の令和8年地価公示の公示価格をもとに、当方が全地点を集計して算出した平均と順位です。 国土交通省が順位として公表しているものではありません。
赤穂市の地価マップ(令和8年地価公示・住宅地13地点)
標準地の所在地を丁目単位でまとめ、1㎡あたりの価格が高い順に並べました。 同じ市内で7.6倍の開きがあります。
※所在地は国土交通省の鑑定評価書情報にある「所在地番」を丁目までで表記したものです。 同一の丁目に複数の標準地がある場合は、価格の高いほうを採用しています。
05赤穂市の特徴 ― 市域の9割が調整区域。市街化区域の戸建を1,300万円前後で買う市
赤穂市を一言で表すと、「市域は広いが、家を建てられる土地は狭い市」です。 市域12,685haのうち市街化区域は1,418ha(11.2%)。 その市街化区域の27.0%は工業専用地域で、用途地域11種類のなかで最大です。 そして公的データに出てくる成約は、44件のうち41件が戸建、中央値は1,300万円。 令和8年地価公示では、住宅地13地点のすべてが下落しました。 この章では、この3つの事実から赤穂市を読んでいきます。
市街化区域の4分の1以上が「工業専用地域」
赤穂市都市計画マスタープラン(令和4年3月31日現在)による用途地域別の面積です。 赤穂市統計書(令和7年3月31日)も同じ値です。
| 用途地域 | 面積 | 市街化区域に占める割合 |
|---|---|---|
| 工業専用地域 | 383 ha | 27.0% |
| 第1種中高層住居専用地域 | 379 ha | 26.7% |
| 準工業地域 | 140 ha | 9.9% |
| 第1種住居地域 | 131 ha | 9.2% |
| 第2種中高層住居専用地域 | 106 ha | 7.5% |
| 第1種低層住居専用地域 | 74 ha | 5.2% |
| 第2種住居地域 | 66 ha | 4.7% |
| 近隣商業地域 | 59 ha | 4.2% |
| 商業地域 | 37 ha | 2.6% |
| 工業地域 | 26 ha | 1.8% |
| 第2種低層住居専用地域 | 17 ha | 1.2% |
| 市街化区域 計 | 1,418 ha | 100% |
工業専用地域が1位、第1種中高層住居専用地域がわずかな差で2位です。 準工業地域・工業地域を足した工業系は549haで、市街化区域の38.7%(当方算出)。 市街化区域の4割近くが工業系ということは、住宅を建てられる市街化区域はさらに狭いということです。 工業地の標準地2地点(西浜北町+2.8%、木津字稲荷山+2.4%)は、住宅地とは逆にどちらも上昇しています。
買う側にとっての意味は、3つあります。
- 住宅を建てられる土地は「市街化区域の住居系+商業系+準工業・工業」に限られる。 住居系6種類の773haは市域の6.1%です。土地を買って新築する方は、選べる範囲が最初から狭いと考えてください。
- 工場に近い住宅地は、用途地域の境界を確認する。 工業専用地域には住宅が建てられませんから、境界の向こう側は将来も住宅地になりません。 準工業地域・工業地域は住宅を建てられますが、隣に工場や倉庫が建つ可能性があります。
- 市街化調整区域は88.8%。調整区域の住宅は特別指定区域(地縁者の住宅区域)が中心で、 建てられるのは自治会周辺に10年以上住んだ人などです。調整区域の中古戸建は、建て替えの可否を契約前に必ず確認してください。
出典:赤穂市都市計画マスタープラン 第2章 https://www.city.ako.lg.jp/chiiki/keikaku/documents/dai2syou_tosimasu.pdf / 赤穂市統計書(令和7年版) https://www.city.ako.lg.jp/soumu/gyousei/documents/reiwa7nenakousitoukeisyo.pdf / 赤穂市「特別指定区域について」 https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/keikaku/2008-tokubetusitei.html ※系統別の合計と割合は当方算出です。
地価公示17地点 ― 住宅地は13地点すべてが下落、工業地は2地点とも上昇
令和8年地価公示で、赤穂市の標準地は住宅地13地点・商業地2地点・工業地2地点の計17地点です。 用途ごとの動きを並べると、赤穂市の性格がはっきり出ます。
| 用途 | 地点数 | 平均価格(円/㎡) | 平均変動率 | 上昇・横ばい・下落 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 13 | 38,615 | −2.2% | 上昇0/横ばい0/下落13 |
| 商業地 | 2 | 82,700 | −0.3% | 上昇0/横ばい0/下落2 |
| 工業地 | 2 | 19,500 | +2.6% | 上昇2/横ばい0/下落0 |
住宅地は平均−2.2%で、13地点すべてが下落。 前年比の変動率は兵庫県内で住宅地の標準地が3地点以上ある40市区町村のなかで40位、 神戸市の9区と町を除いた25市のなかでも25位です(当方集計)。 平均価格は40市区町村で26位、25市のなかで13位。 価格は県内の中位、値動きは県内で最も弱い、という位置になります。 工業地は2地点とも上昇しており、働く土地と住む土地の値動きが分かれています。
住宅地13地点をすべて、価格の高い順に並べます。
| 標準地 | 所在地番 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 地積 |
|---|---|---|---|---|
| 赤穂-4 | 上仮屋北20番12 | 59,800 | −2.0% | 200㎡ |
| 赤穂-8 | 大町9番2 | 58,500 | −1.2% | 213㎡ |
| 赤穂-2 | 元町7番18 | 55,500 | −1.8% | 135㎡ |
| 赤穂-1 | 磯浜町71番 | 54,000 | −1.6% | 231㎡ |
| 赤穂-5 | 中広字南802番1外 | 48,900 | −2.2% | 176㎡ |
| 赤穂-6 | 中浜町11番6 | 45,400 | −2.2% | 301㎡ |
| 赤穂-7 | 南宮町3番10 | 43,800 | −1.8% | 165㎡ |
| 赤穂-3 | 北野中字新田399番23 | 39,100 | −2.2% | 228㎡ |
| 赤穂-13 | 浜市字大道端387番4 | 35,100 | −4.9% | 173㎡ |
| ― ここで価格が大きく下がります ― | ||||
| 赤穂-11 | 御崎字西町391番外 | 21,600 | −1.8% | 105㎡ |
| 赤穂-10 | 東有年字町ノ北296番外 | 17,500 | −3.3% | 326㎡ |
| 赤穂-12 | 木津字久保365番6 | 14,900 | −2.6% | 152㎡ |
| 赤穂-9 | 福浦字東木場1951番1外 | 7,900 | −1.0% | 195㎡ |
読み取れることが3つあります。
- 5万円台は4地点(上仮屋北・大町・元町・磯浜町)。中心市街地と南部の住宅地です。 赤穂市の住宅地で「1㎡5万円台」は上位の水準で、坪に直すと約18万〜20万円(当方算出)。
- 3万〜4万円台が5地点(中広・中浜町・南宮町・北野中・浜市)。 そこから下は2万円台以下(御崎21,600円・東有年17,500円・木津14,900円・福浦7,900円)で、 9番目の浜市(35,100円)と10番目の御崎(21,600円)のあいだに約1.6倍(当方算出)の段差があります。
- 最も下がったのは浜市(−4.9%)、次いで東有年(−3.3%)、木津(−2.6%)。 最も下げ幅が小さかったのは福浦(−1.0%)と大町(−1.2%)です。 下落した13地点のうち、−2%以上の下落は7地点(当方集計)でした。
赤穂市の住宅地は「全体として下がっている」というのが令和8年時点の実態です。 買う側にとっては、価格が上がる前に急いで買う必要が小さく、物件そのものの条件で選びやすい市です。 一方で、値上がりを期待して買う市ではないということでもあります。
商業地2地点と工業地2地点は次のとおりです。
| 用途 | 所在地番 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 地積 |
|---|---|---|---|---|
| 商業地 | 加里屋字駅前町67番3 | 83,400 | −0.5% | 97㎡ |
| 商業地 | 加里屋中洲1丁目24番1外 | 82,000 | −0.2% | 394㎡ |
| 工業地 | 西浜北町1074番14 | 22,100 | +2.8% | 32,907㎡ |
| 工業地 | 木津字稲荷山1325番72外 | 16,900 | +2.4% | 10,345㎡ |
商業地は2地点とも加里屋で、下げ幅は−0.5%と−0.2%。住宅地より小さい下げです。 工業地は2地点とも+2%台の上昇。 住宅地だけが一様に下がっているのが、令和8年の赤穂市の地価の特徴です。
出典:国土交通省 地価公示 鑑定評価書情報(令和8年・令和7年)。価格時点は令和8年1月1日。 平均・変動率・順位は当方の集計であり、国土交通省が公表している順位ではありません。 標準地番号は所在地とあわせて表記しています。
実際の成約44件 ― 41件が戸建、中央値1,300万円、中央の土地面積188㎡
国土交通省 不動産情報ライブラリの成約価格情報(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)で、 赤穂市の成約は44件です。 これは国土交通省が公表している公的データであり、家タダ自身の成約実績ではありません。
| 種別 | 件数 | 成約中央値 | 中央の面積 | 中央の築年 | 仲介手数料の上限額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸建(土地と建物) | 41件 | 1,300万円 | 土地188㎡ | 1995年 | 49万5,000円 |
| 中古マンション等 | 3件 | 1,100万円 | 専有73㎡ | 2000年 | 42万9,000円 |
赤穂市は、圧倒的に戸建の市です。44件のうち41件、93%(当方算出)が戸建。 マンションは3件しかありませんので、「赤穂市のマンション相場」として1,100万円を使うのは無理があります。 3件の真ん中の値にすぎません。マンションを検討される方は、個別の物件ごとに判断することになります。
戸建の中央の築年は1995年、中央の土地面積は188㎡。 成約中央値1,300万円という数字は、「新築が1,300万円で買える」という意味ではありません。 築30年前後の戸建が、200㎡近い土地つきで1,300万円前後で取引されている、ということです。 住宅地の平均価格38,615円/㎡に188㎡を掛けると約726万円(当方算出)。 中央値の物件では、価格の半分強が土地の値段、残りが建物という見方ができます (標準地の平均を使った粗い試算で、個々の物件の内訳ではありません)。
だからこそ、買う側の判断が問われます。
- 市街化区域か調整区域かを最初に確認する。赤穂市は市域の88.8%が調整区域です。 調整区域の戸建は、建て替えの可否と住宅ローンの取扱いが論点になります。
- 建物の状態を必ず確認する。築30年前後の戸建は、屋根・外壁・水回り・シロアリ・雨漏りの履歴で、 購入後にかかる費用が数百万円単位で変わります。
- リフォーム費用を含めた総額で比べる。1,300万円+リフォーム費用の物件と、 区画整理地の土地+新築のどちらが自分に合うのかは、総額と住む年数で判断してください。
- 諸費用の割合が大きくなる。物件価格が低いと、登記費用・ローンの事務手数料・火災保険料といった 金額の決まった費用の割合が相対的に大きくなります。仲介手数料の上限額49万5,000円もそのひとつで、 家タダではこれが0円です。
最寄駅別の成約(44件中43件が播州赤穂)
| 最寄駅 | 路線 | 件数 | 成約中央値 | 平均徒歩 | 仲介手数料の上限額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 播州赤穂 | JR赤穂線 | 43件 | 1,300万円 | 20分 | 49万5,000円 |
駅別に集計できる(3件以上の)駅は、播州赤穂だけです。 平均徒歩20分ですから、駅前の物件ではなく、駅から歩くと20分前後の住宅地の物件が中心です。 赤穂市の地域公共交通計画も「市民の大半が自家用車を移動に利用している」ことを課題に挙げています。 車を何台置けるか、前面道路は車の出し入れがしやすいかを、物件選びの最初の条件にしてください。
町丁目別の成約(3件以上あった3町丁目・計15件)
| 町丁目 | 件数 | 成約中央値 | 中央の面積 | 仲介手数料の上限額 |
|---|---|---|---|---|
| 尾崎 | 7件 | 1,300万円 | 129㎡ | 49万5,000円 |
| 加里屋 | 5件 | 1,500万円 | 200㎡ | 56万1,000円 |
| 片浜町 | 3件 | 1,800万円 | 150㎡ | 66万円 |
3町丁目の中央値は1,300万円〜1,800万円の範囲に収まっています。 ただし件数は7件・5件・3件で、44件のうち町丁目別に集計できたのは15件だけです。 残る29件は、それぞれの町丁目で3件未満だったということで、町丁目ごとの相場を数字で比べられるほどの件数はありません。 「公表データに載っていない町=取引がない町」という意味ではありません。 相場を確かめたい物件があれば、周辺の地価公示と個別の成約事例で判断することになります。
実際の成約は、こんな中身です
| 種別 | 所在 | 成約価格 | 面積 | 間取 | 築年 | 構造 | 最寄駅 | 時期 | 仲介手数料の上限額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 御崎 | 520万円 | 55㎡ | 1LDK | 1992年 | RC | 播州赤穂 | 2025Q2 | 23万7,600円 |
