
【芦屋市】で仲介手数料無料で家を買う方法|相場・エリア・交通を公的データで解説
兵庫県芦屋市 専門 エリアガイド
芦屋市で 仲介手数料無料 で家を買う方法。
6,150万円の物件なら 209万5,500円 おトク/仲介手数料の上限額との差
ネットに掲載されている芦屋市の物件は、原則どこの会社の物件でも
買主様の仲介手数料0円でご購入いただけます。
芦屋市で、仲介手数料無料(0円)で家を買うことはできますか?
できます。ネットに掲載されている芦屋市の物件は、原則どこの会社が広告しているものでも、家タダを通してご購入いただければ買主様の仲介手数料は0円です。芦屋市の成約中央値は戸建が6,150万円(60件)、中古マンションが3,000万円(297件)(直近4四半期・国土交通省 成約価格情報。家タダ自身の成約実績ではありません)。実際に成約している価格帯は2,000万円〜8,000万円(下位25%〜上位10%)で、この帯にかかる仲介手数料の上限額は72万6,000円〜270万6,000円。価格が上がるほど手数料も上がりますが、家タダならどの価格帯でも買主様は0円です。さらに成約の上位10%にあたる8,000万円の物件なら、仲介手数料の上限額は270万6,000円。芦屋市は、仲介手数料0円の1件あたりの削減額が兵庫県内でいちばん大きくなる市です。
- 芦屋市で実際に成約している価格帯は2,000万円〜8,000万円(下位25%〜上位10%・直近4四半期・国土交通省 成約価格情報。家タダ自身の成約実績ではありません)。この帯にかかる仲介手数料の上限額は72万6,000円〜270万6,000円で、家タダを通して買えばその全額が0円になります。3,500万円なら122万1,000円、5,000万円なら171万6,000円、8,000万円なら270万6,000円。高い物件ほど、0円にできる金額は大きくなります。
- なぜ0円にできるかというと、売主様側からのみ報酬をいただく「片手仲介」だからです。値引き交渉でも、キャンペーンでもありません。ネットに出ている芦屋市の物件なら、原則どこの会社が広告しているものでもご紹介できます。ただし印紙代・登記費用・火災保険料・固定資産税および都市計画税の精算金などの実費は別途かかります。対象外になる物件もあります(詳しくは14章のFAQに正直に書いています)。
- 芦屋市の住宅地の公示価格は1㎡あたり平均394,736円(19地点の単純平均・令和8年地価公示)。前年比+3.9%。当方の集計では兵庫県内40市区町村で1位、神戸市の9区と町を除いた25市だけで見ても1位です。
- 市内で最も高い標準地(船戸町15番・815,000円/㎡・+7.2%)と最も安い標準地(南浜町1番106・123,000円/㎡・+2.5%)の差は6.6倍。東西約2.5km・南北約9.6kmという小さな市域のなかに、6.6倍の開きがあります。
- 市域1,857haのうち約1,088ha(約59%)が風致地区です(六甲山風致地区 約1,055ha+芦屋川風致地区 約33ha)。第1種は建ぺい率20%以下・緑地率50%以上・道路境界から3.0m以上の後退・高さ10m以下。用途地域の建ぺい率より、風致地区の基準のほうが厳しく効きます。
- 景観地区(景観法に基づくもの)は市域全域です。芦屋景観地区 約1,814.4ha+芦屋川特別景観地区 約42.6ha=約1,857.0haで、市域面積1,857haと一致します。芦屋市で建てる・建て替える限り、どこであっても景観の認定手続から逃れられません。
- 高度地区は約835haで、市公式が「市街化区域内に占める構成比86.1パーセント」と明記しています。建てられる高さが、市街化区域のほぼ全面で押さえられている市です。地区計画も市内22地区にあります。
- 六麓荘町は建築協定ではなく「六麓荘町地区地区計画」(都市計画決定)です。約37.7ha、当初決定は平成18年9月26日、最終は令和8年7月6日。敷地面積の最低限度400㎡(分割時にやむを得ない場合は1敷地に限り360㎡まで緩和)、用途は一戸建ての住宅等に限定、高さ10m・軒高7m(地区A)。
- 市域18.47km²=1,857haのうち、市街化区域は969ha(52.2%)、市街化調整区域は888ha(47.8%)。つまり芦屋市の半分近くは市街化を抑制する区域です。「小さくて便利な市」という印象と、実際の土地のつくりは違います。
- 令和7年国勢調査(速報値)の人口は91,703人で、令和2年から−2,219人(−2.36%)。世帯数も−505世帯(−1.19%)です。人口は減っているのに、地価は県内1位で+3.9%。「人口が増えているから地価が高い」という説明は、芦屋市では成り立ちません。
- 固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%(いずれも市公式で確認)。ただし都市計画税の課税対象が市街化区域内に限られるかどうかを明記した芦屋市公式の記載は、本ページ作成時点で確認できていません(未取得)。市域の47.8%が市街化調整区域である以上、ここは納税通知書と重要事項説明書で必ずご確認ください。
01芦屋市で仲介手数料が0円になる仕組み
売主様側からのみ報酬をいただく「片手仲介」
不動産の売買では、売主側と買主側それぞれに仲介会社が入ります。家タダは売主様側からの報酬だけで成立する形に 取引を組み立てるため、買主様からは仲介手数料をいただきません。宅地建物取引業法第46条にもとづく報酬額告示 (昭和45年建設省告示第1552号)は報酬の上限を定めたもので、下限の定めはありません。
芦屋市の価格帯で、いくら得になるか
芦屋市の住宅地は1㎡あたり平均394,736円(19地点の単純平均)。市内の標準地は最高815,000円/㎡(船戸町15番)から最低123,000円/㎡(南浜町1番106)まであり、どのエリアを選ぶかで土地の値段が6.6倍変わります。
| 物件価格(税抜) | 仲介手数料の上限額(税込) | 家タダの場合 | 削減額 |
|---|---|---|---|
| 2,000万円 | 72万6,000円 | 0円 | ▲72万6,000円 |
| 3,500万円 | 122万1,000円 | 0円 | ▲122万1,000円 |
| 5,000万円 | 171万6,000円 | 0円 | ▲171万6,000円 |
| 6,500万円 | 221万1,000円 | 0円 | ▲221万1,000円 |
| 8,000万円 | 270万6,000円 | 0円 | ▲270万6,000円 |
※速算式(物件価格×3%+6万円)×1.1 で算出。400万円以下は別区分。
芦屋市の成約価格帯だと、いくら変わるか
直近4四半期の成約中央値は、戸建が6,150万円(60件・平均土地面積183㎡・平均築2000年)、中古マンションが3,000万円(297件・平均専有81㎡・平均築1992年)。戸建6,150万円なら仲介手数料の上限額は209万5,500円、マンション3,000万円なら105万6,000円。これがまるごと0円になります。さらに成約の上位10%にあたる8,000万円なら270万6,000円。上限額に頭打ちはありませんので、1億円なら336万6,000円、1億5,000万円なら501万6,000円と、価格に比例して増えていきます。
成約データの最寄駅別(※駅の所在市は市公式で裏が取れていないため、ここでは「その駅を最寄りとして記録された芦屋市内の物件」の集計として扱います)では、件数が最も多いのが芦屋(JR)の111件・中央値3,900万円で135万3,000円、次いで芦屋(阪神)103件・2,300万円で82万5,000円、打出76件・3,150万円で110万5,500円、芦屋川53件・4,200万円で145万2,000円、甲南山手12件・5,850万円で199万6,500円です。町丁目別では西蔵町4,000万円(11件)=138万6,000円、翠ケ丘町3,800万円(26件)=132万円、朝日ケ丘町3,200万円(37件)=112万2,000円。逆にいちばん低い若葉町880万円(11件)でも35万6,400円、高浜町990万円(13件)で39万2,700円です。
芦屋市は357件のうち297件(約83%)がマンションですが、戸建60件の中央値6,150万円は、マンション3,000万円の2.05倍。この「戸建とマンションの差」が他市より大きいことが、芦屋市の価格構造の特徴です。※「平均面積」は国土交通省の成約価格情報の面積欄の平均で、マンションは専有面積、戸建(宅地=土地と建物)は土地面積です。(成約価格情報は国土交通省が公表しているデータで、家タダ自身の成約実績ではありません。また成約価格情報には「土地のみ」という区分が存在しないため、土地単独の成約中央値は本ページには載せていません。)
仲介手数料以外に0円にできる費用
- ローン事務手数料
- 引越し代金
- 購入時の申込金
※適用条件は物件・時期により異なります。対象になるかは物件URLをお送りいただければその場で無料診断します。
02数字で見る芦屋市 ― 公的統計でわかる街の実力
掲載している数値はすべて芦屋市・兵庫県・国土交通省の公表資料にもとづく実データです。
人口 ― 減っているのに、地価は兵庫県内1位
令和7年国勢調査(速報値)で芦屋市の人口は91,703人、世帯数は42,017世帯。前回(令和2年)と比べて−2,219人(−2.36%)、世帯数も−505世帯(−1.19%)です。人口も世帯も減っています。それにもかかわらず、令和8年地価公示の住宅地は19地点平均394,736円/㎡・前年比+3.9%で、当方の集計では兵庫県内40市区町村で1位、25市だけで見ても1位です。
まず、この2つが同時に起きていることを、はっきり書いておきます。不動産の広告で「人口が増えているから地価が上がっています」という説明をよく見かけますが、芦屋市ではその説明は成り立ちません。人口は減り、世帯も減り、それでも地価は県内で最も高い水準にあり、なお上がっています。このページが04章でくわしく扱うのは、この一点です。結論だけ先に書くと、芦屋市では「需要の量」ではなく「供給の側が制度で押さえられていること」が価格を支えていると読むのが、公的資料から言える範囲でいちばん無理のない説明になります。市域の約59%が風致地区、市街化区域の86.1%が高度地区、景観地区は市域全域、六麓荘町は敷地を400㎡未満に分割できない ― これらはすべて市が公表している事実です。
つぎに、住民基本台帳の数字も見ておきます。令和8年7月1日現在で93,158人・45,864世帯(男41,926人/女51,232人)。国勢調査の91,703人より約1,455人多くなりますが、これは国勢調査が常住人口を、住民基本台帳が外国人を含む登録人口を数えているという定義の違いによるものです。
芦屋市の人口統計で目を引くのは、男女比です。令和7年国勢調査(速報値)は男40,672人/女51,031人で、女性が全体の約55.6%を占めます(当方算出)。住民基本台帳でも男41,926人/女51,232人と同じ傾向です。ただし、この男女比が何によって生じているのかを説明した市公式の資料は確認できていません(未取得)。このページでは、数字としてそうなっているという事実だけを記載し、理由の推測は書きません。
1世帯あたりの人員は、国勢調査ベースで91,703人÷42,017世帯=約2.18人(当方算出)。人口密度は91,703人÷18.47km²=約4,965人/km²(当方算出)です。芦屋市の面積は18.47km²=1,857haで、市公式は「東西約2.5km、南北約9.6kmと南北に細長いまちで、北は六甲の山並み南は大阪湾に面し」と記しています。幅2.5kmしかない市が、南北に9.6km伸びている。この形が、芦屋市の地価・規制・災害リスクのすべてを規定しています。北へ行くほど六甲山に入り、南へ行くほど埋立地と海に出ます。
隣接するのは西宮市と神戸市の2市だけです(市統計書「位置及び範囲」の極東・極西・極北・極南欄に記載されているのがこの2市のみ)。市公式は市の位置を「兵庫県の南東部、大阪と神戸のほぼ中間に位置」と記しています。芦屋市は昭和15年(1940年)に精道村から市制を施行した市で、周辺の町村を編入して大きくなったタイプの市ではありません。18.47km²という小ささと、隣接2市だけに挟まれた地理は、この沿革の帰結です(成り立ちは11章でくわしく扱います)。
| 項目 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和7年国勢調査(速報値) | 91,703人 | 令和7年10月1日現在(男40,672人/女51,031人) |
| 前回(令和2年)比 | −2,219人(−2.36%) | 世帯数は−505世帯(−1.19%) |
| 令和7年国勢調査 世帯数 | 42,017世帯 | 同上 |
| 住民基本台帳人口 | 93,158人(男41,926/女51,232) | 令和8年7月1日現在 |
| 住民基本台帳 世帯数 | 45,864世帯 | 同上 |
| 女性の割合(当方算出) | 約55.6% | 国勢調査 51,031人÷91,703人。理由を示す市公式資料は未取得 |
| 1世帯あたり人員(当方算出) | 約2.18人 | 91,703人÷42,017世帯 |
| 市域面積 | 18.47km²(=1,857ha) | 東西約2.5km・南北約9.6km。北は六甲の山並み、南は大阪湾 |