| マンション | 坂越 | 1,100万円 | 75㎡ | 2LDK | 2001年 | SRC | 坂越 21分 | 2025Q3 | 42万9,000円 |
| マンション | 中広 | 2,000万円 | 90㎡ | 3LDK | 2008年 | RC | 播州赤穂 | 2025Q4 | 72万6,000円 |
| 戸建 | 塩屋 | 1,100万円 | 土地120㎡/延床100㎡ | 4LDK | 1997年 | 木造 | 播州赤穂 | 2025Q3 | 42万9,000円 |
| 戸建 | 清水町 | 1,200万円 | 土地140㎡/延床80㎡ | 3LDK | 1981年 | 木造 | 播州赤穂 | 2025Q4 | 46万2,000円 |
| 戸建 | 尾崎 | 1,300万円 | 土地170㎡/延床100㎡ | 4LDK | 1985年 | 木造 | 播州赤穂 25分 | 2025Q2 | 49万5,000円 |
| 戸建 | 磯浜町 | 1,400万円 | 土地230㎡/延床130㎡ | 4LDK+S | 2003年 | 軽量鉄骨造 | 播州赤穂 25分 | 2025Q3 | 52万8,000円 |
マンション3件は520万〜2,000万円、戸建4件は1,100万〜1,400万円。 マンションは築年で価格がはっきり分かれ、1992年築の55㎡が520万円、2008年築の90㎡が2,000万円です。 戸建4件は1981〜2003年築で、土地120〜230㎡・延床80〜130㎡。 同じ1,000万円台前半でも、土地の広さ・建物の広さ・築年の組み合わせはさまざまです。
築年には、制度上の境目があります。昭和56年(1981年)5月31日です。 市の住まいの耐震化の支援事業は「昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の住宅」が対象で、 簡易耐震診断は所有者負担3,000円(木造戸建住宅の場合)、耐震改修には「耐震改修促進事業補助金」があります。 上の表の1981年築は、着工日によって対象になるかどうかが分かれる年代です。 古い戸建を買う場合は、耐震診断と補助制度の確認を、契約・工事の前に行うことをおすすめします。 補助率・上限額・受付期間は市のページに記載がないため、都市計画課建築係(0791-43-6827)でご確認ください。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約価格情報(2025年第2四半期〜2026年第1四半期・赤穂市44件)。 これらは公的に公表された取引データであり、家タダの成約実績ではありません。 価格・面積は国土交通省が個人を特定できないよう丸めて公表している値です。 最寄駅の徒歩分の値が0の個票は、徒歩分を表示していません。 仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法の報酬額告示の上限(税込)を成約価格にあてはめた試算です。 成約価格情報には「土地のみ」という区分が存在しないため、土地単独の成約中央値は載せていません。
災害リスク ― 千種川・播磨灘・山の3方向
赤穂市の地形は、市域の約50%が山地、約10%が丘陵地、約37%が低地です(赤穂市強靭化計画)。 市の中央を千種川(市内流路延長17.4km)が流れ、南は播磨灘。 市のハザードマップのページには次の図が掲載されています。
| 図 | 前提・内容 |
|---|---|
| 洪水(河川氾濫) | 兵庫県が公表した想定最大規模の降雨で堤防が決壊した場合の浸水想定区域 |
| 高潮 | 兵庫県が公表した想定し得る最大規模の高潮による浸水想定 |
| 土砂災害 | 兵庫県が指定した土砂災害(特別)警戒区域 |
| 津波 | 兵庫県が平成26年2月19日に発表した南海トラフ巨大地震の津波浸水想定区域(平成26年版・平成30年度避難所修正版) |
| 洪水・土砂災害/高潮・土砂災害 | 令和3年度版。10の小学校区ごとの区域図。有年・原小学校区は高潮の浸水想定なし |
「実績」も記録されています。 赤穂市強靭化計画は、過去の主な災害として次を挙げています。
| 年月 | 災害 | 被害 |
|---|---|---|
| 昭和51年9月 | 台風17号 | 死者2人、住宅全壊11戸・半壊142戸、床上浸水1,759戸・床下浸水8,090戸。千種川(木津)の最高水位6.65m |
| 平成27年7月 | 台風11号による大雨 | 死者1人、道路冠水・土砂流出 |
| 平成29年9月 | 台風18号による大雨・高潮 | 床上浸水1戸・床下浸水6戸、土砂流出等23か所 |
想定される地震は、山崎断層地震で最大震度6弱、南海トラフ地震で最大震度6弱・最高津波水位2.8m(T.P.)・+1m津波の到達は120分後。 過去の高潮では、最高潮位2.8m(折方)が観測されています(いずれも強靭化計画)。 海・川・山のどれに近い物件かで、見るべき図が変わります。
※浸水深・浸水継続時間の具体値、町ごとの浸水範囲は、ハザードマップが図面のため本ページでは数値として取得できていません(未取得)。 出典:赤穂市「ハザードマップ」 https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikikanri/hazardmap/index.html / 赤穂市強靭化計画 https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikikanri/documents/akokyoujinka.pdf
まとめ:赤穂市は「区域区分・築年・駐車場・ハザード」の4つで選ぶ市
赤穂市の住宅地の平均価格は、兵庫県内で住宅地の標準地が3地点以上ある 40市区町村のうち26位、神戸市の9区と町を除いた25市のなかでは13位。 変動率(−2.2%)で見ると40市区町村中40位、25市のなかでも25位です(当方集計)。
確認すべきことは、次の5点です。
- 市街化区域か市街化調整区域か。市域の88.8%が調整区域。調整区域の新築は地縁者向けの特別指定区域が中心です。
- 市街化区域なら、どの用途地域か。工業専用地域383haには住宅を建てられません。
- 築年と建物の状態。戸建の中央の築年は1995年。昭和56年5月31日以前の着工なら耐震の支援事業の対象になりえます。
- 駐車場と移動手段。成約の平均徒歩は播州赤穂駅まで20分。「ゆらのすけ」は週3日運行です。
- ハザードマップ。千種川の洪水、高潮、南海トラフの津波、土砂災害警戒区域317・特別警戒区域194。
この5点は、すべて契約前に調べられます。 家タダでは、これらの調査を契約前に無料で行ったうえで、 買主様の仲介手数料0円でお引き渡しまで進めます (物件や取引条件によっては0円の対象外になる場合があります)。
空から見た、この50年の赤穂市
赤穂市が誕生したのは昭和26年(1951年)9月1日。赤穂町・坂越町・高雄村が合わさって市制を施行し、昭和30年4月1日に赤穂郡有年村、昭和38年9月1日に岡山県和気郡日生町大字福浦を加えて、いまの市域になりました(赤穂市統計書「市域の変遷」)。
左が1974〜78年、右が現在の、市役所(加里屋)を含む同じ範囲です。市公式は、旧城下町の中心部を「河口デルタ上に発達した」、南部を「塩田の開発によって開かれた」と説明しています。2枚を見比べるときは、千種川の河口まわりの市街地の広がりと、海側の土地の使われ方に注目してください。現在、赤穂市の市街化区域1,418haのうち383haが工業専用地域で、そこには住宅を建てることができません。(写真の範囲は、国土地理院の住所検索で得た「兵庫県赤穂市加里屋」の座標から算出したタイルによるものです。)












出典:国土地理院 地理院タイル(国土画像情報 第1期/全国最新写真)。同一のタイル座標(ズーム15・x28615〜28617・y13005〜13006)で切り出しています。
06赤穂市を7に分けて考える(エリアガイド)
赤穂市は、昭和26年(1951年)9月1日に赤穂町・坂越町・高雄村が合わさって市制を施行し、その後に有年村と、岡山県だった福浦が加わってできた市です。市公式の「赤穂市の概要」は、市域を北部・旧城下町の中心部・南部・坂越地区の4つに大別し、赤穂市統計書は人口を赤穂・塩屋・福浦・尾崎・御崎・坂越・高雄・有年の8地区で集計しています。
ここでは、令和8年地価公示の住宅地13地点と、国土交通省の成約価格情報44件の町丁目別・個票を、住所の町名を手がかりに7つのまとまりに整理します。
先にお断りしておきます。この7つのまとまりは、住所の町名をもとにした当方の整理であり、市の4つの大別や8地区の区分と完全に一致するものではありません(どの町丁字がどの地区に属するかの対応は、市の資料から正確に読み取れていないためです)。また、成約の町丁目別は3件以上あった3つの町丁目(計15件)だけの集計で、3件の町丁目もあります。件数を必ずあわせてご覧ください。成約価格情報は国土交通省の公表データであり、家タダ自身の成約実績ではありません。市街化区域は市域の11.2%ですから、どのまとまりでも、まず物件が市街化区域か調整区域かを確認してください。
加里屋・上仮屋・元町・大町・中広(播州赤穂駅と市役所のあるまとまり)(最寄駅:播州赤穂)
住宅地の最高地点がここにあります。「上仮屋北20番12」が59,800円/㎡(−2.0%・地積200㎡)で、13地点のなかで最高。「大町9番2」58,500円/㎡(−1.2%・13地点のなかで2番目に小さい下落)、「元町7番18」55,500円/㎡(−1.8%)、「中広字南802番1外」48,900円/㎡(−2.2%)と続きます。市内で5万円台の住宅地は4地点しかなく、そのうち3地点がこのまとまり(残る1地点は磯浜町)です。商業地の標準地は2地点とも加里屋で、「加里屋字駅前町67番3」83,400円/㎡(−0.5%)、「加里屋中洲1丁目24番1外」82,000円/㎡(−0.2%)。市役所の所在地は加里屋81番地です。
成約は町丁目別で加里屋5件・中央値1,500万円・中央の土地面積200㎡。成約個票では中広のマンション(2,000万円・90㎡・3LDK・2008年築・RC造)が、個票のなかで最も高く最も新しい1件でした。仲介手数料の上限額は72万6,000円です。「お城通り地区」は市街地景観形成地区で、建築物の新築や外観の色彩の変更などに届出が必要です。市公式の「赤穂市の概要」は、旧城下町の中心部を「河口デルタ上に発達した」と説明しています。千種川の河口に近い低地ですので、洪水・高潮・津波のハザードマップは必ず確認してください。
塩屋・磯浜町・中浜町・南宮町(市の南部・塩田の開発で開かれたまとまり)(最寄駅:播州赤穂)
市公式は南部を「塩田の開発によって開かれた南部」と説明しています。住宅地の標準地は「磯浜町71番」54,000円/㎡(−1.6%・地積231㎡)、「中浜町11番6」45,400円/㎡(−2.2%・地積301㎡)、「南宮町3番10」43,800円/㎡(−1.8%)。中浜町の地積301㎡は、13地点のなかで東有年(326㎡)に次いで広い区画です。成約個票では、磯浜町の戸建(1,400万円・土地230㎡/延床130㎡・4LDK+S・2003年築・軽量鉄骨造)が播州赤穂駅徒歩25分、塩屋の戸建(1,100万円・土地120㎡/延床100㎡・4LDK・1997年築・木造)。仲介手数料の上限額は1,400万円で52万8,000円、1,100万円で42万9,000円です。人口は塩屋地区が9,633人で、市内で2番目に多い地区です(赤穂市統計書・令和7年9月末)。市の工業専用地域383haは市街化区域の27.0%を占めており、工業地の標準地「西浜北町1074番14」は22,100円/㎡(+2.8%・地積32,907㎡)と、住宅地とは逆に上昇しています。工場に近い住宅地は、用途地域の境界と、音・におい・大型車の通行を平日の日中に現地で確認してください。海に近いまとまりですので、高潮・津波の浸水想定は必ず確認してください。
御崎(瀬戸内海国立公園に面したまとまり・特別指定区域)(最寄駅:播州赤穂)
住宅地の標準地は「御崎字西町391番外」21,600円/㎡(−1.8%・地積105㎡)。中心市街地の上仮屋北(59,800円/㎡)の約3分の1です(当方算出)。成約個票では御崎のマンション(520万円・55㎡・1LDK・1992年築・RC造)があり、仲介手数料の上限額は23万7,600円。価格に対する割合は約4.6%(当方算出)と、価格が低いほど割合は大きくなります。御崎には特別指定区域が2種類あります。「地縁者の住宅区域」(28地区のひとつ)と、「地域資源活用区域・複合型区域」(令和元年6月18日 指定告示、令和7年8月29日に赤穂御崎灯台の周辺を区域追加)です。後者は市街化調整区域の建築制限を一部緩和し、飲食店やホテル・旅館などを定められた用途・規模の範囲で建てられる区域です。また地縁者の住宅区域の敷地の最低限度は、坂越と御崎の一部については150㎡以上とされています。御崎の土地は、市街化区域か、特別指定区域を含む調整区域かで、建てられるものと建てられる人が変わります。人口は御崎地区が4,362人。路線バスの御崎線は平日28往復で、市内の路線バスで最も本数が多い路線です(地域公共交通計画)。
尾崎・片浜町(地区計画のある市街地)(最寄駅:播州赤穂)
成約の町丁目別で、最も件数が多いのが尾崎(7件・中央値1,300万円・中央の土地面積129㎡)です。片浜町は3件・1,800万円・150㎡で、3つの町丁目のなかで中央値が最も高い町です(件数が3件なので参考値です)。仲介手数料の上限額は尾崎の1,300万円で49万5,000円、片浜町の1,800万円で66万円。成約個票では尾崎の戸建(1,300万円・土地170㎡/延床100㎡・4LDK・1985年築・木造)が播州赤穂駅徒歩25分。
尾崎には尾崎地区地区計画(約26.9ha)があり、建築物の最高部12m以下・軒の高さ10m以下、一般住居地区では床面積150㎡を超える店舗・飲食店等は建てられないなどの制限があります。街並みが守られる反面、建て替えのときに高さと用途の制約がかかる区域です。尾崎は特別指定区域(地縁者の住宅区域)の28地区にも入っていますので、同じ「尾崎」でも、地区計画のある市街化区域と、調整区域の両方がある可能性を前提に、物件ごとに区域を確認してください。人口は尾崎地区が7,030人。中学校は尾崎小・御崎小の校区が赤穂東中学校区です。