| 人口密度(当方算出) | 約4,965人/km² | 91,703人÷18.47km²。市の公表値ではない |
| 市街化区域 | 969ha(52.2%) | 芦屋市統計書。969+888=1,857で市域と一致 |
| 市街化調整区域 | 888ha(47.8%) | 同上 |
| 市制施行 | 昭和15年(1940年) | 精道村から、全国で173番目の市として市制施行 |
| 隣接する市 | 西宮市・神戸市 | 市統計書「位置及び範囲」に記載があるのはこの2市のみ |
市街化区域と市街化調整区域
芦屋市は、市域1,857haのうち市街化区域が969ha(52.2%)、市街化調整区域が888ha(47.8%)です。市域の半分近くが市街化調整区域だということになります。18.47km²しかない小さな市で、しかも阪神間の一等地という印象がある市ですから、この数字は意外に思われるかもしれません。
なぜこうなるかというと、芦屋市の市域が東西約2.5km・南北約9.6kmと南北に細長く、その北側が六甲山系だからです。市公式は市域を「北は六甲の山並み南は大阪湾に面し」と説明しています。南北9.6kmのうち、北側のかなりの部分が山で、そこが市街化調整区域になっています。「芦屋市の物件」といっても、山手の奥へ行けば調整区域に当たる可能性が現実にあるということです。
芦屋市は全域が阪神間都市計画区域に属しています。用途地域については、市公式が「芦屋市では8種類の用途地域を指定しています」と記しています(用途地域は全国で13種類)。ただし用途地域の種類別の面積内訳は、本ページでは示せません(未取得)。市統計書PDFの「都市計画区域及び地域地区面積」表から数値を機械的に抽出したところ、行と数値の対応が崩れ、明らかな誤り(第二種低層住居専用地域=1,857ha=市域全体、芦屋川風致地区=29,064ha など)が混入したためです。このページは推測で数字を埋めない方針なので、確実に読み取れた第一種低層住居専用地域の約321ha(市街化区域の約33%)以外は記載していません。
| 区分 | 面積 | 構成比 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 969 ha | 52.2% |
| 市街化調整区域 | 888 ha | 47.8% |
| 合計(都市計画区域) | 1,857 ha | 100.0% |
地価公示 ― 19地点の実データ
令和8年地価公示(価格時点:令和8年1月1日)で、芦屋市の住宅地の標準地は19地点。 単純平均は1㎡あたり394,736円、前年の同一地点と比べた変動率の平均は+3.9%です。 上位・下位それぞれ5地点を所在地つきで掲載します。
| 標準地 | 所在地番 | 価格(円/㎡) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 芦屋-11 | 船戸町15番 | 815,000 | +7.2% |
| 芦屋-1 | 親王塚町68番4 | 555,000 | +5.3% |
| 芦屋-7 | 川西町65番9 | 491,000 | +4.7% |
| 芦屋-5 | 西芦屋町33番2 | 483,000 | +4.3% |
| 芦屋-12 | 翠ケ丘町26番34 | 445,000 | +6.0% |
| … | (中略・全19地点) | ||
| 芦屋-14 | 南浜町1番106 | 123,000 | +2.5% |
| 芦屋-16 | 浜風町12番46 | 159,000 | +1.9% |
| 芦屋-13 | 朝日ケ丘町327番 | 274,000 | +2.2% |
| 芦屋-4 | 平田町53番3 | 324,000 | +2.2% |
| 芦屋-8 | 松浜町68番1 | 325,000 | +3.5% |
※変動率は前年(令和7年)の同一標準地の価格と比較して当方が算出した自算値です。 前年に同一番号が無い地点(新規選定等)は「—」とし、平均の母数から除いています。 所在地は国土交通省の鑑定評価書情報にある「所在地番」(市名は省略表記)です。
同じ芦屋市内で、住宅地の地価は6.6倍ちがいます
最も高いのは船戸町15番の1㎡あたり815,000円(+7.2%)。最も安いのは南浜町1番106の123,000円(+2.5%)。その差は6.6倍です。「芦屋市の相場」という一つの数字で考えると、実際の物件価格とのズレが大きくなります。
芦屋市は兵庫県内で何番目に地価が高いか
令和8年地価公示で住宅地の標準地が3地点以上ある兵庫県内の40市区町村のうち、 芦屋市の住宅地の平均価格は1位。 神戸市の9区と町を除いた「市」だけで見ると、25市のなかで第1位です。
| 区分 | 芦屋市の位置 | 母数 |
|---|---|---|
| 住宅地の平均価格(県内・区を含む) | 1位 | 40市区町村 |
| 住宅地の平均価格(市のみ) | 1位 | 25市 |
| 前年比の変動率(県内・区を含む) | 7位 | 40市区町村 |
| 前年比の変動率(市のみ) | 4位 | 25市 |
※国土交通省の鑑定評価書情報(令和8年・令和7年)から当方が全地点の価格を集計して算出した自算値です。 国土交通省が順位として公表しているものではありません。
芦屋市の地価マップ(令和8年地価公示・住宅地19地点)
標準地の所在地を丁目単位でまとめ、1㎡あたりの価格が高い順に並べました。 同じ市内で6.6倍の開きがあります。
※所在地は国土交通省の鑑定評価書情報にある「所在地番」を丁目までで表記したものです。 同一の丁目に複数の標準地がある場合は、価格の高いほうを採用しています。
03芦屋市の特徴 ― 市域の59%が風致地区、市街化区域の86%が高度地区、景観地区は市域全域
芦屋市で家を買うということは、 「建て替え・増築・外構の自由度が、制度によってあらかじめ決められている土地を買う」ということです。 この章では、その制度を1つずつ数字で確認し、 それが買う側にとって何を意味するのかを、良い面と悪い面の両方から書きます。
先に結論を3行で書きます。
- 規制は、芦屋市の資産価値を守っています。 人口が減っているのに地価が県内1位で+3.9%という状態は、規制による供給制約なしには説明できません。
- 同時に、規制は建て替え・増築・リフォームのコストと手続きを増やします。 建ぺい率20%・緑地率50%・後退3.0mという基準は、同じ家を建てるのに、より広い土地を要求します。
- そして、芦屋市は仲介手数料0円の削減額が兵庫県内で最も大きくなる市です。 成約の上位10%にあたる8,000万円なら、仲介手数料の上限額は270万6,000円。それが0円になります。
1|まず数字 ― 芦屋市は兵庫県で最も土地が高い市
令和8年地価公示(価格時点:令和8年1月1日)で、 芦屋市の住宅地の標準地は19地点。 単純平均は1㎡あたり394,736円、前年比は+3.9%です。
当方が国土交通省の鑑定評価書情報から全地点を集計したところ、 住宅地の標準地が3地点以上ある兵庫県内40市区町村のうち、芦屋市が1位。 神戸市の9区と町を除いた25市だけで見ても1位でした。 変動率の+3.9%は40市区町村で7位、25市で4位です。 (順位は当方の自算値で、国土交通省が順位として公表しているものではありません。)
| 区分 | 値 | 補足 |
|---|---|---|
| 住宅地の標準地 | 19地点 | 令和8年地価公示 |
| 住宅地の平均 | 394,736円/㎡ | 兵庫県内40市区町村で1位/25市で1位 |
| 前年比 | +3.9% | 40市区町村で7位/25市で4位 |
| 最高地点 | 815,000円/㎡ | 船戸町15番(+7.2%・257㎡) |
| 最安地点 | 123,000円/㎡ | 南浜町1番106(+2.5%・205㎡) |
| 市内格差 | 6.6倍 | 当方算出 |
| 商業地 | 4地点・791,250円/㎡ | 前年比+9.2%。最高は船戸町38番3の1,100,000円/㎡ |
| 工業地 | — | 芦屋市には工業地の標準地がありません |
※国土交通省の鑑定評価書情報(令和8年・令和7年)から当方が集計した自算値です。
ここで注目していただきたいのは、工業地の欄が「—」になっていることです。 芦屋市には工業地の標準地がありません。 住宅地19地点と商業地4地点の計23地点だけです。 これは、芦屋市がどういう市として都市計画を組んできたかを、そのまま表しています。 その経緯は11章(成り立ち)でくわしく扱いますが、 昭和26年3月に「芦屋国際文化住宅都市建設法」が公布された市だという事実が、 ここに効いています。
2|人口は減っている。それでも地価は上がっている
令和7年国勢調査(速報値)で芦屋市の人口は91,703人。 令和2年から−2,219人(−2.36%)、世帯数も−505世帯(−1.19%)減りました。
人口も世帯も減っているのに、地価は県内1位で+3.9%。 この2つが同時に成り立っているのが、いまの芦屋市です。
不動産の説明でよく使われる 「人口が増えている街だから地価が上がっています」という論法は、芦屋市では使えません。 では何が価格を支えているのか。 公的資料から言える範囲でいちばん無理のない説明は、「供給の側が制度で押さえられている」です。 以下、その制度を1つずつ見ていきます。
3|市域の約59%が風致地区 ― 用途地域より厳しい基準が上に乗る
芦屋市の風致地区は、六甲山風致地区 約1,055haと 芦屋川風致地区 約33haの合計約1,088ha。 市域1,857haに対して約58.6%(当方算出)です。
ここで、条例の名前を正確に書いておきます。 芦屋市の風致地区の根拠となる条例の正式名称は 「芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例」です。 「芦屋市風致地区条例」という名前の条例は存在しません。 施行規則の名称は「芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則」です。 (条例本文・条例番号・公布年月日は、市の例規集システムがアクセスを拒否したため未取得です。)
市公式のPDF「風致地区内のあらまし」(令和5年12月版)から読み取れた基準は次のとおりです。
| 項目 | 第1種 | 第2種 | 第3種 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 20%以下 | 30%以下 | 40%以下 |
| 緑地率 | 50%以上 | 40%以上 | 30%以上 |
| 道路境界からの後退 | 3.0m以上 | 2.0m以上 | (抽出できず) |
| 隣地境界からの後退 | 1.5m以上 | 1.0m以上 | (抽出できず) |
| 建築物の高さ | 10m以下 | (抽出できず) | 15m以下 |
※出典:芦屋市「風致地区内のあらまし」(令和5年12月版) //www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/documents/fuutitikunainoaramasi202312.pdf 。 表の一部のセルはPDFからの抽出で確認できず、第4種の有無も確認できていません(未取得)。 風致地区の種別ごとの面積も、指定状況が図面PDFのため取得できていません。
この表が、買う側にとって何を意味するか。 具体的に書きます。
第1種風致地区で、敷地400㎡の土地を買ったとします。 建ぺい率20%なら、建築面積の上限は80㎡です。 緑地率50%以上なら、200㎡以上を緑地として確保しなければなりません。 道路境界から3.0m、隣地境界から1.5m後退し、高さは10m以下。 「土地は広いのに、思ったより大きな家が建たない」という事態が、制度として起きます。
そして、ここがいちばん間違えやすいところです。 用途地域が第一種低層住居専用地域で建ぺい率が40%〜50%と指定されていても、 風致地区の第1種に当たれば20%のほうが効きます。 芦屋市には第一種低層住居専用地域が約321ha(市街化区域の約33%)ありますが、 「第一種低層だから建ぺい率40%」という一般論は、芦屋市の山手では通用しません。
もうひとつ、市街化調整区域との関係を整理しておきます。 市街化調整区域は888ha、風致地区は約1,088ha。 風致地区のほうが200ha広いので、 風致地区は市街化区域のなかにも及んでいます。 「市街化区域だから自由に建てられる」とは限らない、ということです。
4|景観地区が市域全域 ― 数字が完全に一致している
芦屋市の景観地区(景観法に基づくもの)は2つです。
| 景観地区 | 面積 | 区域 |
|---|---|---|
| 芦屋景観地区 | 約1,814.4 ha | 行政区域のうち芦屋川沿い以外 |
| 芦屋川特別景観地区 | 約42.6 ha | 芦屋川沿いの区域 |
| 合計 | 約1,857.0 ha | 市域面積1,857haと一致=市域全域 |
※出典:芦屋市「土地利用」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/tochi.html / 芦屋市「景観形成のてびき」 //www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/keikan/keikan_tebiki.html