北野中・砂子・浜市(土地区画整理事業で宅地が増えているまとまり)(最寄駅:播州赤穂)
新しい宅地がつくられてきたまとまりです。野中・砂子土地区画整理事業は45.2ha・計画人口3,800人・施行期間は令和14年3月31日まで、浜市土地区画整理事業は約22.2ha・計画人口1,500人で、令和6年1月26日に換地処分の公告が行われています。どちらも市街化区域の事業です(浜市は平成16年5月に地区全域が市街化区域に)。
住宅地の標準地は「北野中字新田399番23」39,100円/㎡(−2.2%)、「浜市字大道端387番4」35,100円/㎡(−4.9%)。浜市の−4.9%は、住宅地13地点のなかで最も大きい下落です。理由は公表資料では確認していませんので、推測はしません。価格が下がっている地点だからこそ、買う側は相場より高い値付けになっていないかを確かめやすいとも言えます。成約の町丁目別(3件以上)には、このまとまりの町名は入っていません。区画整理の保留地(宅地)の販売情報は、市の「区画整理地内の保留地(宅地)販売情報」のページから各組合の案内に進めます。新しく造成された土地は、地盤と、千種川の洪水・内水の浸水想定を必ず確認してください。
坂越・木津・高雄(坂越地区・北前船の港町)(最寄駅:坂越)
市公式は坂越地区を「天然の良港に恵まれた坂越地区」と説明しています。日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間〜北前船寄港地・船主集落〜」のストーリーにかかわる地区で、市街地景観形成地区(坂越地区)、そして令和5年3月31日には坂越地区の一部が空家等活用促進特別区域に指定されました。特区では、届出のあった空家について、居住者を限定しない一般住宅や店舗・宿泊施設等への用途変更、除却後の更地での従前と同一用途の新築が可能になる特例があります。古民家・空家を買って住む・活用する方には、市内で最も制度が整っている地区です。
成約個票では坂越のマンション(1,100万円・75㎡・2LDK・2001年築・SRC造)が坂越駅徒歩21分。住宅地の標準地は「木津字久保365番6」14,900円/㎡(−2.6%)。工業地の標準地「木津字稲荷山1325番72外」は16,900円/㎡(+2.4%・地積10,345㎡)で、上昇しています。人口は坂越地区5,515人、高雄地区1,978人。中学校は坂越小・高雄小の校区が坂越中学校区です。坂越・木津・高雄・高野・目坂などは特別指定区域(地縁者の住宅区域)の地区にも含まれており、調整区域の土地は地縁者以外の方が新しく建てる土地ではありません。景観形成地区の物件は、外観の改修や建て替えに届出と基準があります。
有年・福浦(市の北端と西端)(最寄駅:有年)
有年は市の北部で、JR山陽本線の有年駅があります。市は有年駅を中心とした地区を「市北部地域の新しい都市圏の拠点」と位置づけ、有年土地区画整理事業(55.0ha・計画人口3,800人・平成10年5月に市街化区域へ編入)を令和16年3月31日まで施行しています。住宅地の標準地は「東有年字町ノ北296番外」17,500円/㎡(−3.3%・地積326㎡)。下落率は13地点のなかで浜市(−4.9%)に次いで2番目に大きく、地積326㎡は13地点で最も広い区画です。人口は有年地区2,324人。有年方面にはデマンドタクシー「うね・のり愛号」があります。有年・原小学校区は、市のハザードマップで高潮の浸水想定がない校区ですが、千種川の洪水と土砂災害の区域図は確認が必要です。
福浦は、昭和38年9月1日に岡山県和気郡日生町から編入された地区です(赤穂市統計書「市域の変遷」)。住宅地の標準地「福浦字東木場1951番1外」は7,900円/㎡(−1.0%)で、13地点の最安。最高の上仮屋北(59,800円/㎡)とは7.6倍の開きがあります。福浦を除いた12地点の最高と最低の差は4.0倍(当方算出)で、市内の「7.6倍の差」は、福浦の1地点によるところが大きいということになります。人口は福浦地区が507人で、8地区のなかで最少です。市内の駅には「備前」の名を持つ備前福河駅(JR赤穂線)がありますが、駅の所在地は本ページでは確認していません。土地の値段が安い地区は、建て替えの可否(区域区分)、上下水道、生活の移動手段まで含めて判断してください。
※エリア区分と各エリアの記述は、赤穂市・兵庫県・関係機関の公表資料にもとづいて作成しています。
07赤穂市の交通
鉄道
赤穂市にはJRの鉄道が2路線、駅が5つあります。JR赤穂線(播州赤穂・坂越・天和・備前福河)と、JR山陽本線(有年)です。
JR赤穂線は、相生側(姫路方面)と長船側(岡山方面)で利用の大きさが違います。赤穂市地域公共交通計画によると、令和4年度の輸送密度は播州赤穂〜相生が7,956人/日、播州赤穂〜長船が1,726人/日。計画は2028年度に播州赤穂〜長船を2,000人/日以上にする目標を掲げています。
市街地の南部と北部で、使う路線が分かれます。中心市街地・南部・坂越は赤穂線、北部の有年は山陽本線の有年駅です。計画書は「中央部を山陽新幹線が通過しています」と書いていますが、市内に新幹線の駅についての記述はありません。所要時間や乗り換えは各社の時刻表でご確認ください(本ページには掲載していません)。
| 駅 | 路線 | 1日平均乗降人員 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 播州赤穂 | JR赤穂線 | — | 成約データの最寄駅として、44件のうち43件がこの駅です(中央値1,300万円・平均徒歩20分)。赤穂市地域公共交通計画(本編)が引く兵庫県統計書の乗車人員(1日平均)は令和3年度3,271人(平成30年度は4,137人)。市内5駅のなかで最多です。計画書によると、JR赤穂線の輸送密度(令和4年度)は播州赤穂〜相生が7,956人/日、播州赤穂〜長船が1,726人/日。相生(山陽本線・姫路方面)側と、長船(岡山方面)側で利用の多さが大きく違うことが分かります。平日の運行本数は、計画書の整理で赤穂線の姫路方面が上り28本・下り29本、岡山方面が上下とも17本です。平均徒歩20分という数字は、駅前ではなく駅から離れた住宅地の成約が多いことを示しています |
| 坂越 | JR赤穂線 | — | 乗車人員(1日平均)は令和3年度585人(平成30年度708人)。成約個票では、坂越のマンション(1,100万円・75㎡・2LDK・2001年築・SRC造)の最寄駅が坂越・徒歩21分でした。坂越地区は、日本遺産「北前船寄港地・船主集落」のストーリーにかかわる地区で、市街地景観形成地区・空家等活用促進特別区域(一部)にも指定されています |
| 天和 | JR赤穂線 | — | 乗車人員(1日平均)は令和3年度209人(令和元年度262人)。成約データ(3件以上の集計)にこの駅は出てきません |
| 備前福河 | JR赤穂線 | — | 乗車人員(1日平均)は令和3年度25人で、市内5駅のなかで最少。「備前」は岡山県側の旧国名です。赤穂市統計書の「市域の変遷」には、昭和38年9月1日に岡山県和気郡日生町大字福浦を編入したことが記録されています(駅の所在地は本ページでは鉄道事業者の公式で確認していません) |
| 有年 | JR山陽本線 | — | 「JR山陽本線で唯一本市に存在する有年駅」(赤穂市「有年土地区画整理事業」)。乗車人員(1日平均)は令和3年度215人(令和元年度246人)。駅を中心とした有年土地区画整理事業(55.0ha・計画人口3,800人・施行期間は令和16年3月31日まで)が進められています。平日の運行本数は、計画書の整理で山陽本線が上り29本・下り28本です |
※駅名と路線は、赤穂市の公式資料で確認しています。赤穂市地域公共交通計画(本編)は、市内の鉄道を「JR赤穂線に4駅、JR山陽本線に1駅」とし、駅として播州赤穂・坂越・天和・備前福河・有年を挙げています。山陽本線の1駅が有年駅であることは、市の「有年土地区画整理事業」のページ(「JR山陽本線で唯一本市に存在する有年駅」)で確認しました。
表の「1日平均乗降人員」欄が「—」なのは、乗降人員の公表値を確認できていないためです(未取得)。各駅の説明に書いた数字は、計画書が兵庫県統計書から引いている乗車人員(1日平均)で、最新は令和3年度です。令和3年度は、播州赤穂3,271人、坂越585人、天和209人、有年215人、備前福河25人。
成約データの最寄駅は、播州赤穂に集中しています。国土交通省の成約価格情報で、駅別の集計(3件以上)に出てくるのは播州赤穂だけで、44件中43件・中央値1,300万円・平均徒歩20分です。駅から歩ける距離の物件より、車で動く前提の住宅地の物件が多く成約していると読めます。駐車場の有無と台数は、赤穂市では物件選びの基本条件になります。
道路
赤穂市地域公共交通計画によると、山陽自動車道・国道2号・国道250号が東西方向に走り、国道373号が北へ伸びています。またJR赤穂線は国道250号とほぼ並行しています。有年土地区画整理事業のページは、国道2号のバイパスが都市計画決定されていること、事業を「国道2号バイパスの建設と一体的に推進する」ことを書いています。新幹線・自動車道・幹線国道の近くの物件は、交通の便と引き換えに音と振動の確認が必要です。時間帯を変えて現地で確かめることをおすすめします。都市計画道路の区域にかかる敷地は、建築に制限がかかります(市の「都市計画法第53条の規定による建築等の許可について」)。
赤穂市の公共交通は、路線バス・市内循環バス・圏域バス・デマンドタクシーの組み合わせです。計画書の整理(令和4年度)は次のとおりです。路線バスは御崎線・小島線・湯の内・槙線・千鳥線・有年・上郡線の5路線(株式会社ウイング神姫)で、年112,024人。御崎線は平日28往復で最も本数が多い路線です。市内循環バス「ゆらのすけ」は5ルート・週3日運行・1回100円で、年20,122人。東備西播定住自立圏圏域バス「ていじゅうろう」は上郡ルート・備前ルートの2ルート、月〜土の1日2往復で、年9,930人。このほか有年方面にはデマンドタクシー「うね・のり愛号」があります。
計画書は課題として「市民の大半が自家用車を移動に利用している」こと、「路線バスの運転手不足」を挙げています。「ゆらのすけ」の収支率は8.5%(令和4年度)で、計画は25.0%以上を目標にしています。バスの便数が将来も維持される前提で物件を選ぶのは避けたほうが安全です。バス便の物件は、現在の時刻表と、自家用車での代替手段をあわせて確認してください。「ゆらのすけ」は週3日の運行ですから、毎日の通勤・通学の足として使えるかどうかは、曜日と時刻まで確認が必要です。
※駅別の1日平均乗降人員、各駅の所在地(鉄道事業者の公式)、国道2号バイパスのルート・事業時期、高速道路のインターチェンジの名称は、本ページでは確認できていません(未取得)。出典:赤穂市「赤穂市地域公共交通計画について」https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikaku/akoshitiikikoukyoukoutuukeikaku.html /同 本編 https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikaku/documents/akoshitiikikoukyoukoutuukeikakur0603honpen.pdf /同 概要版 https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikaku/documents/akoshitiikikoukyoukoutuukeikakugaiyoubanr0603.pdf /赤穂市「赤穂市総合時刻表(公共交通のご案内)」https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikaku/sougoujikokuhyou.html /赤穂市「有年土地区画整理事業」 https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/kukaku/unekukaku.html
08赤穂市で家を買う前に必ず確認する「市街化調整区域」
兵庫県で家を探すとき、阪神間の平地しか見ていなかった方が最初につまずくのがこれです。
同じ市の中でも、駅前の市街地と山手・北部とで市街化区域と市街化調整区域が分かれています。
赤穂市は都市計画区域が市街化区域と市街化調整区域に分かれています(線引きあり)。赤穂市都市計画マスタープランによると、市街化区域は1,418ha(市域の約11%)、市街化調整区域は11,267ha。合計12,685haは、計画書が対象区域とする「赤穂市全域(12,685ha)」と一致します。市域の88.8%が市街化調整区域(構成比は当方算出)です。市の都市計画税条例も「市街化区域内に所在する土地及び家屋」に課税すると定めており、区域区分があることは条例の文言からも確認できます。
赤穂市で家を探すときに最初に知っておいていただきたいのは、この「9割が調整区域」という数字です。市街化調整区域は、原則として建築を目的とした開発ができない区域です。赤穂市には兵庫県の制度による「特別指定区域」があり、地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域)が28地区(平成20年3月25日指定)、御崎の地域資源活用区域・複合型区域(令和7年8月29日に区域追加の指定告示)が指定されています。ただし地縁者の住宅区域で家を建てられるのは、市の資料によると「建築予定地のある自治会周辺に10年以上居住したことのある人又は現在居住している人」で、世帯分離・Uターン・環境改善などの「やむを得ない理由」が必要です。市外から赤穂市に移る方が、調整区域の土地を買って新しく家を建てる仕組みではありません。
区域区分の当初決定日・最終変更日、および都市計画区域の正式名称は、市公式のテキストから確認できていません(未取得)。なお兵庫県は令和7年6〜7月に「播磨西部地域都市計画区域マスタープラン等」の説明会・公聴会を予定し、案の内容に「区域区分」を含めていました。区域区分の見直しの結果は本ページでは確認していません。
| 区分 | 面積 | 構成比 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 1,418 ha | 11.2% |
| 市街化調整区域 | 11,267 ha | 88.8% |
| 合計(都市計画区域) | 12,685 ha | 100.0% |
市街化調整区域だと何が起きるか
- 原則として建築を目的とした開発ができない=将来の建て替えに許可が要る、あるいはできない場合がある
- 住宅ローンの審査が通りにくい金融機関がある。取扱不可・融資比率を下げるなどの扱いになることがある
- 再建築不可・接道条件・既存宅地の扱いなど、物件ごとに個別確認が必須
- 一方で都市計画税がかからない=毎年のランニングコストは市街化区域より低い
都市計画税について、赤穂市の税率は0.3%です。赤穂市都市計画税条例の逐語は「都市計画税の税率は、100分の0.3とする。」(第3条)。課税対象は「市街化区域内に所在する土地及び家屋」で、加えて「市街化調整区域において土地区画整理事業が施行される場合には、当該施行地区内に所在する土地及び家屋についても同様とする」(第2条)と定めています。市街化区域なら合計1.7%、市街化調整区域なら原則1.4%のみです。市域の88.8%は市街化調整区域ですから、検討中の物件がどちらにあるかで毎年の税額が変わります。ただしすぐ下の一般論にある「都市計画税が課されていなければ調整区域の可能性が高い」という見分け方には、赤穂市の場合、上の土地区画整理事業の例外があることを覚えておいてください。
調べ方(ご自身でも確認できます)
- 市の都市計画情報(Web GIS)で住所を入力して区域を確認する
- 固定資産税の納税通知書を見る。都市計画税が課されていれば市街化区域、課されていなければ市街化調整区域の可能性が高い
- 重要事項説明書の「都市計画法にもとづく制限」欄を確認する
※家タダでは、ご検討中の物件が調整区域かどうか、再建築の可否、ローンが通る金融機関があるかを契約前に無料で調査します。物件URLをお送りください。
赤穂市の「住める土地」は市域の6%
市街化区域と市街化調整区域の割合は、赤穂市では11.2%対88.8%です。さらに市街化区域の中身を用途地域で分けると、住宅を主に想定した区域はもっと狭くなります。
| 区分 | 面積 | 市域に占める割合 | 住宅を建てる立場から |
|---|---|---|---|
| 住居系の用途地域(6種類) | 773 ha | 6.1% | 住宅を建てることを主に想定した区域 |
| 商業系(近隣商業・商業) | 96 ha | 0.8% | 住宅も建てられる。駅前・中心市街地 |
| 準工業地域・工業地域 | 166 ha | 1.3% | 住宅は建てられるが、工場と隣り合う可能性がある |
| 工業専用地域 | 383 ha | 3.0% | 住宅は建てられない |
| 市街化調整区域 | 11,267 ha | 88.8% | 原則として建築を目的とした開発ができない。特別指定区域は地縁者向け |
| 合計(市域) | 12,685 ha | 100.0% | — |
※赤穂市都市計画マスタープラン 第2章の市街化区域・市街化調整区域の面積と用途地域別面積(令和4年3月31日現在)を当方が系統別に合計したものです。構成比は当方算出。出典:https://www.city.ako.lg.jp/chiiki/keikaku/documents/dai2syou_tosimasu.pdf
住居系の用途地域は市域の6.1%。赤穂市で物件を探すときは、「市街化区域か調整区域か」を最初に確かめ、市街化区域ならどの用途地域かまで確認しておくことをおすすめします。
特別指定区域 ― 調整区域で家を建てられる人は限られている
兵庫県には、市街化調整区域で地域の計画に沿った開発を認める「特別指定区域」という制度があります。市のページは、この制度を「まちづくり協議会が土地利用計画を作成し、市の申し出により県が条例で区域を指定する」ものと説明しています。赤穂市で指定されているのは次のとおりです。
| 区域の種類 | 地区 | 指定 |
|---|---|---|
| 地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域) | 西有年、東有年、有年楢原、有年原、有年横尾、有年牟礼、中山、周世、真殿、高雄、目坂、木津、高野、坂越、浜市、砂子、北野中、尾崎、御崎、加里屋、中広、塩屋、大津、木生谷、新田、折方、鷆和、福浦(28地区) | 平成20年3月25日 |
| 地域資源活用区域・複合型区域 | 御崎 | 令和元年6月18日 指定告示/令和7年8月29日 赤穂御崎灯台の周辺を区域追加 |
地縁者の住宅区域で建てられる住宅の条件(市の概要資料)は次のとおりです。
- 建てられる人:「建築予定地のある自治会周辺に10年以上居住したことのある人又は現在居住している人」。居住年数は、その小学校区に住民票を置いていた(置いて居住していた)期間で数えます
- 理由:市街化調整区域に新たに住宅を建てるには「やむを得ない理由」が必要(例として世帯分離、Uターン、環境改善など)
- 用途:戸建住宅
- 敷地:200㎡以上(坂越と御崎の一部は150㎡以上)、500㎡以下
- 建物の延べ面積:280㎡以下
買う側にとっての意味ははっきりしています。市外から移る方は、この「地縁者」に当たらないのがふつうです。つまり赤穂市の調整区域の土地は、市外から移る方が買って新築するための土地ではない、ということです。調整区域の中古戸建を買う場合も、将来その場所で建て替えられるか、誰なら建てられるかを、契約前に必ず確認してください。「いま家が建っているから建て替えもできる」とは限りません。市のページは、区域の図面は参考資料で都市計画の内容を証明するものではないとしており、確認先は都市計画課計画係(0791-43-6827)です。
御崎の地域資源活用区域・複合型区域は、市街化調整区域の建築制限を一部緩和し、あらかじめ定めた用途・規模の範囲で飲食店やホテル・旅館などの建築や用途変更ができる区域です。住宅地として買う方にとっては、周辺に店舗・宿泊施設が建つ可能性がある区域だという点が実務上の論点になります。
土地区画整理事業 ― 市街化区域で宅地が増えている3地区
一方、市街化区域のなかでは、土地区画整理事業で新しい宅地がつくられてきました。市のページで面積と期間を確認できたのは次の3地区です。
| 事業 | 施行者 | 面積 | 期間・経緯 | 計画人口 |
|---|---|---|---|---|
| 野中・砂子 | 赤穂市野中・砂子土地区画整理組合 | 45.2ha | 平成15年3月10日 都市計画決定/施行期間 平成17年2月15日〜令和14年3月31日。施行地区は浜市・砂子・北野中・南野中の各字の全部または一部 | 3,800人 |
| 浜市 | 赤穂市浜市土地区画整理組合 | 約22.2ha | 平成16年5月14日 都市計画決定(地区全域が市街化区域に)/事業期間 平成18年10月13日〜令和10年3月31日/令和6年1月26日 換地処分の公告 | 1,500人 |
| 有年 | 赤穂市 | 55.0ha | 平成10年5月 市街化区域に編入/施行期間 平成13年2月6日〜令和16年3月31日。「JR山陽本線で唯一本市に存在する有年駅を中心とした」地区 | 3,800人 |
買う側にとっての意味は2つあります。第一に、区画整理の区域は道路・区画が整った宅地で、保留地(事業費に充てるために売る土地)の販売も行われています(市の「区画整理地内の保留地(宅地)販売情報」)。第二に、新しい宅地が供給され続けているということは、中古戸建を買う方にとっては比較の相手が多いということでもあります。なお、令和8年地価公示で住宅地13地点のうち最も下落率が大きかったのは「浜市字大道端387番4」(35,100円/㎡・−4.9%)でした。下落の理由は公表資料では確認していませんので、区画整理と結びつけた推測はしません。
※市のページには、このほか「島田土地区画整理事業」「(仮称)中広東沖土地区画整理事業」のページがありますが、内容は確認していません(未取得)。出典:赤穂市「特別指定区域について」 https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/keikaku/2008-tokubetusitei.html /赤穂市「地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域)」概要資料 https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/keikaku/documents/tiensyapanf.pdf /赤穂市「御崎地区特別指定区域の指定の変更について」 https://www.city.ako.lg.jp/chiiki/keikaku/tokubetusitei2.html /赤穂市「野中・砂子土地区画整理事業」 https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/kukaku/nonaka.html /赤穂市「浜市土地区画整理事業」 https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/kukaku/hamaichi_1.html /赤穂市「有年土地区画整理事業」 https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/kukaku/unekukaku.html
地区計画は「尾崎地区」― 高さ12m・軒高10m
市のページで確認できた地区計画は尾崎地区地区計画です。「地区計画の手引き(尾崎地区)」によると、区域面積は約26.9haで、目標は「安全で快適なまちの維持・保全をめざすとともに、緑豊かで魅力あふれる市街地の形成を図ること」。平成25年度に都市計画として定められ、建築物の制限に関する条例は平成26年3月31日に公布されています。
| 地区の区分 | 面積 |
|---|---|
| 一般住居地区 | 約18.3ha |
| 沿道複合住居地区 | 約3.6ha |
| 沿道住居専用地区A | 約3.4ha |
| 沿道住居専用地区B | 約1.6ha |
建築物の高さは最高部12m以下・軒の高さ10m以下。一般住居地区では床面積150㎡を超える店舗・飲食店等は建てられないなど、地区ごとに用途の制限があります。街並みが保たれる利点と、建て替えのときに建物の高さ・用途に制約がある点の両方を知ったうえで検討してください。区域内で建築等を行う場合は、都市計画法第58条の2にもとづき事前に市への届出が必要です。成約データでは尾崎が7件・中央値1,300万円で、町丁目別で最も件数の多い町です(地区計画の区域と成約物件の所在が重なるかどうかは確認していません)。
出典:赤穂市「尾崎地区地区計画について」 https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/keikaku/osakichikukeikaku.html /「地区計画の手引き(尾崎地区)」 https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/keikaku/documents/tikukeikakunotebiki.pdf
風致地区・市街地景観形成地区・空家等活用促進特別区域
- 風致地区:区域内で建築物の新築・増築、宅地の造成、木竹の伐採、建築物の色彩の変更などを行うときは許可が必要です(手数料無料・事前相談のうえ都市計画課へ)。風致地区の名称・面積・数値基準は本ページでは未取得です
- 市街地景観形成地区:坂越地区とお城通り地区。建築物・工作物・広告物の新築や外観の色彩の変更、土地の形質の変更などに届出が必要です
- 空家等活用促進特別区域:令和5年3月31日に坂越地区の一部が指定。届出のあった空家について、除却後の更地で従前と同一用途の新築、居住者を限定しない一般住宅や店舗・宿泊施設等への用途変更を可能にする特例があります
出典:赤穂市「風致地区内における行為の許可申請」 https://www.city.ako.lg.jp/chiiki/keikaku/fuuchi.html /赤穂市「市街地景観形成地区内における届出」 https://www.city.ako.lg.jp/chiiki/keikaku/sigaikakeikankeiseitiku.html /赤穂市「空家等活用促進特別区域について」 https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/kenchiku/akiyatokku.html
09赤穂市の固定資産税・都市計画税(毎年かかるコスト)
購入時の諸費用だけでなく、買ったあと毎年かかる税金も判断材料です。 仲介手数料は1回きりですが、固定資産税・都市計画税は所有している限り毎年発生します。
| 税目 | 税率 | 課税対象 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 1.4% | 市街化区域・市街化調整区域を問わず課税 |
| 都市計画税 | 0.3% | 市街化区域内の土地・家屋のみ |
| 合計(市街化区域) | 1.7% | 課税標準額に対して |
赤穂市の税率は、固定資産税1.4%・都市計画税0.3%です。固定資産税は市の「固定資産税制度のあらまし」に「課税標準額×税率(赤穂市では1.4%)=税額」、都市計画税は赤穂市都市計画税条例第3条に「100分の0.3とする」とあります。市街化区域の物件なら合計1.7%、市街化調整区域の物件なら原則として固定資産税の1.4%のみです。