1,814.4+42.6=1,857.0。市域面積は1,857ha。 数字がぴったり一致します。 つまり芦屋市は市域全域が景観地区です。
「景観計画区域が全域」と「景観地区が全域」は、意味の重さが違います。 景観計画区域は届出と勧告が中心の制度ですが、 景観地区は都市計画で定める地域地区で、形態意匠について市長の認定を受けなければ建築できません。 芦屋市の根拠条例は「芦屋市都市景観条例」で、 市公式は「芦屋市都市景観条例第4条」と条番号つきで引用しています (条例の施行日・条例番号は未取得)。
市公式の「景観形成のてびき」から読み取れる手続は次のとおりです。 大規模建築物は景観アドバイザー会議への付議 → 配慮方針の公表 → 景観認定審査会への諮問、 その他の建築物は市の認定審査のみで、書類に不備等がなければ 受付日から1週間程度での交付を目指すとされています(認定審査そのものは30日以内)。 形態意匠の制限については、大規模建築物で 「外壁の色彩以外は定性的な基準」とされ、色彩はマンセル値で指定されます。 設計者は「景観上どのように配慮しているか説明できる資料」を作成する必要があります。 (手続の記述は市公式からの要約的抽出で、確度は中です。)
さらに景観計画重点地区が4地区あります。 芦屋川沿岸地区/宮川沿岸地区/山手幹線沿道地区/南芦屋浜地区です。 景観形成基本計画は平成8年11月策定・平成27年1月改定。 市は平成16年に「庭園都市」を宣言しています。
買う側にとっての意味を、正直に書きます。 良い面は、隣に極端な建物が建ちにくいということです。 外壁の色彩までマンセル値で管理される市は多くありません。 街並みが守られるということは、資産価値が守られるということでもあります。 悪い面は、自分の家を建てる・建て替える・外観を変えるときにも同じ制度がかかるということです。 外壁の色を変えるだけでも、認定の対象になるかどうかを確認する必要が出てきます。 芦屋市で「好きなように建てる」ことは、制度上できません。
5|高度地区が市街化区域の86.1% ― 高さが面で押さえられている
芦屋市の高度地区は、第一種 約323ha/第二種 約427ha/第三種 約41ha/第四種 約44ha、 合計約835ha。 市公式はこれを「市街化区域内に占める構成比86.1パーセント」と記しています。
市街化区域969haのうち835ha。 つまり市街化区域のほぼ全面で、建てられる高さが行政によって押さえられているということです。 ただし、種別ごとの具体的な高さ制限値は本ページでは確認できていません(未取得)。 市公式が高度地区の内容をPDFで公表していますが、内容を取得できませんでした。
高さの制限は、マンション供給に直結します。 同じ敷地でも、建てられる階数が低ければ住戸数は減ります。 住戸数が減れば、1戸あたりの土地の取り分が増え、価格は上がります。 芦屋市の成約357件のうち297件(約83%)がマンションであることと、 市街化区域の86.1%に高度地区がかかっていることは、 同じ市場の表と裏だと考えてよいと思います。
6|六麓荘町 ― 敷地を400㎡未満に分割できない
ここは名称を間違えやすいところなので、先に正確に書きます。 六麓荘町の規制は建築協定ではありません。 「六麓荘町地区地区計画」という都市計画決定です。 市の建築協定の一覧で確認できたのは「レジデンステラス山芦屋」であって、六麓荘町ではありません。 「六麓荘町の建築協定」と書いたら誤りになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 六麓荘町地区地区計画 |
| 区域 | 「芦屋市六麓荘町の全部」 |
| 当初決定 | 平成18年9月26日 |
| 最終(変更) | 令和8年7月6日 |
| 面積 | 約37.7 ha(地区A 約25.9ha/地区B 約9.4ha/地区C 約2.4ha) |
| 敷地面積の最低限度 | 400㎡(分割時にやむを得ない場合は1敷地に限り360㎡まで緩和) |
| 建築物等の用途の制限 | 一戸建ての住宅/近隣に居住する者の自治活動の用に供する公民館・集会所その他これらに類するもの/ 巡査派出所・公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物に限定 |
| 壁面の位置の制限 | 道路境界から2m以上・隣地境界から1.5m以上(400㎡未満の敷地は1m以上) |
| 建築物の高さの最高限度 | 地区A=最高部までの高さ10m・軒の高さ7m/地区C=15m・軒高12mまで (地区Bは抽出できず・未取得) |
| 容積率の最高限度 | 80%(抽出値・確度中) |
| 垣またはさくの構造 | 生垣または見通しの妨げにならないフェンス等とし、敷地境界線側は高さ1.8m以下 |
※出典:芦屋市「六麓荘町地区地区計画」 //www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/rokufumotoshou.html /概要PDF //www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/documents/rokurokusoutyoutikutikukeikakugaiyou.pdf
「敷地面積の最低限度400㎡」が、買主にとって何を意味するか。 2つあります。
ひとつ目。この町に家を建てるなら、最低400㎡の土地が要ります。 400㎡は約121坪です。 芦屋市の住宅地の平均が394,736円/㎡ですから、 仮にその単価で400㎡なら、土地だけで約1億5,789万円という計算になります (これは当方が平均単価を機械的に掛けた仮の数字で、六麓荘町の実際の地価ではありません)。 物件価格の桁が、制度によって下から支えられているということです。
ふたつ目。土地を分割して売るという出口が、制度で塞がれています。 不動産で最も一般的な供給の増やし方は、大きな土地を分割して複数の区画にすることです。 六麓荘町ではそれができません。 供給が増えないということは、値崩れしにくいということです。 同時に、売るときに買い手の数が限られるということでもあります。 流通が薄く、1件あたりの取引額が極端に大きくなる。 これは資産価値の話でもあり、換金性の話でもあります。
加えて、用途が一戸建ての住宅等に限定されている点も見逃せません。 共同住宅も、店舗兼用住宅も、事務所も建てられません。 「将来、賃貸に転用する」「二世帯で建て替えて片方を貸す」といった出口も、制度上ありません。
7|制度を一覧にすると、こうなる
ここまでに出てきた制度を1つの表にまとめます。 芦屋市で土地を買うと、これらのうち複数が同時にかかることがあります。
| 制度 | 規模 | 買う側にとっての意味 |
|---|---|---|
| 景観地区(景観法) | 約1,857.0 ha=市域全域 | 形態意匠について市長の認定が必要。外壁の色彩はマンセル値で指定される |
| 風致地区 | 約1,088 ha(約58.6%) | 第1種なら建ぺい率20%・緑地率50%以上・後退3.0m・高さ10m以下。用途地域より厳しく効く |
| 市街化調整区域 | 888 ha(47.8%) | 原則として建築目的の開発ができない。建て替えに許可が要る場合がある |
| 高度地区 | 約835 ha(市街化区域の86.1%) | 建てられる高さの上限。種別ごとの数値は未取得 |
| 地区計画 | 22地区 | 町ごとに用途・敷地・壁面・高さ・垣のルール。六麓荘町は敷地最低400㎡ |
| 景観計画重点地区 | 4地区 | 芦屋川沿岸/宮川沿岸/山手幹線沿道/南芦屋浜 |
| 準防火地域 | 5地区・約54 ha | 外壁・開口部の構造制限。建築コストに効く |
| 高度利用地区 | 3地区・約9.7 ha | —(内容は未取得) |
| 近郊緑地保全区域 | (区域・面積は未取得) | 市公式に制度ページが存在。行為に届出が必要な区域 |
※出典:芦屋市「土地利用」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/tochi.html / 芦屋市「地区計画」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/kuiki.html / 芦屋市「景観計画」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/keikan/keikankeikaku.html / 芦屋市「近郊緑地保全区域」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/kinkouryokuchi_01.html
この表を、良い面と悪い面の両方から読んでください。
良い面。 隣地に高い建物が建ちにくく、敷地が細かく分割されにくく、 街並みの色調が揃い、緑が一定量残る。 「買ったときの環境が、10年後もだいたい同じである確率が高い」ということです。 人口が2.36%減っているのに地価が3.9%上がるという状態を、 この供給制約なしに説明するのは難しいと思います。
悪い面。 建て替え・増築・外構の変更にコストと時間がかかります。 風致地区の許可、景観地区の認定、地区計画の届出が重なれば、手続はその分だけ増えます。 建ぺい率20%・緑地率50%という基準の下では、 同じ延床面積を確保するために必要な敷地が大きくなり、 そのぶん取得価格も固定資産税も上がります。 準防火地域に当たれば外壁・開口部の仕様が上がり、建築費も上がります。 「芦屋に住む」というのは、この維持コストを払い続けるということでもあります。 このページは良い面だけを書きません。
8|成約データで見る、芦屋市の価格の実像
国土交通省 不動産情報ライブラリの成約価格情報(直近4四半期)では、 芦屋市の成約は357件。内訳はマンション297件・戸建60件です。 (これは国土交通省が公表しているデータで、家タダ自身の成約実績ではありません。 また成約価格情報には「土地のみ」という区分が存在しないため、 土地単独の成約中央値は本ページには載せていません。)
| 種別 | 件数 | 成約中央値 | 平均面積 | 平均築年 | 仲介手数料の上限額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 297件 | 3,000万円 | 81㎡ | 1992年 | 105万6,000円 |
| 戸建(宅地=土地と建物) | 60件 | 6,150万円 | 183㎡ | 2000年 | 209万5,500円 |
| 成約価格帯(下位25%) | — | 2,000万円 | — | — | 72万6,000円 |
| 成約価格帯(上位10%) | — | 8,000万円 | — | — | 270万6,000円 |
※「平均面積」は成約価格情報の面積欄の平均で、マンションは専有面積、 戸建は土地面積です。仲介手数料の上限額は(価格×3%+6万円)×1.1で当方が算出した値です。
この表でいちばん重要なのは、戸建の中央値6,150万円という数字です。 マンションの3,000万円に対して2.05倍。 戸建の平均土地面積は183㎡で、これはマンションの平均専有81㎡の2.26倍です。 芦屋市では「戸建を買う」ことと「マンションを買う」ことが、 同じ市の物件を買うとは思えないほど違う金額の話になります。
そして、ここが仲介手数料0円の効きどころです。 仲介手数料の上限は(売買価格×3%+6万円)×1.1で、 上限額に頭打ちはありません。 価格が上がれば、上限額はどこまでも比例して上がります。
| 物件価格 | 仲介手数料の上限額(税込) | 家タダなら | 削減額 |
|---|---|---|---|
| 2,000万円(成約の下位25%) | 72万6,000円 | 0円 | 72万6,000円 |
| 3,000万円(マンション中央値) | 105万6,000円 | 0円 | 105万6,000円 |
| 4,200万円(芦屋川駅圏の中央値) | 145万2,000円 | 0円 | 145万2,000円 |
| 5,850万円(甲南山手駅圏の中央値) | 199万6,500円 | 0円 | 199万6,500円 |
| 6,150万円(戸建中央値) | 209万5,500円 | 0円 | 209万5,500円 |
| 8,000万円(成約の上位10%) | 270万6,000円 | 0円 | 270万6,000円 |
| 1億円 | 336万6,000円 | 0円 | 336万6,000円 |
| 1億5,000万円 | 501万6,000円 | 0円 | 501万6,000円 |
※仲介手数料の上限額は宅地建物取引業法の報酬額告示にもとづき (売買価格×3%+6万円)×消費税1.1で当方が算出した値です。 上限額に頭打ちはありません。「最大◯◯円」という制度ではありません。
芦屋市が、仲介手数料0円の削減額が兵庫県内でいちばん大きくなる市だというのは、 この表のとおりです。 同じ兵庫県でも、三田市の戸建の成約中央値は2,600万円で仲介手数料の上限額は92万4,000円。 芦屋市の戸建中央値6,150万円=209万5,500円は、その約2.3倍になります。
9|市内6.6倍の中身 ― 高いのは駅前ではなく山手
令和8年地価公示の住宅地19地点を、高い順に並べると次のようになります。