都市計画税の課税対象には、赤穂市ならではの注意点があります。条例第2条は、課税対象を「市街化区域内に所在する土地及び家屋」としたうえで、「市街化調整区域において土地区画整理事業が施行される場合には、当該施行地区内に所在する土地及び家屋についても同様とする」と定めています。赤穂市は市域の88.8%が市街化調整区域ですから、同じ赤穂市内でも、都市計画税がかかる物件とかからない物件があります。課税標準額1,000万円なら年3万円の差です(当方算出)。
納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)に土地・家屋・償却資産を所有している人です。年の途中で売買した場合、日割りの精算は売主・買主の合意で行う商慣習であって、市が按分して課税してくれるわけではありません。決済時の固定資産税・都市計画税の精算金は、仲介手数料とは別にかかる実費です。
納期は条例上第1期4月・第2期7月・第3期12月(25日まで)・第4期翌年2月の4期です。市の「市税の納期限」のページは、固定資産税の第1期の納期限は条例により5月末に変わることがあること、納期限が日曜・祝日なら翌日、土曜なら翌々日になることを案内しています。令和7年度の納期限は第1期4月30日、第2期7月31日、第3期12月25日、第4期令和8年3月2日でした。
免税点は、市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額が土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円に満たない場合です。
住宅用地の特例は、赤穂市も地方税法どおりです。市の「土地に対する課税のしくみ」は、200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地とし、価格の6分の1、それ以外の一般住宅用地は価格の3分の1とする特例を説明しています(固定資産税)。住宅用地として扱われるのは「家屋の床面積の10倍まで」です。
赤穂市の成約データでは、戸建41件の中央の土地面積は188㎡です。200㎡に近い数字で、町丁目別でも加里屋は200㎡、片浜町150㎡、尾崎129㎡。赤穂市では、土地が200㎡を超える戸建も珍しくないと考えられます。200㎡を超える部分は一般住宅用地(固定資産税は価格の3分の1)になりますので、土地の広い物件は、税額を売主側の課税明細書で確認しておくと安心です。
新築住宅には固定資産税の減額措置があります。市の「家屋に対する課税のしくみ」によると、要件は専用住宅や併用住宅(居住部分が2分の1以上)で、居住部分の床面積が1戸あたり40㎡以上240㎡以下(戸建以外の貸家住宅は40㎡以上280㎡以下)。減額の対象は床面積120㎡まで、税額の2分の1。期間は一般の住宅が新築後3年度分、3階建以上の中高層耐火住宅等が5年度分です。適用期限と都市計画税の扱いは同ページに記載がないため、市の固定資産税係(0791-43-6804)でご確認ください。
このほか、省エネ改修、認定長期優良住宅、耐震基準適合住宅、バリアフリー改修の各減額措置、セットバック部分の固定資産税等のページがあります。中古住宅を買ってリフォームする方は、改修の減額措置の対象になるかを工事前に確認しておくと、申告の漏れを防げます。
免税点
同一人が赤穂市内に所有する資産の課税標準額の合計が次の額に満たない場合は課税されません。
| 区分 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 300,000円 |
| 家屋 | 200,000円 |
| 償却資産 | 1,500,000円 |
※納期:条例上の納期 第1期 4月1日〜30日/第2期 7月1日〜31日/第3期 12月1日〜25日/第4期 翌年2月1日〜末日(令和7年度の納期限は 4月30日・7月31日・12月25日・令和8年3月2日)/賦課期日は毎年1月1日。納税通知書は例年4月中旬に発送(評価替えの年は5月中旬)
※税率・免税点は赤穂市の公表資料にもとづく最新値です。税額は物件ごとの課税標準額により異なります。正確な税額は市の税担当課または納税通知書でご確認ください。
10赤穂市の学区・子育て支援(住所で決まるもの)
赤穂市が学校選択制を実施しているかどうかは、本ページ作成時点で公表資料から確認できていません。このページでは推測で書かない方針のため、断定していません。市が公表している範囲では、住所地によって通う小学校・中学校が定められています。物件選びの段階で通学区域を確認し、最終的な判断は市の教育委員会にご確認ください。赤穂市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則は、就学先の学校を住民基本台帳上の住所を基準に定めるとしています。市の「校区外就学願」のページは、指定校への就学が身体的理由・転居に関する理由などで「著しく過重な負担になることが客観的に予想されるとき」に指定校の変更を許可できる、と説明しています。「学校選択制」という名前の制度についての記載は、市公式にありません。運用としては指定校制ですが、「実施していない」と市が明記しているわけではないため、本ページでは断定を避けています。
指定された学校以外に通えるケース(指定校変更)
指定校制でも、次の事由に当てはまれば指定校以外への就学が認められる場合があります。 「入学前に転居予定」「建て替え中の仮住まい」は多くの市で認められるため、 購入と入学のタイミングが重なる方は事前に教育委員会へ確認してください。
| 許可される事由 | 内容 |
|---|---|
| 許可の考え方 | 指定された小学校または中学校への就学が、身体的理由・転居に関する理由などにより、児童・生徒またはその保護者にとって著しく過重な負担になることが客観的に予想されるときに、指定校の変更を許可することができる、とされています。 |
| 家屋新築などによる転居 | 家を買う方に最も直接関係する事由です。必要書類として、期間や時期を証明する書類(建築確認申請の写し、家屋引渡し証明書、契約書の写しなど)が挙げられています。契約書の写しが書類の例に入っているので、購入と転居・入学の時期が重なる方は、契約後すぐに教育委員会へ相談してください。 |
| 心身の事情など | 心身の事情などで校区の学校への就学が困難な場合。理由を証明する書類(医師の診断書など)が必要です。 |
| 手続き | 「校区外就学願」を提出します。手数料はなく、処理にかかる時間は約5日間とされています。問い合わせ先は教育委員会学校教育課(0791-43-6860)です。 |
| 市外の学校への就学 | 市のページには「区域外就学願」も別にあります(本ページでは内容を確認していません)。 |
※許可基準・受付時期は毎年変わります。最終判断は赤穂市の教育委員会です。必ず一次情報でご確認ください。
子育て支援は「市町村ごとに」違う
こども医療費助成や待機児童数は市町村が独自に決めているため、 隣の市に移るだけで条件が変わります。同じ兵庫県内でも、市が変われば条件が変わります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| こども医療費助成の対象 | 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(令和7年7月1日に、15歳年度末までから18歳年度末までに拡大) |
| 所得制限 | 所得制限なし(0歳児はなし。1歳以上の所得制限は令和7年7月1日に廃止・市公式) |
| 一部自己負担 | 外来・入院ともに自己負担なし(「自己負担額は、全額市で負担し無料化」・市公式) |
市立小学校10校・中学校5校。中学校区は「小学校2校ずつ」
赤穂市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(最終改正 平成23年7月22日)の別表2は、中学校の通学区域を5つの学区に分けています。どの学区も、小学校2校の校区の組み合わせです。
| 学区 | 中学校 | 小学校 |
|---|---|---|
| 赤穂第1区 | 赤穂中学校 | 赤穂小学校/城西小学校 |
| 赤穂第2区 | 赤穂西中学校 | 塩屋小学校/赤穂西小学校 |
| 赤穂第3区 | 赤穂東中学校 | 尾崎小学校/御崎小学校 |
| 赤穂第4区 | 坂越中学校 | 坂越小学校/高雄小学校 |
| 赤穂第5区 | 有年中学校 | 有年小学校/原小学校 |
小学校の校区が決まれば、中学校も決まるという分かりやすい構造です。ただし、規則は「区域界が不明確な地域」は別に図面で示すとしており、町名だけで校区を判断できない場所があります。町名と小学校の対応表は、本ページには掲載していません(別表1の町名・字名の読み取りで対応を誤るおそれがあるため)。検討中の物件の指定校は、教育委員会 学校教育課(0791-43-6860)で必ず確認してください。
市のハザードマップも、この10の小学校区ごとに作られています。令和3年度版の洪水・土砂災害、高潮・土砂災害の区域図は10小学校区に分けて公開されており、有年・原小学校区には高潮の浸水想定がないと市のページに書かれています。校区を確認するときに、同じ校区のハザードマップもあわせて見ておくと効率的です。
家を買う人に効く「校区外就学」― 契約書の写しが書類になる
市の「校区外就学願」のページは、家屋新築などによる転居の場合の書類として、期間や時期を証明する書類(建築確認申請の写し、家屋引渡し証明書、契約書の写しなど)を挙げています。引渡しが学年の途中になる場合や、新居の完成前に入学・進級を迎える場合は、売買契約が済んだ段階で教育委員会に相談してください。許可の期間(いつまで通えるか)はページに記載がないため、個別に確認が必要です。
学校給食費 ― 無償措置の要綱があり、第3子以降は実費全額
赤穂市の「学校給食費の無償措置に関する要綱」(令和5年3月31日訓令甲第32号・令和5年4月1日施行)は、市立学校給食センターが給食を提供する幼稚園・小学校・中学校・赤穂特別支援学校の小学部・中学部に在籍する児童等の保護者を対象に、保護者が負担する学校給食費の実費を上限として市長が定める額を無償とする、と定めています。第3子以降の児童等は、学校給食費の実費全額が対象です。市長が定める額の具体的な金額と、令和8年度の保護者負担額は、本ページでは確認できていません(未取得)。学校給食センター(0791-48-7151)または教育委員会にご確認ください。
こども医療費 ― 18歳の年度末まで、所得制限なし・自己負担なし
| 項目 | 赤穂市の内容 |
|---|---|
| 対象 | 「小学校3年生までの乳幼児等及び高等学校3年生世代までの子ども」。令和7年7月1日に0〜15歳(15歳年度末)から0〜18歳(18歳年度末)へ拡大 |
| 所得制限 | 0歳児はなし。1歳以上の所得制限は令和7年7月1日に廃止(県制度の判定のため所得のわかる書類の提出を求めることがある) |
| 自己負担 | 外来・入院とも自己負担なし。「自己負担額は、全額市で負担し無料化」 |
| その他 | 令和8年7月診療分から、福祉医療制度と他の公費負担医療制度の併用を開始。こども本人が婚姻した場合は対象外 |
こうした制度は市町村ごとに違い、年度で変わります。隣の市から赤穂市に移る方、赤穂市から出る方は、転居前後の条件を見比べてください。なお待機児童数は市公式で確認できていません(未取得)。保育所の利用申込み(令和9年度分・令和8年度の年度途中分)のお知らせは市の「保育所」のページに掲載されています。
出典:赤穂市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則https://www.city.ako.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k314RG00000291.html /赤穂市「校区外就学願」 https://www.city.ako.lg.jp/edu/shidou/koukugai_syugaku.html /赤穂市学校給食費の無償措置に関する要綱 https://www.city.ako.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k314RG00001245.html /赤穂市「乳幼児等医療費助成制度」 https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kokuho/nyuuyouji_jyosei.html /赤穂市「令和7年7月1日からの乳幼児等医療費助成制度の拡大について」https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/iryo/hukushi_nyuyozikakudai.html /赤穂市「ハザードマップ」 https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikikanri/hazardmap/index.html
11赤穂市で家を買う前に必ず確認したい点
1|市街化区域か、市街化調整区域か ― 赤穂市では最初にこれ
赤穂市で家を買う前に、最初に確認していただきたいのが区域区分です。 市域12,685haのうち、市街化区域は1,418ha(11.2%)、市街化調整区域は11,267ha(88.8%)です。
| 物件の場所 | 確認すべきこと |
|---|---|
| 市街化区域・住居系の用途地域(773ha) | 建ぺい率・容積率、地区計画(尾崎地区など)の有無。都市計画税0.3%がかかります |
| 市街化区域・商業系(96ha) | 中心市街地。お城通り地区は市街地景観形成地区で届出が必要 |
| 市街化区域・準工業地域/工業地域(166ha) | 住宅は建てられますが、隣に工場・倉庫が建つ可能性があります |
| 市街化調整区域・特別指定区域(地縁者の住宅区域) | 新しく建てられるのは自治会周辺に10年以上住んだ人など。敷地200㎡以上500㎡以下(坂越と御崎の一部は150㎡以上)、延べ面積280㎡以下 |
| 市街化調整区域(上記以外) | 建て替えができるか、誰が建てられるか、住宅ローンが使えるか。 都市計画税は原則かかりません(土地区画整理事業の施行地区内は課税) |
市外から赤穂市に移り住む方が土地を買って新築する場合、候補になるのは原則として市街化区域の土地です。 調整区域の中古戸建を買う場合は、その建物が建てられた経緯(地縁者の住宅として許可されたものか、など)によって、 将来の建て替えや売却のしやすさが変わります。 市の区域図は参考資料で、正確な確認は都市計画課計画係(0791-43-6827)で行うことになります。 市は「赤穂市地図情報サービス」も公開しています。 家タダでは、建て替えの可否と住宅ローンの取扱いを契約前に無料で調査します。
2|千種川・高潮・津波 ― 該当するハザードを住所で特定する
| 災害の種類 | 市のハザードマップ・計画の内容 | とくに確認が必要な物件 |
|---|---|---|
| 洪水 | 兵庫県公表の想定最大規模降雨の浸水想定区域。 昭和51年9月の台風17号では床上浸水1,759戸・床下浸水8,090戸 | 千種川・大津川に近い物件、河口デルタの低地の物件 |
| 高潮 | 兵庫県公表の想定最大規模の高潮。過去の最高潮位2.8m(折方)。 平成29年9月の台風18号では大雨・高潮で床上浸水1戸・床下浸水6戸 | 海に近い物件、標高の低い物件(有年・原小学校区は想定なし) |
| 津波 | 南海トラフ巨大地震(兵庫県・平成26年2月19日発表)。最高津波水位2.8m(T.P.)、+1m津波の到達120分後 | 海・河口に近い物件 |
| 土砂災害 | 警戒区域317・特別警戒区域194(令和8年6月30日現在) | 山ぎわ・丘陵のふもと・谷筋の物件 |
| 地震 | 山崎断層地震・南海トラフ地震とも最大震度6弱(強靭化計画) | 市内全域。旧耐震(昭和56年5月31日以前着工)の住宅 |
| ため池 | 強靭化計画は、ため池の浸水被害想定図を62池(令和3年)→66池(令和7年)、ため池ハザードマップを18池→20池とする計画を記載 | ため池の下流側の物件 |
市のハザードマップは、10の小学校区ごとに区域図が分かれています。 物件の住所の小学校区を確認したら、その校区の「洪水・土砂災害」「高潮・土砂災害」の図を開いてください。 契約時の重要事項説明を待たずに、物件を見に行く前の段階で確認しておくことをおすすめします。
※浸水深・浸水継続時間・津波の到達時間の場所ごとの値は、図面のため本ページでは数値として取得できていません(未取得)。 ため池の浸水想定図・ため池ハザードマップの公開状況も確認していません。 出典:赤穂市「ハザードマップ」 https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikikanri/hazardmap/index.html / 赤穂市強靭化計画 https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/kikikanri/documents/akokyoujinka.pdf
3|土砂災害警戒区域317箇所・特別警戒区域194箇所
兵庫県が公表している市町別の指定状況(令和8年6月30日現在)で、 赤穂市の土砂災害警戒区域は317箇所、うち特別警戒区域は194箇所です。
| 現象の種類 | 警戒区域(イエローゾーン) | うち特別警戒区域(レッドゾーン) |
|---|---|---|
| 急傾斜地の崩壊 | 254 | 183 |
| 土石流 | 61 | 11 |
| 地すべり | 2 | 0 |
| 合計 | 317 | 194 |
317箇所のうち254箇所が「急傾斜地の崩壊」です。 市域の約50%が山地という地形ですから、平地の住宅地でも、背後や隣に斜面がある物件は少なくありません。 特別警戒区域(レッドゾーン)は194箇所で、警戒区域の61%(当方算出)。 レッドゾーンに指定されると、居室を有する建築物には構造規制がかかり、 住宅分譲などの開発行為には許可が必要になります。 担保評価が下がり、住宅ローンの条件が厳しくなることもあります。 山ぎわ・がけ下の物件は、イエローかレッドかまで必ず確認してください。
出典:兵庫県「土砂災害警戒区域等の指定状況」 https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks15/documents/0630shiteijoukyou.pdf (令和8年6月30日現在)。 町ごとの内訳は未取得です。
4|築年の古い戸建を買うなら、耐震の支援事業を先に確認する
赤穂市の戸建の成約は中央の築年が1995年で、成約個票には1981年築・1985年築の戸建も含まれています。 市の「住まいの耐震化に関する支援事業」(2026年8月26日更新)は、 昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の住宅を対象に、次のメニューを案内しています。
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| 簡易耐震診断 | 市が「簡易耐震診断員」を派遣して調査・診断。所有者負担額は3,000円(木造戸建住宅の場合) |
| 耐震改修促進事業補助金 | 耐震改修にかかる補助金(補助率・上限額・受付期間はページに記載なし) |
| 関連する税の制度 | 一定の耐震改修で所得税の特別控除、固定資産税の減額(申告が必要) |
いちばん大事なのは順番です。 補助金の制度は一般に、交付決定の前に工事の契約・着工をすると対象外になる仕組みがとられています。 赤穂市の補助金の要件はページに記載がないため、購入後すぐにリフォームの契約をする前に、 都市計画課建築係(0791-43-6827)で要件と受付状況を確認してください。 市は「赤穂市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2026(令和8年度版)」も公開しています。
出典:赤穂市「住まいの耐震化に関する支援事業について」 https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/kenchiku/taisintop.html / 赤穂市「赤穂市耐震改修促進計画等について」 https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/kenchiku/taishinkaisyu.html
5|空き家バンクの補助は「仲介手数料・引越し費用」が対象
赤穂市には空き家情報バンク活用支援事業補助金があります(市のページは2022年12月1日更新)。
| 項目 | 市公式の内容 |
|---|---|
| 購入者等定住支援 | 空き家バンクに登録された空き家を購入等した人(所有者の3親等以内の親族を除く・市に定住する意思があること) |
| 対象経費 | 仲介手数料、引越し費用 |
| 補助額 | 補助対象経費の2分の1・上限10万円 |
| 受付 | 各年度4月1日〜2月末日(予算に達した時点で終了することがある)。契約締結日から3か月以内に申請 |
この補助の対象経費には「仲介手数料」が入っています。 家タダを通して買う場合、買主様の仲介手数料は0円ですので、その分の補助は発生しませんが、 引越し費用は対象経費です。 空き家バンクの物件を検討される方は、現在の年度にこの補助が実施されているか、要件が変わっていないかを、 市の担当課に必ず確認してください(ページの更新日が2022年12月1日のため)。 市はこのほか、移住支援事業費補助金(東京23区)、移住調査宿泊費補助、お試し暮らし住宅などの案内を「定住へのお誘い」のページにまとめています。
出典:赤穂市「赤穂市空き家情報バンク活用支援事業補助金」 https://www.city.ako.lg.jp/sangyoshinko/kanko/teiju/akiyabankuhojyokin.html / 赤穂市「定住へのお誘い」 https://www.city.ako.lg.jp/sangyoshinko/kanko/teiju/index.html
6|車がないと暮らしにくい、という前提で選ぶ
成約データの平均徒歩は、播州赤穂駅まで20分です。 成約個票にも徒歩25分の戸建が2件あります。 赤穂市地域公共交通計画は「市民の大半が自家用車を移動に利用している」ことと「路線バスの運転手不足」を課題に挙げています。
- 駐車場は何台分あるか。前面道路の幅と、車の出し入れのしやすさ。
- バス便の場合、現在の時刻表。市内循環バス「ゆらのすけ」は週3日運行・1回100円、 路線バスは5路線(御崎線は平日28往復)。毎日の通勤・通学に使えるかを曜日と時刻で確認してください。
- JR赤穂線の方面。播州赤穂〜相生の輸送密度は7,956人/日、播州赤穂〜長船は1,726人/日(令和4年度)。 通勤先が姫路方面か岡山方面かで、使い勝手が大きく変わります。
7|景観・風致・地区計画・空家特区の届出
赤穂市には、建物の外観や用途に関わる区域がいくつかあります。
- 市街地景観形成地区(坂越地区・お城通り地区):建築物・工作物・広告物の新築、大規模な修繕・模様替え、外観の色彩の変更、 土地の形質の変更、木竹の伐採などに届出が必要
- 風致地区:建築物の新築・増築、宅地の造成、木竹の伐採、建築物の色彩の変更などに許可が必要
- 尾崎地区地区計画(約26.9ha):建築物の最高部12m以下・軒高10m以下、地区ごとの用途制限。事前の届出が必要
- 空家等活用促進特別区域(坂越地区の一部):届出のあった空家について、一般住宅・店舗・宿泊施設等への用途変更などの特例。 特区内の空家所有者は市へ空家情報を届け出る必要があります
これらの区域の物件を買って建て替え・外観の改修をする場合は、建物の形や色、用途に制約があります。 購入前に、改修の計画が基準に合うかを都市計画課に相談しておくと安心です。
8|人口が減っている市で買う、ということ
これは正直に書いておくべき点です。 赤穂市の人口は、国勢調査で令和2年の45,892人から令和7年の42,701人へ、5年間で3,191人(7.0%)減りました。 世帯数も237世帯(1.3%)減っています。 令和8年地価公示では、住宅地13地点のすべてが下落し、変動率は兵庫県内40市区町村で40位(当方集計)でした。
- 買うときの利点:価格が急に上がる心配が小さく、選択肢が多い。 値下げ交渉の余地がある物件も見つけやすい環境です。
- 持っているあいだの注意点:値上がりは期待しにくい。住宅地は13地点すべてが下落しています。
- 売るときの注意点:買い手がつきやすい立地かどうかの差が、いまより大きくなる可能性があります。 市街化区域か調整区域か、災害リスク、駐車場、駅や中心市街地への距離は、将来の売りやすさに関わります。
「長く住むための家」として買うなら、赤穂市は価格の面で現実的な選択肢です。 一方、「数年で買い替える前提」の方は、立地と区域区分の条件を厳しめに見ておくことをおすすめします。
9|赤穂市で契約前に確認すべきこと(チェックリスト)
| # | 確認すること | なぜ効くか |
|---|---|---|
| 1 | 市街化区域か、市街化調整区域か | 市域の88.8%は調整区域。建て替えの可否、住宅ローン、都市計画税(0.3%)の有無が変わります |
| 2 | 特別指定区域かどうか、建物の許可の経緯 | 地縁者の住宅区域28地区。新しく建てられるのは自治会周辺に10年以上住んだ人など |
| 3 | 用途地域 | 工業専用地域(383ha)には住宅を建てられません。準工業・工業地域は工場と隣り合う可能性があります |
| 4 | 洪水・高潮・津波のハザードマップ(小学校区別) | 千種川・大津川、播磨灘。昭和51年台風17号では床上浸水1,759戸 |
| 5 | 土砂災害警戒区域(317)・特別警戒区域(194) | 317箇所のうち254箇所が急傾斜地の崩壊。レッドゾーンは構造規制・ローンに影響します |
| 6 | 築年と耐震 | 戸建の中央の築年は1995年。昭和56年5月31日以前の着工なら簡易耐震診断(負担3,000円)と改修補助の対象になりえます |
| 7 | 駐車場と移動手段 | 成約の平均徒歩は播州赤穂駅まで20分。「ゆらのすけ」は週3日運行 |
| 8 | 指定校(小学校区) | 小学校10校・中学校5校。区域界が不明確な地域は図面で示されます |
| 9 | 地区計画・景観形成地区・風致地区 | 尾崎地区は高さ12m・軒高10m。坂越地区・お城通り地区は届出が必要 |
| 10 | 土地区画整理事業の区域かどうか | 野中・砂子、浜市、有年。換地・清算金・保留地の扱い、調整区域でも施行地区内は都市計画税が課税 |
家タダでは、これらの調査を契約前に無料で行います。 物件URLをLINEでお送りいただければ、 「仲介手数料0円の対象か」とあわせて、区域区分・用途地域・ハザードの確認結果をお伝えします。 近畿エリア圏内であれば即日対応します。 調査の結果、購入をおすすめしないという結論になることもあります。
12赤穂市の成り立ち ― 3町村の合併、有年村と岡山県の福浦の編入
赤穂市は、昭和26年(1951年)9月1日に市制を施行しました。 赤穂市統計書の「市域の変遷」は、昭和26年9月1日に赤穂町・坂越町・高雄村、 昭和30年4月1日に赤穂郡有年村、昭和38年9月1日に岡山県和気郡日生町大字福浦、と記録しています。 市制施行時の面積は69.65km²で、現在は126.85km²です。 市勢要覧が平成23年(2011年)に「市制施行60周年版」として作られていることも、昭和26年の市制施行と合っています。
「赤穂」という名前
市章について、市公式の「赤穂市の概要」は 「『赤穂の赤』を図案化したもので、光芒は塩の結晶と躍進を表し、市制施行と同時に制定された」と説明しています。 ただし、正確を期して書いておきます。 「赤穂」という地名そのものの語源・由来を説明した記述は、市公式のページで確認できていません(未取得)。 このページでは、推測による地名の由来は載せていません。
市公式が分ける「4つの赤穂」
| 区分 | 市公式の説明(「赤穂市の概要」) | 家を買う立場から |
|---|---|---|
| 北部 | 「先土器時代などの古代遺跡が多く残る北部」 | 有年駅(JR山陽本線)と有年土地区画整理事業。千種川の洪水と土砂災害の確認 |