| 順 | 所在地番 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 船戸町15番 | 815,000 | +7.2% | 257㎡ |
| 2 | 親王塚町68番4 | 555,000 | +5.3% | 165㎡ |
| 3 | 川西町65番9 | 491,000 | +4.7% | 211㎡ |
| 4 | 西芦屋町33番2 | 483,000 | +4.3% | 261㎡ |
| 5 | 翠ケ丘町26番34 | 445,000 | +6.0% | 1,596㎡ |
| 6 | 西山町107番1 | 441,000 | +3.3% | 201㎡ |
| 7 | 精道町63番1 | 435,000 | +4.8% | 154㎡ |
| 8 | 打出小槌町178番1 | 420,000 | +3.4% | 108㎡ |
| … | (中略・全19地点) | |||
| 17 | 朝日ケ丘町327番 | 274,000 | +2.2% | 132㎡ |
| 18 | 浜風町12番46 | 159,000 | +1.9% | 208㎡ |
| 19 | 南浜町1番106 | 123,000 | +2.5% | 205㎡ |
※国土交通省 鑑定評価書情報(令和8年地価公示)より当方が集計。 所在地番は「所在地番」欄の表記で、市名は省略しています。
19地点すべてが前年比プラスです。 下落した地点はひとつもありません。 上昇率が最も大きいのは船戸町15番の+7.2%、次いで翠ケ丘町26番34の+6.0%、 親王塚町68番4の+5.3%、竹園町33番2の+5.2%。 最も高い地点が、最も大きく上がっているという形です。
いっぽう、成約データの最寄駅別を見ると、順序が逆転します。 件数が最も多い芦屋(JR)は中央値3,900万円、 件数が最も少ない甲南山手は中央値5,850万円。 駅の利用者が多いエリアほど価格が高いわけではありません。 芦屋市では駅から離れた山手のほうが、区画が広く、単価も高いという構造になっています。 標準地の敷地面積が翠ケ丘町1,596㎡・東山町371㎡・平田町365㎡・岩園町329㎡・山手町301㎡と
空から見た、この50年の芦屋市
左が1974〜78年、右が現在の同じ範囲です。同一のタイル座標で切り出しています。
左の写真が撮られた1970年代半ばは、芦屋市にとってどういう時期だったか。市公式の略年表で確認できる出来事を並べます。昭和15年(1940年)、精道村から全国173番目の市として市制施行。昭和20年(1945年)、大空襲により甚大な被害。昭和26年(1951年)3月、「芦屋国際文化住宅都市建設法」が公布。そして昭和50年(1975年)、芦屋浜埋立地造成完成。左の写真の時点は、芦屋浜の埋立が完成した前後にあたります。
右側は、それから半世紀が経った姿です。この間に芦屋市が経験したことも、市公式の略年表に書かれています。平成7年(1995年)1月17日の阪神・淡路大震災で、全壊家屋7,739世帯。平成16年(2004年)、「庭園都市」を宣言。平成18年(2006年)9月26日、六麓荘町地区地区計画が当初決定。令和8年(2026年)4月1日、都市計画マスタープラン(立地適正化計画)を策定。
制度の側から見ると、この半世紀は「守る仕組みを重ねてきた半世紀」です。いま芦屋市には、市域全域にかかる景観地区(約1,857.0ha)、市域の約59%にあたる風致地区(約1,088ha)、市街化区域の86.1%にかかる高度地区(約835ha)、そして22地区の地区計画があります。その結果として、令和8年地価公示の住宅地19地点は1地点も下落せず、平均394,736円/㎡・前年比+3.9%で兵庫県内1位になっています。
いっぽうで、人は減っています。令和7年国勢調査(速報値)で91,703人、令和2年から−2,219人(−2.36%)。土地の値段は上がり、人は減る。この写真の左と右のあいだに起きたのは、「新しく市街地を広げること」ではなく、「すでにある市街地を、制度で固めていくこと」でした。












出典:国土地理院 地理院タイル(国土画像情報 第1期/全国最新写真)。同一のタイル座標(ズーム15・x28698〜28700・y13008〜13009)で切り出しています。
04芦屋市を5に分けて考える(エリアガイド)
芦屋市のエリア分けは、市公式の区分をそのまま使います。芦屋市都市計画マスタープラン(立地適正化計画)は令和8年4月1日に策定され、その地域別構想が市域を北部地域・山手地域・中央地域・芦屋浜地域・南芦屋浜地域の5地域に区分しています。「山手/中央/浜手」の3分割ではありません。市公式の方針の文言も、北部地域は「自然と調和した緑豊かな住環境の保全・形成」、山手地域は「安全・快適な住環境と地域拠点の形成」「歴史や文化に触れる環境の保全・創出」、中央地域は「都市の活力とにぎわいを創出するまちづくり」「個性と魅力ある都市空間の形成」と、地域ごとに書き分けられています。
ただし、各地域にどの町名が含まれるかの一覧は未取得です。マスタープランの概要ページには地域名しか掲載されておらず、本体PDF(第3・4章)の内容を取得できませんでした。したがって以下の町名の割り当ては、令和8年地価公示の標準地の所在地、国土交通省の成約価格情報の町丁目、市公式の地区計画名(22地区)にもとづく当方の整理であり、市公式の地域区分そのものではありません。芦屋浜地域・南芦屋浜地域のまちづくり方針の逐語も未取得です。その前提でお読みください。
北部地域(奥池・奥池南町 ― 六甲山風致地区のなか)(最寄駅:—(成約データに記録のある最寄駅なし))
市公式のマスタープランが「自然と調和した緑豊かな住環境の保全・形成」「暮らしやすさを支える移動性と安全性の確保」「豊かな自然など地域資源を活かしたまちづくり」を方針として挙げている地域です。市公式の地区計画一覧には「奥池町地区地区計画」「奥池南町地区地区計画」があり、この2町に地区計画が置かれていることが確認できます。
芦屋市の市街化調整区域は888ha(市域の47.8%)、六甲山風致地区は約1,055ha。市域1,857haのうち、山側が占める面積はそれだけ大きいということです。市公式が市域を「北は六甲の山並み」と書いているのは、この地域を指しています。
買う側にとっての論点は、はっきりしています。第一に、市街化調整区域に当たる可能性があること(建て替えに許可が要る、あるいはできない場合がある/住宅ローンの取扱いが金融機関によって異なる)。第二に、風致地区第1種であれば建ぺい率20%以下・緑地率50%以上・道路境界から3.0m以上の後退・高さ10m以下という基準がかかること。第三に、土砂災害警戒区域59箇所・特別警戒区域14箇所(令和8年6月30日・兵庫県)の分布が、この地域に関わってくること。なお、これらが具体的にどの土地に当たるかは町名では決まりません。市の用途地域等の検索ページと重要事項説明書で、必ず住所単位でご確認ください。
山手地域(六麓荘町・翠ケ丘町・朝日ケ丘町・岩園町・山手町・東山町・西山町ほか)(最寄駅:芦屋川(成約データの最寄駅表記・所在市は未確認))
マスタープランが「安全・快適な住環境と地域拠点の形成」「歴史や文化に触れる環境の保全・創出」を方針に挙げる地域です。芦屋市の価格をつくっているのは、この地域だと言って差し支えありません。
成約データの町丁目別で件数が最も多いのが朝日ケ丘町の37件(中央値3,200万円・平均105㎡)、次いで翠ケ丘町26件(3,800万円・平均84㎡)、東山町12件(2,900万円・平均95㎡)。地価では翠ケ丘町26番34が445,000円/㎡(+6.0%・敷地1,596㎡)、西山町107番1が441,000円/㎡(+3.3%)、山手町40番14が373,000円/㎡(+1.6%・301㎡)、岩園町275番10が367,000円/㎡(+4.9%・329㎡)、東山町266番が338,000円/㎡(+2.7%・371㎡)、朝日ケ丘町327番が274,000円/㎡(+2.2%・132㎡)。敷地面積が300㎡〜1,596㎡と大きいのが、この地域の標準地の特徴です。
そして六麓荘町。市公式の「六麓荘町地区地区計画」(当初決定 平成18年9月26日・最終 令和8年7月6日・約37.7ha)は、区域を「芦屋市六麓荘町の全部」と定め、敷地面積の最低限度400㎡(分割時にやむを得ない場合は1敷地に限り360㎡まで緩和)、用途は一戸建ての住宅等に限定、壁面は道路境界から2m以上・隣地境界から1.5m以上、高さは地区Aで最高部10m・軒高7m、垣またはさくは生垣または見通しの妨げにならないフェンス等で高さ1.8m以下と定めています。「この町に家を建てるなら、最低400㎡の土地が要る」ということです。
買う側にとっての意味を正直に書きます。この地域の規制は、街並みを守り、値崩れを防ぎます。同時に、建て替え・増築・外構の自由度を制度で縛ります。緑地率50%以上、後退3.0m、高さ10m以下という基準は、設計の自由度を下げ、同じ延床を確保するために必要な敷地を増やします。手続も増えます。風致地区の許可、景観地区の認定、地区計画の届出が重なることがあるからです。
中央地域(精道町・船戸町・業平町・月若町・大原町・西芦屋町・親王塚町・川西町ほか)(最寄駅:芦屋(JR)/芦屋(阪神))
マスタープランが「都市の活力とにぎわいを創出するまちづくり」「安全で快適な都市基盤の形成」「個性と魅力ある都市空間の形成」を方針に挙げる地域です。市役所(精道町7番6号)もここにあります。
令和8年地価公示で芦屋市の住宅地の最高地点は、この地域にあります。船戸町15番の815,000円/㎡(+7.2%・257㎡)です。次いで親王塚町68番4が555,000円/㎡(+5.3%)、川西町65番9が491,000円/㎡(+4.7%)、西芦屋町33番2が483,000円/㎡(+4.3%・261㎡)、精道町63番1が435,000円/㎡(+4.8%)、打出小槌町178番1が420,000円/㎡(+3.4%)、春日町339番外が414,000円/㎡(+4.3%・281㎡)、竹園町33番2が381,000円/㎡(+5.2%・98㎡)。市内の住宅地の上位はこの地域が占めています。
商業地も同じです。船戸町38番3が1,100,000円/㎡(+10.0%)で市内の商業地4地点の最高、業平町34番1が1,000,000円/㎡(+13.0%)、月若町2番1が655,000円/㎡(+5.8%)、打出町51番5が410,000円/㎡(+7.9%)。商業地4地点の平均は791,250円/㎡・前年比+9.2%で、住宅地の+3.9%を大きく上回っています。
成約では芦屋(JR)111件・中央値3,900万円、芦屋(阪神)103件・中央値2,300万円がこの地域を最寄りとして記録されています(駅の所在市は未確認)。地区計画も業平町・大原町・船戸町・月若町・西芦屋町・親王塚町・松ノ内町と多く、市の中心部ほど地区計画で細かくルールが敷かれていることが分かります。なお指定校変更の調整区域として市公式が名指ししている大原町・上宮川町・業平町・前田町・清水町も、この地域に含まれます。
芦屋浜地域(高浜町・若葉町・浜風町・潮見町・緑町ほか ― 昭和50年に造成完成した埋立地)(最寄駅:芦屋(阪神)/打出(所在市は未確認))
芦屋市の略年表は昭和50年に「芦屋浜埋立地造成完成」と記しています。市制施行(昭和15年)から35年後に、市域の南側に新しい土地が生まれたということです。市公式の地区計画一覧には浜風町南/浜風町第2/浜風町1街区/潮見町南/緑町西/高浜町南/新浜住宅/若宮町/楠町西と、この方面の地区計画が並んでいます。
価格の性格が、山手とはまったく違います。地価では浜風町12番46が159,000円/㎡(+1.9%・208㎡)で市内19地点のうち下から2番目。成約では高浜町13件・中央値990万円(平均76㎡)、若葉町11件・中央値880万円(平均74㎡)で、この2町が芦屋市内の町丁目別で最も中央値が低い集計になります。楠町は18件・中央値3,100万円(平均76㎡)です。
ここは正直に書きます。芦屋市の戸建の成約中央値は6,150万円ですが、同じ芦屋市内に、中央値880万円〜990万円という価格帯の町も実在します。880万円なら仲介手数料の上限額は35万6,400円、990万円なら39万2,700円。「芦屋市=高い」という一言で片づけると、実際の物件価格とのズレが大きくなります。
確認すべき点も、山手とは違います。芦屋市は南で大阪湾に面しており、市の防災マップは津波の浸水想定区域図(津波防災地域づくりに関する法律に基づくもの)と高潮の浸水想定区域図(水防法に基づく想定最大規模)を掲載しています。ただし「津波災害警戒区域」として指定されているかどうかは、本ページでは確認できていません(未取得)。指定されている・いないのどちらにも断定しませんので、必ず市のWeb版ハザードマップと重要事項説明書でご確認ください。
南芦屋浜地域(海洋町・南浜町ほか ― 市内で地価が最も低い標準地がある)(最寄駅:芦屋(阪神)(所在市は未確認))
市公式の地区計画一覧に「南芦屋浜地区地区計画」があり、景観計画重点地区の4地区にも「南芦屋浜地区」が含まれています。市公式には「南芦屋浜景観形成地区」の個別ページも存在します。計画的につくられた区域であることが、制度の側からはっきり読み取れる地域です。