| 旧城下町の中心部 | 「河口デルタ上に発達した旧城下町の中心部」 | 播州赤穂駅・市役所・地価の上位地点。お城通り地区の景観形成。低地のハザード確認 |
| 南部 | 「塩田の開発によって開かれた南部」 | 塩屋・磯浜町・御崎など。工業専用地域との境界、高潮・津波の確認 |
| 坂越地区 | 「天然の良港に恵まれた坂越地区」 | 北前船の寄港地。景観形成地区・空家等活用促進特別区域(一部) |
赤穂市で物件を探すときは、この4つのどこにある物件かで、確認すべきことが変わります。 中心部は景観とハザード、南部は工業地との距離と海のハザード、坂越は景観と空家の制度、北部は区画整理と川・山のハザード、という具合です。
2つの日本遺産 ― 塩のまちと北前船の港
市の「赤穂市の日本遺産」のページは、赤穂市にかかわる日本遺産のストーリーとして次の2つを挙げています。
- 『日本第一』の塩を産したまち播州赤穂:江戸時代に「入浜塩田の一大生産地として栄えた、瀬戸内海に面したまち」
- 荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間〜北前船寄港地・船主集落〜:坂越は北前船の寄港地で、その繁栄を伝える歴史文化遺産が数多く残る
南部の住宅地は塩田の跡に広がり、坂越には港町の町並みが残っている、というのが市の公式の説明から読み取れる赤穂市の姿です。 古い町並みの区域では、前面道路の幅が狭い、敷地が細長い、といった条件の物件があります。 再建築のときに道路後退(セットバック)が必要になるかどうか、接道の条件を必ず確認してください。 市の固定資産税のページには「セットバック部分の固定資産税等について」の案内もあります。
岡山県から来た福浦
赤穂市の西端の福浦は、昭和38年9月1日に岡山県和気郡日生町から編入された地区です(赤穂市統計書)。 市公式の「赤穂市の概要」は、赤穂市を「兵庫県の西南端、岡山県との県境」に位置すると説明しています。 福浦の住宅地の標準地は7,900円/㎡で、令和8年地価公示の13地点のなかで最も低い価格です。 人口は507人(令和7年9月末・統計書)。 市内のJR赤穂線の駅に「備前」の旧国名を持つ備前福河駅があることも、県境の市であることを感じさせます。
市のシンボルと、市域の地理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 市制施行 | 昭和26年(1951年)9月1日(赤穂町・坂越町・高雄村) |
| 編入 | 昭和30年4月1日 赤穂郡有年村/昭和38年9月1日 岡山県和気郡日生町大字福浦 |
| 市章 | 「赤穂の赤」を図案化。光芒は塩の結晶と躍進を表す。市制施行と同時に制定 |
| 市の花/市の木 | ツツジ/サクラ |
| 位置 | 兵庫県の西南端、岡山県との県境。南は播磨灘。海岸線は瀬戸内海国立公園の一角 |
| 経緯度(極点) | 東経134°18′〜134°28′、北緯34°43′〜34°51′(赤穂市統計書) |
| 面積 | 126.85km² |
| 地形 | 山地 約50%・丘陵地 約10%・低地 約37%(強靭化計画) |
| 河川 | 千種川(名水百選・市内流路延長17.4km・最大川幅245m)、大津川(6.7km) |
| 気候 | 温暖で雨量が少ない、典型的な瀬戸内海型気候 |
| 市役所所在地 | 兵庫県赤穂市加里屋81番地 |
| 広域連携 | 東備西播定住自立圏形成推進協議会、播磨圏域連携中枢都市圏構想 |
年表
| 年 | できごと |
|---|---|
| 昭和26年(1951年)9月1日 | 市制施行(赤穂町・坂越町・高雄村) |
| 昭和30年(1955年)4月1日 | 赤穂郡有年村を編入 |
| 昭和38年(1963年)9月1日 | 岡山県和気郡日生町大字福浦を編入 |
| 昭和51年(1976年)9月 | 台風17号。床上浸水1,759戸・床下浸水8,090戸 |
| 昭和60年(1985年) | 国勢調査人口52,374人(推移のなかで最多) |
| 平成9年(1997年)5月 | 都市計画マスタープランを当初策定 |
| 平成10年(1998年)5月 | 有年地区を市街化区域に編入 |
| 平成13年(2001年)2月6日 | 有年土地区画整理事業の施行開始 |
| 平成15年(2003年)3月10日 | 野中・砂子土地区画整理事業の都市計画決定 |
| 平成16年(2004年)5月14日 | 浜市土地区画整理事業の都市計画決定(地区全域が市街化区域に) |
| 平成20年(2008年)3月25日 | 特別指定区域(地縁者の住宅区域)28地区を指定 |
| 平成25年度〜平成26年(2014年) | 尾崎地区地区計画を都市計画決定/建築物の制限に関する条例を公布(平成26年3月31日) |
| 平成26年(2014年)2月19日 | 兵庫県が南海トラフ巨大地震の津波浸水想定を発表 |
| 平成27年(2015年)7月 | 台風11号による大雨 |
| 平成29年(2017年)9月 | 台風18号による大雨・高潮 |
| 令和元年(2019年)6月18日 | 御崎地区の地域資源活用区域・複合型区域を指定告示 |
| 令和3年(2021年) | 赤穂市強靭化計画を策定(3月)/ハザードマップ(洪水・土砂災害、高潮・土砂災害)令和3年度版 |
| 令和5年(2023年) | 空家等活用促進特別区域(坂越地区の一部)を指定(3月31日)/学校給食費の無償措置の要綱を施行(4月1日) |
| 令和6年(2024年) | 浜市土地区画整理事業の換地処分の公告(1月26日)/地域公共交通計画(令和6〜10年度) |
| 令和7年(2025年) | 播磨西部地域都市計画区域マスタープラン等の説明会(6月30日予定)/乳幼児等医療費助成を18歳まで拡大・所得制限廃止(7月1日)/ 御崎の特別指定区域に赤穂御崎灯台の周辺を追加(8月29日)/国勢調査 42,701人・18,674世帯(10月1日) |
| 令和8年(2026年) | 住民基本台帳人口42,871人(8月末) |
※地名「赤穂」の語源・由来、区域区分(線引き)の当初決定日は確認できていません(未取得)。 出典:赤穂市「赤穂市の概要」 https://www.city.ako.lg.jp/shise/profile/guide.html / 赤穂市統計書(令和7年版) https://www.city.ako.lg.jp/soumu/gyousei/documents/reiwa7nenakousitoukeisyo.pdf / 赤穂市「赤穂市市勢要覧」 https://www.city.ako.lg.jp/koushitsu/hishokouhou/siseiyuran.html / 赤穂市「赤穂市の日本遺産」 https://www.city.ako.lg.jp/sangyoshinko/kankou/japan_heritage_ako.html / 赤穂市都市計画マスタープラン https://www.city.ako.lg.jp/chiiki/keikaku/toshimasu.html
13赤穂市の物件を探す・相談する
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| 項目 | 内容 |
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14赤穂市の不動産購入に関する記事
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区ごとの地価・人口・制度を横並びで比較したい方は【大阪市24区】エリア比較ハブ/【神戸市】9区の比較ページをご覧ください。
15赤穂市の不動産購入 よくある質問
赤穂市で本当に仲介手数料は0円になりますか?
はい。ネットに掲載されている赤穂市の物件は、原則どこの会社が広告しているものでも、家タダを通してご購入いただければ買主様の仲介手数料は0円です。宅地建物取引業法第46条にもとづく報酬額告示は報酬の上限を定めたもので、下限の定めはありません。家タダは売主様側からの報酬だけで成立する形に取引を組み立てているため、買主様からいただかなくても事業として成り立ちます。赤穂市の戸建の成約中央値1,300万円で計算すると、仲介手数料の上限額は49万5,000円。町丁目別で最も高い片浜町の1,800万円なら66万円、成約個票の520万円のマンションでも23万7,600円です。ただし、すべての物件が対象になるわけではありません。売主が仲介手数料を支払わない取引など、物件や取引条件によっては0円の対象外になる場合があります。物件URLをLINEでお送りいただければ、その場で対象かどうかを無料でお答えします。
赤穂市の住宅の相場はいくらくらいですか?
国土交通省 不動産情報ライブラリの成約価格情報(2025年第2四半期〜2026年第1四半期)で、赤穂市の成約は44件です。戸建が41件で成約中央値1,300万円(中央の土地面積188㎡・中央の築年1995年)、マンションは3件で1,100万円(専有73㎡・2000年)。マンションは3件しかありませんので、相場としては参考値です。最寄駅別では播州赤穂が43件(1,300万円・平均徒歩20分)。町丁目別では尾崎7件(1,300万円)、加里屋5件(1,500万円)、片浜町3件(1,800万円)です。土地の値段は、令和8年地価公示の住宅地13地点の平均が1㎡あたり38,615円、前年比−2.2%で、13地点すべてが下落。商業地は2地点平均82,700円(−0.3%)、工業地は2地点平均19,500円(+2.6%)です。成約価格情報には「土地のみ」という区分が存在しないため、土地単独の成約中央値は本ページには載せていません。これらは国土交通省が公表している公的データであり、家タダ自身の成約実績ではありません。
赤穂市に市街化調整区域はありますか?
あります。市域の88.8%が市街化調整区域です。赤穂市都市計画マスタープランによると、市街化区域が1,418ha(市域の約11%)、市街化調整区域が11,267haで、合計12,685haは市域全体と一致します(割合は当方算出)。市街化調整区域は、原則として建築を目的とした開発ができない区域で、建て替えに許可が必要だったり、住宅ローンの取扱いが金融機関によって分かれたりします。赤穂市には兵庫県の制度による特別指定区域があり、地縁者の住宅区域が28地区指定されていますが、建てられるのは「建築予定地のある自治会周辺に10年以上居住したことのある人又は現在居住している人」で、世帯分離・Uターンなどのやむを得ない理由が必要です。市外から移る方が土地を買って新築するなら、原則として市街化区域の土地と考えてください。また市街化区域1,418haのうち383ha(27.0%)は工業専用地域で、住宅を建てられません。検討中の物件がどの区域かは、都市計画課計画係(0791-43-6827)または重要事項説明書でご確認ください。
赤穂市の調整区域の中古戸建を買っても大丈夫ですか?
買うこと自体はできますが、契約前の確認が欠かせません。確認していただきたいのは3点です。(1)将来、その場所で建て替えられるか。調整区域の住宅は、建てられた経緯(地縁者の住宅として許可されたもの、など)によって、建て替えのときの扱いが変わることがあります。(2)住宅ローンが使えるか。調整区域の物件は、金融機関によって取扱いや融資額が分かれます。(3)売るときに買い手がつくか。地縁者の住宅区域で新しく建てられる人は限られていますから、将来の買い手も限られる可能性があります。一方で、都市計画税は原則かかりません(土地区画整理事業の施行地区内を除く)。家タダでは、建て替えの可否と住宅ローンの取扱いを契約前に無料で調査し、調査の結果、購入をおすすめしないという結論になることもあります。
赤穂市の駅はどこにありますか?
市内のJRの駅は5つです。赤穂市地域公共交通計画は市内の鉄道を「JR赤穂線に4駅、JR山陽本線に1駅」としており、JR赤穂線が播州赤穂・坂越・天和・備前福河、JR山陽本線が有年です(有年駅が「JR山陽本線で唯一本市に存在する」駅であることは市の有年土地区画整理事業のページで確認)。乗車人員(1日平均・令和3年度)は、播州赤穂3,271人、坂越585人、有年215人、天和209人、備前福河25人。成約データでは、44件のうち43件の最寄駅が播州赤穂で、平均徒歩は20分でした。JR赤穂線は、令和4年度の輸送密度が播州赤穂〜相生で7,956人/日、播州赤穂〜長船で1,726人/日です。市内を山陽新幹線が通過していますが、計画書に市内の新幹線駅の記述はありません。
赤穂市の固定資産税・都市計画税はいくらですか?
固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%です。固定資産税は市の「固定資産税制度のあらまし」に「課税標準額×税率(赤穂市では1.4%)=税額」、都市計画税は赤穂市都市計画税条例第3条に「100分の0.3とする」とあります。都市計画税は市街化区域内の土地・家屋にかかり、条例は市街化調整区域でも土地区画整理事業の施行地区内の土地・家屋に課すとしています。市街化区域の物件は合計1.7%、市街化調整区域の物件は原則1.4%のみです。納税義務者は毎年1月1日(賦課期日)の所有者で、納税通知書は例年4月中旬(評価替えの年は5月中旬)に発送されます。納期は条例上、第1期4月・第2期7月・第3期12月(25日まで)・第4期翌年2月で、令和7年度の納期限は4月30日・7月31日・12月25日・令和8年3月2日でした。免税点は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円です。住宅用地の特例は、200㎡以下の小規模住宅用地が価格の6分の1、それ以外の一般住宅用地が3分の1(固定資産税)。新築住宅の減額は、居住部分の床面積が40㎡以上240㎡以下などの要件を満たす住宅で、床面積120㎡までの固定資産税が2分の1になり、一般の住宅は新築後3年度分、3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分です。正確な税額は物件ごとの課税標準額によりますので、市の税務課または納税通知書でご確認ください。
赤穂市の給食費やこどもの医療費はどうなっていますか?
こどもの医療費は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象で、所得制限なし・外来も入院も自己負担なしです(市は「自己負担額は、全額市で負担し無料化」と説明)。令和7年7月1日に、対象を15歳年度末までから18歳年度末までに広げ、1歳以上の所得制限を廃止しました。学校給食費には「赤穂市学校給食費の無償措置に関する要綱」(令和5年4月1日施行)があり、市立学校給食センターが給食を提供する幼稚園・小学校・中学校などの保護者を対象に、実費を上限として市長が定める額を無償とし、第3子以降は実費全額が対象です。市長が定める額と、令和8年度に保護者が負担する額は、本ページでは確認できていません(未取得)。市立小学校は10校、市立中学校は5校。なお待機児童数は市公式で確認できていません(未取得)。
引っ越す前から、新居の校区の学校に通わせることはできますか?
相談できる仕組みがあります。赤穂市の「校区外就学願」は、指定校への就学が身体的理由・転居に関する理由などで「著しく過重な負担になることが客観的に予想されるとき」に指定校の変更を許可できる、としています。家屋新築などによる転居の場合の書類として、建築確認申請の写し、家屋引渡し証明書、契約書の写しなどが挙げられています。手数料はなく、処理には約5日間かかるとされています。許可される期間(いつまで通えるか)はページに記載がないため、教育委員会学校教育課(0791-43-6860)に事前にご相談ください。赤穂市の中学校区は、小学校2校ずつの校区の組み合わせ(例:尾崎小・御崎小→赤穂東中)です。「学校選択制」という名前の制度についての記載は、市公式にはありません。
赤穂市で家を買うとき、災害リスクは何を確認すればよいですか?
赤穂市は「川・海・山」の3方向を確認する市です。市のハザードマップには、兵庫県公表の想定最大規模降雨による洪水、想定最大規模の高潮、兵庫県指定の土砂災害(特別)警戒区域、南海トラフ巨大地震の津波(平成26年2月19日の兵庫県発表にもとづく)が掲載され、令和3年度版は10の小学校区ごとに区域図が分かれています(有年・原小学校区は高潮の浸水想定なし)。土砂災害は、兵庫県の指定状況(令和8年6月30日現在)で警戒区域317箇所、うち特別警戒区域194箇所(急傾斜地の崩壊254/183、土石流61/11、地すべり2/0)。赤穂市強靭化計画には、昭和51年9月の台風17号で床上浸水1,759戸・床下浸水8,090戸、南海トラフ地震の想定で最大震度6弱・最高津波水位2.8m(T.P.)と書かれています。浸水深などの具体値は、ハザードマップが図面のため本ページでは取得できていません(未取得)ので、物件の小学校区の図で必ずご確認ください。家タダでは、検討中の物件について契約前に無料で確認します。
赤穂市で買うとき、家タダに頼むデメリットはありますか?
正直にお伝えすると、あります。第一に、売主様側からの報酬だけで成立する形に組み立てるため、物件や取引条件によっては対象外になる場合があります(売主が仲介手数料を支払わない取引など)。すべての物件で0円になるわけではありません。赤穂市は成約の中心が1,300万円前後で、成約個票には520万円のマンションもあります。価格の低い物件は売主側の報酬も小さくなるため、対象になるかどうかは物件ごとの確認が必要です。第二に、仲介手数料が0円でも、登記費用・ローン関連費用・固定資産税および都市計画税の精算金・火災保険料などの実費はかかります。固定資産税・都市計画税は賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に1年分が課税される税で、年の途中の売買では日割り精算が商慣習となっており、これは決済時に必要な実費です。物件価格が低いほど、こうした金額の決まった実費の割合は相対的に大きくなります。第三に、赤穂市固有の事情を正直に書いておきます。赤穂市は市域の88.8%が市街化調整区域です。調整区域の物件は、建て替えの可否・住宅ローン・将来の売却のしやすさが論点になり、仲介手数料が0円でも、買うべきでない物件があります。流通している戸建は中央の築年が1995年で、リフォーム費用・修繕費用がかかります。成約の平均徒歩は播州赤穂駅まで20分で、車の維持費も暮らしのコストに入ります。住宅地の地価は令和8年に13地点すべてが下落しており、値上がりを期待して買う市ではありません。家タダは区域区分・用途地域・ハザードの調査を契約前に無料で行い、近畿エリア圏内であれば即日対応しますが、調査の結果、購入をおすすめしないという結論になることもあります。対象になるかどうかは物件URLをお送りいただければその場で無料で診断しますので、まずはご相談ください。
赤穂市の物件、その価格で買って大丈夫ですか?
赤穂市は、市域の88.8%が市街化調整区域という市です。市街化区域は1,418haで、その27.0%が工業専用地域。だからまず、その物件が市街化区域か調整区域か、どの用途地域かを確かめる必要があります。調整区域の特別指定区域(地縁者の住宅区域)で新しく建てられるのは、自治会周辺に10年以上住んだ人などです。次にハザード。千種川の洪水、播磨灘の高潮と南海トラフの津波、土砂災害警戒区域317箇所・特別警戒区域194箇所。小学校区ごとの図で確認します。そして暮らし方。成約の平均徒歩は播州赤穂駅まで20分で、車を前提に考える市です。公的データに出ている赤穂市の成約は44件、うち41件が戸建で、中央値は1,300万円、中央の築年は1995年(国土交通省の成約価格情報。家タダ自身の成約実績ではありません)。住宅地の地価は令和8年に13地点すべてが下落しました。家タダでは、こうした調査をすべて契約前に無料で行ったうえで、買主様の仲介手数料0円でお引き渡しまで進めます(対象外になる取引もあります)。1,300万円の物件なら49万5,000円、1,800万円なら66万円の差です。気になる物件のURLをLINEでお送りください。
16本ページで使用した出典(すべて公的一次情報)
当ページに掲載した数値は、すべて以下の公的機関の公表資料にもとづいています。基準日も併せてご確認ください。
- 赤穂市「赤穂市の概要」(兵庫県の西南端・岡山県との県境/千種川/瀬戸内海国立公園/市域の4区分/瀬戸内海型気候/市の花ツツジ・木サクラ/市章)
- 赤穂市「赤穂市市勢要覧」(市制施行60周年版)
- 赤穂市「令和8年度人口・世帯数」(令和8年8月末日時点 42,871人(男20,712・女22,159)・20,502世帯)
- 赤穂市「令和7年国勢調査の集計結果(確定値)について」(令和7年 42,701人・18,674世帯/令和2年 45,892人・18,911世帯/増減)
- 赤穂市統計書(令和7年版)(市域の変遷(市制施行・編入)/面積126.85km²/極点の経緯度/用途地域別面積(令和7年3月31日)/地目別面積/地区別人口(令和7年9月末))
- 赤穂市「赤穂市統計書」(各年版の一覧)
- 赤穂市「都市計画マスタープラン」(2030赤穂市都市計画マスタープラン(目標年次2030年度))
- 赤穂市都市計画マスタープラン 第1章(対象区域 赤穂市全域(12,685ha)/平成9年5月当初策定/地域区分)
- 赤穂市都市計画マスタープラン 第2章(市街化区域1,418ha・市街化調整区域11,267ha/用途地域別面積(令和4年3月31日)/人口推移と推計)
- 赤穂市「特別指定区域について」(地縁者の住宅区域28地区(平成20年3月25日)/御崎の地域資源活用区域・複合型区域)
- 赤穂市「地域活力再生等区域(地縁者の住宅区域)」概要資料(地縁者の定義(10年以上居住)/敷地200㎡以上(坂越・御崎の一部150㎡以上)500㎡以下/延べ面積280㎡以下)
- 赤穂市「御崎地区特別指定区域(地域資源活用区域等)の指定の変更について」(令和元年6月18日 指定告示/令和7年8月29日 赤穂御崎灯台周辺を追加)
- 赤穂市「土地利用計画」(市街化調整区域全体の土地利用の方針(2025年3月31日更新))
- 赤穂市「播磨西部地域都市計画区域マスタープラン等に係る説明会・公聴会の開催について」(説明会 令和7年6月30日/公聴会 7月30日(予定)/案に区域区分を含む)
- 赤穂市「尾崎地区地区計画について」(条例公布 平成26年3月31日/届出)
- 「地区計画の手引き(尾崎地区)」(約26.9ha/4地区区分/高さ12m・軒高10m/用途の制限)
- 赤穂市「風致地区内における行為の許可申請」(許可が必要な行為)
- 赤穂市「市街地景観形成地区内における届出」(坂越地区・お城通り地区)
- 赤穂市「空家等活用促進特別区域について」(令和5年3月31日 坂越地区の一部を指定/用途変更の特例)
- 赤穂市「宅地造成及び特定盛土等規制法について」(兵庫県が令和7年4月1日に規制区域を指定(予定))
- 赤穂市「都市計画法第53条の規定による建築等の許可について」
- 赤穂市「赤穂市地図情報サービス」
- 赤穂市「区画整理事業」(有年・野中砂子・浜市・島田・(仮称)中広東沖)
- 赤穂市「野中・砂子土地区画整理事業」(45.2ha/計画人口3,800人/平成17年2月15日〜令和14年3月31日)
- 赤穂市「浜市土地区画整理事業」(約22.2ha/計画人口1,500人/換地処分の公告 令和6年1月26日)
- 赤穂市「有年土地区画整理事業」(55.0ha/計画人口3,800人/平成10年5月 市街化区域編入/「JR山陽本線で唯一本市に存在する有年駅」)
- 赤穂市「区画整理地内の保留地(宅地)販売情報」
- 赤穂市「固定資産税制度のあらまし」(税率1.4%/賦課期日/免税点)
- 赤穂市都市計画税条例(第2条 課税対象(市街化区域、調整区域の土地区画整理事業施行地区)/第3条 税率100分の0.3/第5条 納期)
- 赤穂市「土地に対する課税のしくみ」(小規模住宅用地1/6・一般住宅用地1/3)
- 赤穂市「家屋に対する課税のしくみ」(新築住宅の減額(40㎡以上240㎡以下・120㎡まで2分の1・3年度/5年度))
- 赤穂市「固定資産税・都市計画税納税通知書の発送について」(令和7年度の納期限/発送時期)
- 赤穂市「市税の納期限」(第1期4月末・第2期7月末・第3期12月25日・第4期翌年2月末)
- 赤穂市「固定資産税・都市計画税」(各種減額措置・セットバック部分)
- 赤穂市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(小学校10校/中学校5学区)
- 赤穂市「小学校」(市立小学校10校)
- 赤穂市「中学校」(市立中学校5校)
- 赤穂市「校区外就学願」(許可の考え方/家屋新築などによる転居の書類)
- 赤穂市学校給食費の無償措置に関する要綱(令和5年4月1日施行/第3子以降は実費全額)
- 赤穂市「乳幼児等医療費助成制度」(高校3年生世代まで/所得制限なし/自己負担なし)
- 赤穂市「令和7年7月1日からの乳幼児等医療費助成制度の拡大について」(0〜18歳に拡大/1歳以上の所得制限廃止)
- 赤穂市「保育所」(待機児童数は未取得)
- 赤穂市「ハザードマップ」(洪水・高潮・土砂災害・津波(平成26年版)/令和3年度版 小学校区別)
- 赤穂市強靭化計画(地形・河川/過去の災害(昭和51年台風17号ほか)/山崎断層・南海トラフの想定/ため池)
- 赤穂市「住まいの耐震化に関する支援事業について」(昭和56年5月31日以前着工/簡易耐震診断3,000円)
- 赤穂市「赤穂市耐震改修促進計画等について」(アクションプログラム2026)
- 赤穂市「赤穂市空き家情報バンク活用支援事業補助金」(仲介手数料・引越し費用の2分の1・上限10万円)
- 赤穂市「定住へのお誘い」(空き家情報バンク・移住支援の案内)
- 赤穂市「赤穂市地域公共交通計画について」(計画期間 令和6年度〜令和10年度)
- 赤穂市地域公共交通計画【本編】(JR赤穂線4駅・山陽本線1駅/駅別乗車人員(兵庫県統計書)/運行本数/路線バス5路線・ゆらのすけ・ていじゅうろう/道路)
- 赤穂市地域公共交通計画【概要版】(輸送密度(播州赤穂〜相生7,956人/日・播州赤穂〜長船1,726人/日)/収支率/課題)
- 赤穂市「赤穂市総合時刻表(公共交通のご案内)」(路線バス・ゆらのすけ・ていじゅうろう・うね・のり愛号)
- 赤穂市「赤穂市の日本遺産」(塩のまち播州赤穂/北前船寄港地(坂越))
- 兵庫県「土砂災害警戒区域等の指定状況」(令和8年6月30日現在/赤穂市 警戒317箇所・うち特別194箇所)
- 国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報・不動産取引価格情報)(2025年第2四半期〜2026年第1四半期・赤穂市44件(戸建41件・マンション3件))
- 国土交通省 地価公示 鑑定評価書情報(令和8年・令和7年)(価格時点 令和8年1月1日/住宅地13地点・商業地2地点・工業地2地点)
- 国土交通省「令和8年地価公示 標準地の単位面積当たりの価格等」(兵庫県)(各標準地の公示価格・価格時点 令和8年1月1日)
- 国土地理院 地理院タイル(国土画像情報 第1期/全国最新写真)
- 国土地理院 住所検索(アドレスサーチ)(兵庫県赤穂市加里屋 経度134.393951・緯度34.762409(航空写真の範囲の算出に使用))