令和8年地価公示で芦屋市の住宅地の最安地点は、この地域にあります。南浜町1番106の123,000円/㎡(+2.5%・205㎡)です。最高の船戸町815,000円/㎡と比べると6.6倍の開きがあります。東西2.5km・南北9.6kmという小さな市のなかで、6.6倍。これが芦屋市の地価構造です。
成約では海洋町24件・中央値2,450万円(平均61㎡)。成約個票では海洋町の1LDK(2006年築・鉄骨造・55㎡・徒歩0分)が3,000万円、南浜町の戸建(2005年築・木造・土地210㎡・徒歩0分)が6,000万円で成約しています。同じ地域でも、マンションと戸建でまったく違う価格帯だということです。
確認すべき点は芦屋浜地域と同じで、海に面した土地のリスクです。津波・高潮の浸水想定区域図が防災マップに掲載されていますが、浸水深の具体的な数値は図面PDFのため取得できていません(未取得)。Web版ハザードマップ(//www.city.ashiya.lg.jp/hazardmap/flow_01.html)で住所ごとにご確認ください。なお景観地区は市域全域に及びますので、この地域でも建築時には景観の認定手続が必要になります。
※エリア区分と各エリアの記述は、芦屋市・兵庫県・関係機関の公表資料にもとづいて作成しています。
05芦屋市の交通
鉄道
芦屋市の鉄道については、このページは慎重に書きます。理由は前章の注記のとおりで、芦屋市公式に、市内の鉄道駅を事業者別に列挙した一次情報のページを特定できなかったからです。市の統計書には「市内の駅の1日平均乗降客数」という表名が存在しますので、市内に複数の駅があること自体は確かですが、駅名と事業者の公式な一覧と、駅ごとの乗降人員は未取得です。
このページの表に載せているのは、国土交通省の成約価格情報で最寄駅として記録されている「芦屋(JR)」「芦屋(阪神)」の2つだけです。打出・芦屋川・深江・青木・甲南山手については、所在市を市公式で裏取りできていないため、「芦屋市の駅」としては掲載していません。成約データ上の最寄駅としての集計は前章の表に載せています。
この慎重さには実務的な理由があります。芦屋市は東西約2.5km・南北約9.6kmで、西宮市と神戸市の2市だけに挟まれています。市境までの距離が、どこにいても1.25km程度しかないという形です。物件広告で「◯◯駅徒歩◯分」と書かれていても、その駅が芦屋市内にあるとは限りません。逆に、駅が市外にあっても、住所が芦屋市なら固定資産税・都市計画税・学区・ごみ収集などの行政サービスはすべて芦屋市のものが適用されます。駅の所在市と、物件の所在市は、別々に確認してください。
| 駅 | 路線 | 1日平均乗降人員 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 芦屋(JR) | JR | — | 国土交通省の成約価格情報で、芦屋市内の物件の最寄駅として最も多く記録されている駅です(111件・中央値3,900万円・平均徒歩11分)。この価格帯なら仲介手数料の上限額は135万3,000円。成約個票では、翠ケ丘町のマンション(1988年築・RC・75㎡・徒歩15分)が3,000万円で成約しています。駅の所在市は市公式の一次情報で裏が取れていないため、ここでは「この駅を最寄りとして記録された芦屋市内の物件」の集計として扱います |
| 芦屋(阪神) | 阪神 | — | 成約103件・中央値2,300万円・平均徒歩11分。この価格帯なら仲介手数料の上限額は82万5,000円で、芦屋市内の駅別では中央値がいちばん低い集計になります。成約個票では海洋町のマンション(2006年築・鉄骨造・55㎡・徒歩0分)が3,000万円、南浜町の戸建(2005年築・木造・土地210㎡・徒歩0分)が6,000万円で成約しています。同じ駅を最寄りとしていても、マンションと戸建で価格帯がまったく違うことが分かります。駅の所在市については上と同じ扱いです |
※まず、この表に「1日平均乗降人員」の数字が1つも入っていない理由と、駅が2つしか載っていない理由を書きます。
①乗降人員が未取得である理由。芦屋市統計書の「運輸・通信」の章には「市内の駅の1日平均乗降客数」という表名が確かに存在します。ところが表の中身がPDFから機械的に抽出できず、詳細データはExcelでのみ提供されているため、駅名と人数を確実に読み取ることができませんでした。このページは推測で数字を埋めない方針ですので、人員欄は「—」としています。
②駅が2つしか載っていない理由。これが芦屋市のページで最も注意していただきたい点です。芦屋市公式には、市内の鉄道駅を事業者別に列挙した一次情報のページが見当たりませんでした。神戸市の「自転車等放置禁止区域一覧」のように、駅を所在区別に並べた公式資料が無いのです。したがって打出・芦屋川・深江・青木・甲南山手といった駅について、「芦屋市内の駅である」と断定できる一次情報を、本ページは持っていません(未取得)。
ここは誤りやすいところです。国土交通省の成約価格情報に「打出」「芦屋川」「甲南山手」という最寄駅名が出てくるのは、「その駅を最寄りとする芦屋市内の物件がある」ということであって、「その駅が芦屋市内にある」ということではありません。芦屋市は東西約2.5kmしかなく、西宮市と神戸市に挟まれていますから、市外の駅が最寄りになる物件が構造的に出やすい市です。
そのうえで、成約データの最寄駅別の集計は判断材料になりますので、「その駅を最寄りとして記録された芦屋市内の物件」の数字として掲載しておきます。
| 成約データの最寄駅表記 | 件数 | 成約中央値 | 平均徒歩 | 仲介手数料の上限額 |
|---|---|---|---|---|
| 芦屋(JR) | 111件 | 3,900万円 | 11分 | 135万3,000円 |
| 芦屋(阪神) | 103件 | 2,300万円 | 11分 | 82万5,000円 |
| 打出(所在市は未確認) | 76件 | 3,150万円 | 9分 | 110万5,500円 |
| 芦屋川(所在市は未確認) | 53件 | 4,200万円 | 11分 | 145万2,000円 |
| 甲南山手(所在市は未確認) | 12件 | 5,850万円 | 10分 | 199万6,500円 |
なお、徒歩分数にもご注意ください。成約データの平均徒歩は9分〜11分で、駅前立地の物件ばかりではありません。芦屋市は南北9.6kmに対して東西2.5kmという形ですから、南北方向の移動が徒歩では完結しにくい市です。山手の物件では、駅までの経路に高低差が加わります。現地は必ず、実際の時間帯に歩いてご確認ください。
道路
市内を通る道路について、芦屋市公式ではっきり確認できたのは山手幹線です。芦屋市の景観計画には景観計画重点地区として「山手幹線沿道地区」が位置づけられており、市内を通る幹線道路であることが公式資料から確認できます。沿道が景観の重点地区に指定されているということは、沿道の建築物に通常よりも踏み込んだ景観上の配慮が求められるということでもあります。山手幹線沿いの物件を検討される場合は、この点も確認材料になります。
そのほかの道路名については、本ページでは確認できていません(未取得)。市公式には「道路・都市施設」のページ(//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/shisetsu.html)がありますが、個別の路線名・幅員・整備時期までは取得できていません。このページは推測で書かない方針ですので、国道や高速道路の名称を列挙することはしません。都市計画道路の区域にかかる敷地は建築に制限がかかることがありますので、検討中の物件の前面道路や周辺道路に計画があるかどうかは、市の都市計画担当にご確認ください。
道路よりも先に確認すべきなのは、芦屋市の場合は「地形」です。市公式は市域を「東西約2.5km、南北約9.6kmと南北に細長いまちで、北は六甲の山並み南は大阪湾に面し」と記しています。北へ行けば六甲山、南へ行けば埋立地と海。市域1,857haのうち約1,088haが風致地区で、その大半(約1,055ha)が六甲山風致地区です。一方、南側には芦屋浜(昭和50年に埋立地造成完成)と南芦屋浜があります。同じ「芦屋市」でも、北の端と南の端では土地の成り立ちがまったく違います。この南北差が、住宅地の地価を6.6倍に開かせている正体です(最高=船戸町815,000円/㎡、最安=南浜町123,000円/㎡)。
移動の実感としても、南北の差は大きくなります。成約データの平均徒歩分数は駅別に9分〜11分ですが、山手の物件では駅までの経路に高低差が加わりますし、南の埋立地側では駅までの距離そのものが長くなる傾向があります。「芦屋市の物件」とひとくくりにせず、必ず現地で、実際に利用する時間帯に歩いてご確認ください。土砂災害警戒区域59箇所・特別警戒区域14箇所(令和8年6月30日・兵庫県)という指定状況も、北側の斜面に関わる話です(10章でくわしく扱います)。
※芦屋市内の鉄道駅名と事業者の公式一覧、駅別の乗降人員、国道・高速道路のインターチェンジ名などは、本ページでは確認できていません(未取得)。本ページでは、市公式で確認できた「山手幹線(景観計画重点地区:山手幹線沿道地区)」と、市公式の地理の記述のみを記載しています。出典:芦屋市「都市計画の概要」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/gaiyou.html /芦屋市「景観計画」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/keikan/keikankeikaku.html /芦屋市「道路・都市施設」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/shisetsu.html /芦屋市統計書(令和7年版)//www.city.ashiya.lg.jp/bunsho/toukei/documents/r7ashiyashi_toukeisyo.pdf
06芦屋市で家を買う前に必ず確認する「市街化調整区域」
兵庫県で家を探すとき、阪神間の平地しか見ていなかった方が最初につまずくのがこれです。
同じ市の中でも、駅前の市街地と山手・北部とで市街化区域と市街化調整区域が分かれています。
芦屋市は、市域1,857haのうち市街化区域が969ha(52.2%)、市街化調整区域が888ha(47.8%)です。市域の半分近くが市街化調整区域だということになります。18.47km²しかない小さな市で、しかも阪神間の一等地という印象がある市ですから、この数字は意外に思われるかもしれません。
なぜこうなるかというと、芦屋市の市域が東西約2.5km・南北約9.6kmと南北に細長く、その北側が六甲山系だからです。市公式は市域を「北は六甲の山並み南は大阪湾に面し」と説明しています。南北9.6kmのうち、北側のかなりの部分が山で、そこが市街化調整区域になっています。「芦屋市の物件」といっても、山手の奥へ行けば調整区域に当たる可能性が現実にあるということです。
芦屋市は全域が阪神間都市計画区域に属しています。用途地域については、市公式が「芦屋市では8種類の用途地域を指定しています」と記しています(用途地域は全国で13種類)。ただし用途地域の種類別の面積内訳は、本ページでは示せません(未取得)。市統計書PDFの「都市計画区域及び地域地区面積」表から数値を機械的に抽出したところ、行と数値の対応が崩れ、明らかな誤り(第二種低層住居専用地域=1,857ha=市域全体、芦屋川風致地区=29,064ha など)が混入したためです。このページは推測で数字を埋めない方針なので、確実に読み取れた第一種低層住居専用地域の約321ha(市街化区域の約33%)以外は記載していません。
| 区分 | 面積 | 構成比 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 969 ha | 52.2% |
| 市街化調整区域 | 888 ha | 47.8% |
| 合計(都市計画区域) | 1,857 ha | 100.0% |
※区域区分の決定・変更:区域区分(線引き)の都市計画決定・変更の年月日は、市の公表資料で確認できていません(未取得)
市街化調整区域だと何が起きるか
- 原則として建築を目的とした開発ができない=将来の建て替えに許可が要る、あるいはできない場合がある
- 住宅ローンの審査が通りにくい金融機関がある。取扱不可・融資比率を下げるなどの扱いになることがある
- 再建築不可・接道条件・既存宅地の扱いなど、物件ごとに個別確認が必須
- 一方で都市計画税がかからない=毎年のランニングコストは市街化区域より低い
ここは芦屋市で最も注意していただきたい点です。芦屋市の固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%で、どちらも市公式の「固定資産税・都市計画税」のページで確認できます。ところが「都市計画税の課税対象が市街化区域内の土地・家屋に限られる」と明記した芦屋市公式の記載は、本ページ作成時点で確認できていません(未取得)。
地方税法の一般的な建て付けとしては市街化区域が対象になりますし、兵庫県内でも西宮市や三田市は「市街化区域内に所在する土地及び家屋」と明記しています。しかし芦屋市については、市公式の文言として確認できていません。市域の47.8%が市街化調整区域である芦屋市では、ここは毎年の保有コストを0.3%分変えうる論点です。このページでは断定を避けますので、検討中の物件について、固定資産税の納税通知書(都市計画税欄の有無)と重要事項説明書で必ずご確認ください。
調べ方(ご自身でも確認できます)
- 市の都市計画情報(Web GIS)で住所を入力して区域を確認する
- 固定資産税の納税通知書を見る。都市計画税が課されていれば市街化区域、課されていなければ市街化調整区域の可能性が高い
- 重要事項説明書の「都市計画法にもとづく制限」欄を確認する
※家タダでは、ご検討中の物件が調整区域かどうか、再建築の可否、ローンが通る金融機関があるかを契約前に無料で調査します。物件URLをお送りください。
芦屋市では「市街化調整区域」と「風致地区」が別の話になる
多くの市では、「山側=市街化調整区域=風致地区」と、3つの言葉がだいたい同じ場所を指します。芦屋市では、それが一致しません。
数字を並べると分かります。市街化調整区域は888ha。これに対して風致地区は約1,088ha(六甲山風致地区 約1,055ha+芦屋川風致地区 約33ha)です。風致地区のほうが、市街化調整区域より200ha多い。つまり風致地区は市街化調整区域を超えて、市街化区域のなかにまで及んでいます。
これが買う側にとって何を意味するかというと、「市街化区域だから普通に建てられる」とは限らないということです。市街化区域で、用途地域が第一種低層住居専用地域で、建ぺい率も容積率も指定どおり。それでも風致地区の第1種に当たれば、建ぺい率は20%以下、緑地率は50%以上、道路境界から3.0m以上後退、高さは10m以下という基準がかかります。用途地域の建ぺい率より、風致地区の基準のほうが厳しく効くということです。
| 区域 | 面積 | 市域1,857haに対する割合 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 969 ha | 52.2% |
| 市街化調整区域 | 888 ha | 47.8% |
| 風致地区(六甲山) | 約1,055 ha | 約56.8% |
| 風致地区(芦屋川) | 約33 ha | 約1.8% |
| 風致地区 合計 | 約1,088 ha | 約58.6% |
| 景観地区(芦屋景観地区) | 約1,814.4 ha | 約97.7% |
| 景観地区(芦屋川特別景観地区) | 約42.6 ha | 約2.3% |
| 景観地区 合計 | 約1,857.0 ha | 市域全域 |
| 高度地区(第一種〜第四種の計) | 約835 ha | 市街化区域の86.1%(市公式の逐語) |
| 準防火地域 | 5地区・約54 ha | — |
| 高度利用地区 | 3地区・約9.7 ha | — |
※出典:芦屋市「土地利用(区域区分・地域地区)」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/tochi.html /芦屋市統計書(令和7年版)。市域に対する割合は当方算出。風致地区・景観地区の面積は市公式の「約」表記をそのまま用いています。
市街化調整区域だった場合、芦屋市では何が起きるか
市街化調整区域は都市計画法で「市街化を抑制すべき区域」と定義され、原則として建築を目的とした開発ができません。既存の建物があっても、建て替え・増築・用途変更に許可が要る、あるいはできない場合があります。住宅ローンの審査で取扱不可になったり、融資比率を下げられたりする金融機関もあります。
芦屋市では、これに加えて風致地区の基準が重なります。市域の47.8%が市街化調整区域、約58.6%が風致地区で、両方に当たる土地は当然あります。この場合、開発許可(都市計画法)と風致地区内の行為の許可(芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例)の両方をクリアする必要が出てきます。手続の数が単純に増えるということです。
ただし、個別の土地がどちらの区域に入るかは、町名では決まりません。芦屋市は用途地域の検索ページ(//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/chizu/kensaku.html)と風致地区の指定状況図を公表していますので、検討中の物件については必ず住所単位でご確認ください。重要事項説明書の「都市計画法にもとづく制限」欄も同じ内容を記載しているはずです。
地区計画が22地区ある ― 町ごとにルールが違う
芦屋市の「地区計画地域別検索」に掲載されている地区計画は22地区です。南芦屋浜/楠町西/浜風町南/潮見町南/緑町西/業平町/浜風町第2/若宮町/奥池町/奥池南町/六麓荘町/新浜住宅/高浜町南/松ノ内町/翠ケ丘町/月若町/大原町/船戸町/三条南町/西芦屋町/浜風町1街区/親王塚町(各「◯◯地区地区計画」)。
市域18.47km²に22地区。山手(六麓荘町・奥池町・奥池南町・翠ケ丘町)にも、中央(業平町・大原町・船戸町・月若町・西芦屋町・親王塚町・松ノ内町)にも、浜手(南芦屋浜・浜風町・潮見町・緑町・高浜町南・新浜住宅・楠町西・若宮町)にも置かれています。芦屋市で家を買うということは、用途地域と風致地区と景観地区に加えて、地区計画のルールも確認するということだと考えてください。
ただし、六麓荘町以外の21地区について、決定年月日・面積・具体的な制限内容は本ページでは確認できていません(未取得)。市の地域別検索ページに一覧の記載がないためです。六麓荘町地区地区計画については04章と10章でくわしく扱います。
都市計画税がかからない物件が芦屋市にあるかどうかは、断定できません
市街化調整区域が広い市では、「調整区域なら都市計画税0.3%がかからない」という選択肢が実際に成立します。芦屋市は市域の47.8%が市街化調整区域ですから、本来なら、この論点が大きく効くはずの市です。
ところが、それを断定できる市公式の記載を確認できていません。芦屋市の「固定資産税・都市計画税」のページには税率1.4%・0.3%と都市計画税が目的税であることは書かれていますが、課税対象を「市街化区域内」と限定した文言を特定できませんでした。このページは推測で書かない方針ですので、「芦屋市の市街化調整区域なら都市計画税はかかりません」とは書きません。税の詳細は08章で扱います。
出典:芦屋市「土地利用」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/tochi.html /芦屋市「地区計画」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/kuiki.html /芦屋市「用途地域等の検索」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/chizu/kensaku.html /芦屋市「固定資産税・都市計画税」//www.city.ashiya.lg.jp/kazei/koteisisan_02.html
07芦屋市の固定資産税・都市計画税(毎年かかるコスト)
購入時の諸費用だけでなく、買ったあと毎年かかる税金も判断材料です。 仲介手数料は1回きりですが、固定資産税・都市計画税は所有している限り毎年発生します。
| 税目 | 税率 | 課税対象 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 1.4% | 市街化区域・市街化調整区域を問わず課税 |
| 都市計画税 | 0.3% | 市街化区域内の土地・家屋のみ |
| 合計(市街化区域) | 1.7% | 課税標準額に対して |
芦屋市の固定資産税は課税標準額×1.4%、都市計画税は課税標準額×0.3%です(いずれも市公式の逐語)。都市計画税は市公式が目的税であると記しています。合計1.7%というのは、当方が単純に足した数字です。
ただし、上の表の「市街化区域内の土地・家屋のみ」という課税対象の説明について、芦屋市公式の明記は確認できていません(未取得)。地方税法の建て付けとしても、兵庫県内の他市(西宮市・三田市など)の公式の書きぶりとしても市街化区域が対象になりますが、芦屋市については市公式の文言を特定できなかったため、このページでは断定していません。市域の47.8%が市街化調整区域である芦屋市では、ここは毎年の保有コストを左右する重要な確認事項です。
納税義務者は賦課期日である毎年1月1日時点の所有者で、1年分がその人に課税されます。年の途中で売買した場合、日割りの精算は売主・買主の合意で行う商慣習であって、市が按分して課税してくれるわけではありません。決済時の固定資産税・都市計画税の精算金は、仲介手数料とは別にかかる実費です。芦屋市の価格帯(戸建の成約中央値6,150万円)では、この精算金も相応の額になります。
住宅用地の課税標準の特例(小規模住宅用地・一般住宅用地)と、新築住宅の減額措置については、芦屋市公式の該当ページを特定できず未取得です。市公式の「固定資産税(土地)」のページは「土地の評価と特例措置」へ誘導していますが、そのページのURLを確認できませんでした。同じ理由で免税点(土地・家屋・償却資産)も未取得のため、このページでは免税点の表を掲載していません。
そのうえで、芦屋市で押さえておくべき点を2つ書いておきます。ひとつは、地価の水準そのものです。芦屋市の住宅地の公示価格は1㎡あたり平均394,736円で、当方の集計では兵庫県内40市区町村で1位、25市だけで見ても1位。同じ広さの土地なら、毎年の税額の絶対額も県内でいちばん大きくなるということです。もうひとつは、区画の広さです。令和8年地価公示の住宅地19地点の敷地面積を見ると、翠ケ丘町26番34が1,596㎡、平田町53番3が365㎡、東山町266番が371㎡、岩園町275番10が329㎡、山手町40番14が301㎡と、200㎡を大きく超える区画が珍しくありません。六麓荘町地区地区計画にいたっては敷地面積の最低限度が400㎡です。芦屋市は「土地が広い」ことが保有コストに効いてくる市だと考えてください。
※納期:年4期。第1期 4月30日/第2期 7月31日/第3期 12月25日/第4期 2月末日/賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に課税
※税率・免税点は芦屋市の公表資料にもとづく最新値です。税額は物件ごとの課税標準額により異なります。正確な税額は市の資産税課または納税通知書でご確認ください。
08芦屋市の学区・子育て支援(住所で決まるもの)
芦屋市が学校選択制を実施しているかどうかは、本ページ作成時点で公表資料から確認できていません。このページでは推測で書かない方針のため、断定していません。市が公表している範囲では、住所地によって通う小学校・中学校が定められています。物件選びの段階で通学区域を確認し、最終的な判断は市の教育委員会にご確認ください。芦屋市が学校選択制を実施しているかどうかは、市の公表資料から確認できませんでした(未取得)。市公式の「小・中学校の新入学について(指定校以外の学校への入学)」を通読しても、実施しているという記載も、実施していないという記載も見つかりませんでした。このページは推測で書かない方針ですので、「芦屋市は学校選択制を実施していません」とも「実施しています」とも書きません。
そのかわり、市公式ではっきり確認できたことがあります。芦屋市には特定の町を対象にした「調整区域」があり、その区域では指定校以外の学校への変更が認められています。具体的には、大原町・上宮川町・業平町は山手小学校から岩園小学校へ、前田町・清水町は山手小学校から精道小学校へ変更でき、前田町・清水町から精道小学校を卒業した場合は精道中学校へ進学できます。町名が名指しされている以上、これは物件選びに直結する情報です。
なお芦屋市の通学区域(校区)の一覧そのものは、本ページでは確認できていません(未取得)。学区を理由にエリアを絞る場合は、市の教育委員会に直接ご確認ください。
指定された学校以外に通えるケース(指定校変更)
指定校制でも、次の事由に当てはまれば指定校以外への就学が認められる場合があります。 「入学前に転居予定」「建て替え中の仮住まい」は多くの市で認められるため、 購入と入学のタイミングが重なる方は事前に教育委員会へ確認してください。
| 許可される事由 | 内容 |
|---|---|
| 調整区域による変更①(大原町・上宮川町・業平町) | 山手小学校の校区でありながら、岩園小学校への変更が認められる区域です。市公式の新入学のページに、対象となる町名が具体的に挙げられています。大原町・上宮川町・業平町の物件を検討される方は、「どちらの小学校にも通える可能性がある」という前提で見ることができます。(町名と対象校の対応は市公式ページからの抽出で、逐語での確認までは至っていません。最終確認は市教育委員会でお願いします。) |
| 調整区域による変更②(前田町・清水町) | 山手小学校の校区でありながら、精道小学校への変更が認められる区域です。さらに、前田町・清水町から精道小学校を卒業した場合は、精道中学校への進学も認められると記載されています。小学校だけでなく、中学校まで連続して選択の余地があるという点で、この2町は芦屋市のなかでも特殊な位置づけになります。 |
| その他の「特別な事由」による指定校変更 | 市公式は「特別な事由がある場合には、申し出により指定校以外の学校への就学が認められる場合があります」とだけ記しています。その「特別な事由」の一覧は、市公式に掲載されておらず、本ページでは示せません(未取得)。他市では「入学前に市内で転居予定」「建て替え中の仮住まい」「兄姉と同一校への就学」などが一般的に認められていますが、芦屋市がどう運用しているかは確認できていません。該当しそうな方は市教育委員会へ直接ご確認ください。 |
| 確認の方法 | 芦屋市で学区を理由にエリアを絞るなら、①通学区域(校区)の最新の一覧 ②上記の調整区域の対象町名 ③指定校変更が認められる事由の3点を、市教育委員会(学校教育課・管理課)に直接ご確認ください。本ページで確認できたのは②のみで、①と③は未取得です。 |
※許可基準・受付時期は毎年変わります。最終判断は芦屋市の教育委員会です。必ず一次情報でご確認ください。
子育て支援は「市町村ごとに」違う
こども医療費助成や待機児童数は市町村が独自に決めているため、 隣の市に移るだけで条件が変わります。同じ兵庫県内でも、市が変われば条件が変わります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| こども医療費助成の対象 | 出生日から高校生相当まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。0歳〜小学3年生が「乳幼児等医療費助成制度」、小学4年生〜高校生相当が「こども医療費助成制度」 |
| 所得制限 | 年齢によって異なります。0歳と高校生相当は所得制限なし。1歳〜中学3年生は「保護者・扶養義務者の市(区)町村民税所得割額23万5千円」が基準額 |
| 一部自己負担 | 入院は全年齢で自己負担なし。通院は、0歳=負担なし/1歳〜中3で所得基準額未満=負担なし/1歳〜中3で所得基準額以上および高校生相当=同一月内に1医療機関・1薬局ごとに1日上限800円まで(3回目以降は負担なし) |
芦屋市で学区を見るときに、まず知っておくべきこと
芦屋市の学区について、このページが持っている情報は限られています。そのことを最初に書きます。通学区域(校区)の一覧は未取得、学校選択制の実施の有無も未取得、市立小・中学校の校数と校名の一覧も未取得です。芦屋市の学区を正確に知りたい方は、市教育委員会に直接お問い合わせいただくのがいちばん確実です。
そのうえで、市公式ではっきり確認できた、物件選びに直結する情報がひとつだけあります。指定校変更が認められる「調整区域」の町名です。
| 対象の町 | 指定校 | 変更が認められる学校 |
|---|---|---|
| 大原町・上宮川町・業平町 | 山手小学校 | 岩園小学校への変更が可能 |
| 前田町・清水町 | 山手小学校 | 精道小学校への変更が可能。さらに精道小学校を卒業した場合は精道中学校への進学も可能 |
※出典:芦屋市「小・中学校の新入学について(指定校以外の学校への入学)」//www.city.ashiya.lg.jp/kanri/shinnyugaku.html (町名と対象校の対応は同ページからの抽出で、逐語での確認までは至っていません。確度:中)
この5つの町が名指しされていることの意味
学区というのは、ふつう「この住所ならこの学校」と1対1で決まります。ところが芦屋市の大原町・上宮川町・業平町・前田町・清水町の5町は、2つの学校のどちらかを選べる可能性があるということになります。
この5町がどこかというと、大原町と業平町は市公式の地区計画一覧にも「大原町地区地区計画」「業平町地区地区計画」として登場する町です。令和8年地価公示の商業地では業平町34番1が1,000,000円/㎡(+13.0%)で、これは市内の商業地4地点のうち2位の水準です。つまり市の中心部に近い町が名指しされているということになります。
物件選びの実務としては、こう考えてください。この5町の物件を検討するときは、「山手小学校の校区だから」という理由だけで判断を下さないこと。岩園小学校・精道小学校という選択肢が制度として用意されているのであれば、それは物件の価値に関わる情報です。逆に、この5町以外の物件については、指定校がそのまま通う学校になると考えておくのが安全です。(「特別な事由」による変更の一覧は未取得ですので、個別の事情がある方は必ず教育委員会にご確認ください。)
芦屋市の給食は、センター方式ではない
芦屋市の学校給食について、市公式はこう記しています。「自校調理方式に加え、各校1名の栄養士を配置し、各校オリジナルの独立メニューを展開」。
これは、給食センターで一括調理して各校に配送する方式ではないということです。学校ごとに調理場があり、学校ごとに栄養士がいて、学校ごとに献立が違う。兵庫県内でも、たとえば三田市は「三田市学校給食センターの紹介」というページを持っており、方式が異なります。学校給食の方式は市が決めているもので、住所によって変わるものではありませんが、市ごとの子育て環境の違いとして知っておく価値があります。
給食費は令和8年4月現在で小学校1食343円・中学校1食400円。市公式には令和8年度について交付金を活用して保護者からの徴収額を小学校24円・中学校332円とする旨の記載もありますが、この2つの金額は額として異例のため、本ページでは確度「中」として扱います。実際にいくら負担するかは、市の最新の公表資料と学校からの案内でご確認ください。
こども医療費 ― 入院は全年齢で自己負担なし
芦屋市のこども医療費助成は、出生日から高校生相当(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が対象です。0歳〜小学3年生が「乳幼児等医療費助成制度」、小学4年生〜高校生相当が「こども医療費助成制度」という2つの制度に分かれています。
入院は全年齢で自己負担なし。これははっきりしています。通院は年齢と所得によって扱いが分かれ、0歳は負担なし、1歳〜中3で所得基準額未満も負担なし、1歳〜中3で所得基準額以上と高校生相当は同一月内に1医療機関・1薬局ごとに1日上限800円まで(3回目以降は負担なし)です。所得制限は0歳と高校生相当にはなく、1歳〜中3については「保護者・扶養義務者の市(区)町村民税所得割額23万5千円」が基準額になります。
制度が年齢で3層に分かれている点は、実務上ややこしいところです。お子様の年齢と世帯の所得によって、同じ市内でも負担が変わります。住み替えの判断材料にされる場合は、ご自身のケースで市の窓口にご確認ください。
待機児童数は公表を確認できていません
芦屋市の保育所等の待機児童数は、本ページでは確認できていません(未取得)。市公式の保育施設のページにも統計書にも、待機児童数の記載を特定できませんでした。「芦屋市は待機児童ゼロです」といった記述を見かけたら、それは市公式で裏の取れない情報である可能性があります。保育の利用を前提に住み替えを検討される場合は、必ず市の窓口でご確認ください。
出典:芦屋市「小・中学校の新入学について」//www.city.ashiya.lg.jp/kanri/shinnyugaku.html /芦屋市「通学区域」//www.city.ashiya.lg.jp/kanri/tsuugaku.html /芦屋市「学校給食」//www.city.ashiya.lg.jp/gakkoukyouiku/gakkoukyushoku8.html /芦屋市「乳幼児等・こども医療費助成制度」//www.city.ashiya.lg.jp/fukushi/iryou/nyuuyoujikodomo_kakudai0607.html /芦屋市「保育所・認定こども園」//www.city.ashiya.lg.jp/kodomo/shisetsu/hoikusyoninteikodomoen.html
09芦屋市で家を買う前に必ず確認したい点
芦屋市は、「南は海、北は山」を1つの市で同時に抱える市です。 東西約2.5km・南北約9.6kmという細長い市域の、北端が六甲山系、南端が大阪湾。 したがって、確認すべき災害の種類が、市の北と南でまったく違います。 この章では、市公式と兵庫県公式で確認できた範囲だけを、確認できなかったことも含めて書きます。
1|土砂災害警戒区域59箇所・特別警戒区域14箇所
兵庫県の資料(令和8年6月30日現在)では、芦屋市の指定状況は次のとおりです。
| 市 | 土砂災害警戒区域(イエロー) | 土砂災害特別警戒区域(レッド) |
|---|---|---|
| 芦屋市 | 59箇所 | 14箇所 |
| (参考)西宮市 | 261箇所 | 132箇所 |
| (参考)三田市 | 388箇所 | 223箇所 |
※出典:兵庫県「土砂災害警戒区域等の指定状況」(令和8年6月30日現在) //web.pref.hyogo.lg.jp/ks15/documents/0630shiteijoukyou.pdf 。 県の市町別表からの抽出で、確度は中です。
「六甲山系の南斜面だから土砂災害リスクが大きい」と一般化しないでください。 芦屋市の59箇所・14箇所は、県内では少ない部類です。 三田市(388/223箇所)とは桁が違います。 これは芦屋市の市域が18.47km²と小さいことの裏返しでもあります。
ただし、ゼロではありません。 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると、 居室を有する建築物には構造規制がかかり、開発には許可が必要になります。 担保評価が下がり、住宅ローンの条件が厳しくなることもあります。 芦屋市の山手の物件を検討される場合、これは必ず確認すべき項目です。 市は土砂災害ハザードマップ(2024年7月版)を公表しています。
なお、59箇所・14箇所が市内のどこに分布しているかは、 本ページでは確認できていません(未取得)。 市公式・県公式とも、分布は図面での提供です。 住所ごとの確認は、市のWeb版ハザードマップ (//www.city.ashiya.lg.jp/hazardmap/flow_01.html)で行ってください。
2|洪水 ― 芦屋川・宮川・夙川・堀切川の4河川
市公式は、はっきりこう書いています。 「芦屋川、宮川、夙川、堀切川の計4河川からの浸水被害が想定されています」。
想定最大規模降雨は817mm/12hrで、 ハザードマップは「4つの河川の浸水を比較して深い数値にて掲載」されています。 つまり芦屋市の洪水ハザードマップは、4河川を重ね合わせた最大値で作られているということです。 ただし、浸水深の具体的な数値は図面PDFのため取得できていません(未取得)。
ここで、よくある誤解に触れておきます。 芦屋川について「天井川だ」という説明を見かけることがありますが、 芦屋市公式に「天井川」という記載を確認できませんでした(未取得)。 洪水ハザードマップの解説ページを含めて特定できていませんので、 このページでは、芦屋川が天井川であるともないとも書きません。 市公式が明記しているのは「4河川からの浸水被害が想定されている」ということだけです。
3|津波 ― 「警戒区域に指定されているか」は断定できません
ここは、このページでいちばん慎重に書く箇所です。
芦屋市の防災マップには、 「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく津波の浸水想定区域図が掲載されています (マップPDF://www.city.ashiya.lg.jp/bousai/documents/202407_tsunami.pdf /2024年7月)。 浸水想定区域図が存在することは確かです。
しかし、芦屋市が「津波災害警戒区域」として指定されているかどうかは、 本ページでは確定できませんでした(未取得)。 「浸水想定区域」と「津波災害警戒区域」は別の制度です。 このページでは、指定されているともいないとも書きません。
なぜここにこだわるかというと、 「本市に津波災害警戒区域はありません」と市が明記している市も実在するからです。 たとえば大阪府門真市は「本市は、津波災害警戒区域、土砂災害警戒区域に指定された区域はありません」と 公式に書いています。 芦屋市には、そういう明記が見つからなかったということです。 市域の南端が大阪湾に面している市で、この点を推測で書くわけにはいきません。 南側の物件を検討される方は、必ず市のWeb版ハザードマップと重要事項説明書でご確認ください。
4|高潮 ― 想定最大規模の浸水想定区域図が反映されている
芦屋市の防災マップには、水防法に基づく 「想定最大規模の高潮による浸水想定区域図」が反映されています (マップPDF://www.city.ashiya.lg.jp/bousai/documents/202407_takashio.pdf / 解説://www.city.ashiya.lg.jp/bousai/bousaimap/takasio.html /2024年7月)。
芦屋市の南側には、昭和50年に造成が完成した芦屋浜と、南芦屋浜があります。 令和8年地価公示で市内の住宅地の最安地点は南浜町1番106の123,000円/㎡、 下から2番目が浜風町12番46の159,000円/㎡で、いずれもこの方面です。 ㎡単価が低いことを「割安」とだけ読まず、 津波・高潮の浸水想定区域図を必ず併せて確認してください。 浸水深の具体的な数値は、いずれも図面PDFのため取得できていません(未取得)。
5|風致地区に当たるかどうかで、建てられる家が変わる
災害の次は、規制です。 芦屋市で家を買う前に、最も確認すべきなのは「風致地区に当たるかどうか」だと思います。
条例の正式名称は 「芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例」。 「芦屋市風致地区条例」という名前の条例は存在しません。 風致地区は六甲山風致地区(第1種〜第3種)約1,055haと 芦屋川風致地区(第1種・第3種)約33haで、合計約1,088ha、 市域1,857haの約58.6%(当方算出)です。
基準は第1種=建ぺい率20%以下・緑地率50%以上・道路境界から3.0m以上・ 隣地境界から1.5m以上・高さ10m以下、 第2種=建ぺい率30%以下・緑地率40%以上・道路から2.0m以上・隣地から1.0m以上、 第3種=建ぺい率40%以下・緑地率30%以上・高さ15m以下。 第2種の高さ、第3種の壁面後退、第4種の有無は未取得です。
実務上の効き方を、もう一度書きます。 用途地域が第一種低層住居専用地域で建ぺい率40%と指定されていても、 風致地区の第1種なら20%が効きます。 敷地400㎡なら建築面積の上限は80㎡、緑地は200㎡以上。 「土地は広いのに、思ったより大きな家が建たない」という事態が、制度として起こります。 市は技術基準・条例審査基準・植栽計画ガイドラインをそれぞれ公表していますので、 設計前に必ず確認してください。
6|景観地区は市域全域 ― 外壁の色まで認定の対象になる
芦屋市は市域全域が景観地区(景観法に基づく地域地区)です。 芦屋景観地区 約1,814.4ha+芦屋川特別景観地区 約42.6ha=約1,857.0ha=市域面積1,857ha。 数字が一致します。
根拠条例は芦屋市都市景観条例で、 市公式が「芦屋市都市景観条例第4条」と条番号つきで引用しています (施行日・条例番号は未取得)。 景観地区は、形態意匠について市長の認定を受けなければ建築できない制度です。 大規模建築物は景観アドバイザー会議への付議・配慮方針の公表・景観認定審査会への諮問を経ます。 色彩はマンセル値で指定され、それ以外は定性的な基準とされています。 市は「書類の不備等がなければ受付日より1週間程度」での交付を目指すとしています (認定審査自体は30日以内。手続の記述は要約的抽出で確度は中)。
買う側にとっての注意点は、リフォームです。 外壁の塗り替えや外構の変更が、どこまで認定の対象になるかは物件によって変わります。 「買ってから外観を好みに変える」という前提で予算を組むと、 手続と仕様の制約に当たる可能性があります。 景観計画重点地区4地区(芦屋川沿岸・宮川沿岸・山手幹線沿道・南芦屋浜)に当たれば、 さらに踏み込んだ配慮が求められます。
7|高度地区・地区計画・準防火地域
高度地区は第一種 約323ha/第二種 約427ha/第三種 約41ha/第四種 約44ha、 合計約835haで、市公式が「市街化区域内に占める構成比86.1パーセント」と記しています。 種別ごとの具体的な高さ制限値は未取得です。
地区計画は市内22地区。 南芦屋浜/楠町西/浜風町南/潮見町南/緑町西/業平町/浜風町第2/若宮町/奥池町/奥池南町/ 六麓荘町/新浜住宅/高浜町南/松ノ内町/翠ケ丘町/月若町/大原町/船戸町/三条南町/ 西芦屋町/浜風町1街区/親王塚町。 六麓荘町以外の21地区の決定年月日・面積・制限内容は未取得です。
六麓荘町地区地区計画は約37.7ha(当初決定 平成18年9月26日/最終 令和8年7月6日)で、 敷地面積の最低限度400㎡(分割時にやむを得ない場合は1敷地に限り360㎡まで緩和)、 用途は一戸建ての住宅等に限定、 壁面は道路境界から2m以上・隣地境界から1.5m以上、 高さは地区Aで最高部10m・軒高7m、 垣またはさくは生垣または見通しの妨げにならないフェンス等で高さ1.8m以下。 この町で土地を400㎡未満に分割して売ることはできません。
準防火地域は5地区・約54ha、高度利用地区は3地区・約9.7ha。 準防火地域では外壁・開口部の構造に制限がかかり、建築費に直接効きます。 高度利用地区の具体的な指定内容は未取得です。
8|市街化調整区域 ― 市域の47.8%
芦屋市は市域1,857haのうち888ha(47.8%)が市街化調整区域です。 市街化調整区域は都市計画法で「市街化を抑制すべき区域」と定義され、 原則として建築を目的とした開発ができません。 既存の建物があっても、建て替え・増築・用途変更に許可が要る、あるいはできない場合があります。 住宅ローンの審査で取扱不可になったり、融資比率を下げられたりする金融機関もあります。
そして芦屋市では、ここに風致地区が重なります。 市街化調整区域888haに対して風致地区は約1,088ha。 両方に当たる土地では、開発許可と風致地区内の行為の許可の両方が必要になります。 手続の数が単純に増えます。
区域区分(線引き)の都市計画決定・変更の年月日は未取得です。 市公式に決定年月日を明記したページを特定できませんでした。
9|都市計画税の課税対象区域が、市公式で確認できていない
これは芦屋市に固有の、実務上きわめて重要な未取得項目です。
芦屋市の固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%で、これは市公式で確認できます。 ところが「都市計画税の課税対象が市街化区域内の土地・家屋に限られる」と明記した 芦屋市公式の記載を、特定できませんでした(未取得)。
兵庫県内でも、西宮市は「市街化区域内の土地・家屋に対してかかります」、 三田市は「都市計画法による都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋」と それぞれ明記しています。 芦屋市については、同じ文言を確認できなかったということです。
市域の47.8%が市街化調整区域である芦屋市では、 この1点で毎年の保有コストが0.3%分変わります。 課税標準額が同じなら、1.7%と1.4%の差です。 検討中の物件については、固定資産税の納税通知書(都市計画税の欄があるかどうか)と 重要事項説明書で必ずご確認ください。 このページでは断定しません。
10|確認の手順(ご自身でもできます)
- 市の用途地域等の検索ページで住所を入力する。 //www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/chizu/kensaku.html で 用途地域・建ぺい率・容積率を確認できます。
- 風致地区の指定状況図を確認する。 市公式が指定状況図・技術基準・条例審査基準・植栽計画ガイドラインを公表しています。
- 地区計画の地域別検索で、その町に地区計画があるか確認する。 //www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/kuiki.html 。22地区あります。
- Web版ハザードマップで、土砂災害・洪水・津波・高潮の4つを確認する。 //www.city.ashiya.lg.jp/hazardmap/flow_01.html 。 芦屋市は4種類すべてを確認する必要がある市です。
- 固定資産税の納税通知書を見る。 都市計画税が課されていれば市街化区域、課されていなければ市街化調整区域の可能性が高い、 という判断材料になります。
- 重要事項説明書の「都市計画法にもとづく制限」欄を確認する。
※家タダでは、ご検討中の物件が市街化調整区域かどうか、 風致地区の第何種か、地区計画がかかるか、景観の認定にどれだけ時間がかかるか、 再建築が可能か、ローンが通る金融機関があるかを契約前に無料で調査します。 物件URLをお送りください。 出典:芦屋市「土地利用」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/tochi.html / 芦屋市「風致地区」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/huuchi_02.html / 芦屋市「六麓荘町地区地区計画」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/rokufumotoshou.html / 芦屋市「景観計画」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/keikan/keikankeikaku.html / 芦屋市「防災マップ」//www.city.ashiya.lg.jp/bousai/map.html / 芦屋市「洪水ハザードマップ」//www.city.ashiya.lg.jp/bousai/bousaimap/kouzui.html / 兵庫県「土砂災害警戒区域等の指定状況」 //web.pref.hyogo.lg.jp/ks15/documents/0630shiteijoukyou.pdf
10芦屋市の成り立ち ― 精道村から、全国173番目の市へ
芦屋市がなぜ18.47km²しかないのか。 なぜ隣接する市が西宮市と神戸市の2つだけなのか。 なぜ工業地の標準地が1地点もないのか。 これらは、すべて同じ成り立ちから説明できます。 この章では、市公式の略年表に書かれていることだけをたどります。
昭和15年、精道村から芦屋市へ
市公式の「芦屋市のあゆみ」は、こう記しています。 「昭和15年(1940年)、全国で173番目の市として精道村から芦屋市へと飛躍しました。」
ここで注目していただきたいのは、「精道村から」という一語です。 多くの市は、複数の町村が合併して市になります。 たとえば隣の西宮市は、武庫郡の複数の町村と有馬郡の2村を合併して現在の市域になりました。 芦屋市は、精道村という1つの村がそのまま市になった市です。
だから小さい。 市域は18.47km²=1,857ha、 市公式の表現で「東西約2.5km、南北約9.6kmと南北に細長いまち」。 隣接するのは西宮市と神戸市の2市だけです (市統計書「位置及び範囲」の極東・極西・極北・極南欄に記載があるのはこの2市のみ)。 市域の小ささと、隣接市が2つしかないという地理は、この沿革の直接の帰結です。
戦災と、合併しないという選択
市公式の略年表によれば、昭和20年(1945年)、芦屋市は大空襲により甚大な被害を受けました。 そして戦後、隣接市との合併構想も示されましたが、 住民投票により合併を選ばず、独立を維持したとされています。 (この合併の経緯は市公式からの要約的な抽出で、原文の言い回しの逐語確認には至っていません。確度:中)
合併しなかったということは、市域が広がらなかったということです。 高度経済成長期に周辺町村を編入して工業用地を確保した市がある一方で、 芦屋市はそれをしませんでした。 令和8年地価公示で、芦屋市に工業地の標準地が1地点もないのは、 この選択の延長線上にあります。
昭和26年3月 ― 芦屋国際文化住宅都市建設法
芦屋市の成り立ちで、最も重要な事実はこれです。
市公式は、昭和26年(1951年)3月に「芦屋国際文化住宅都市建設法」が公布されたと記しています。 そして、独立した文化住宅都市としての道を選択した、と。
「国が、その市のためだけに法律をつくった」ということです。 市名がそのまま法律の名前に入っている法律を持つ市は、多くありません。 そしてその法律の名前に「住宅都市」と入っている。
この事実を、いまの数字と並べてみてください。
| 年 | 出来事 | いまの数字との関係 |
|---|---|---|
| 昭和15年(1940年) | 精道村から市制施行(全国173番目) | 市域18.47km²・隣接2市という小ささ |
| 昭和20年(1945年) | 大空襲により甚大な被害 | — |
| 昭和26年(1951年)3月 | 芦屋国際文化住宅都市建設法が公布 | 工業地の標準地がゼロ/住宅地19地点・商業地4地点だけ |
| 昭和50年(1975年) | 芦屋浜埋立地造成完成 | 高浜町・若葉町・浜風町など南側の市街地。成約中央値880万〜990万円の町がある |
| 平成7年(1995年)1月17日 | 阪神・淡路大震災。全壊家屋7,739世帯 | 成約物件の平均築年はマンション1992年・戸建2000年 |
| 平成16年(2004年) | 「庭園都市」を宣言 | 景観地区が市域全域/緑地率の基準を持つ風致地区が約59% |
| 平成18年(2006年)9月26日 | 六麓荘町地区地区計画 当初決定 | 敷地面積の最低限度400㎡・一戸建ての住宅に限定 |
| 平成22年(2010年) | 市制70周年 | — |
| 令和8年(2026年)4月1日 | 都市計画マスタープラン(立地適正化計画)策定 | 北部・山手・中央・芦屋浜・南芦屋浜の5地域区分 |
| 令和8年(2026年)7月6日 | 六麓荘町地区地区計画 最終変更 | 約37.7ha。いまも現役の制度 |
※出典:芦屋市「芦屋市のあゆみ」//www.city.ashiya.lg.jp/kouhou/ayumi.html / 芦屋市「六麓荘町地区地区計画」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/rokufumotoshou.html / 芦屋市「都市計画マスタープラン」 //www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/toshimasu-kaitei5/toshimasu-kaitei5.html
震災 ― 全壊家屋7,739世帯
市公式の略年表は、平成7年(1995年)1月17日の阪神・淡路大震災について 「全壊家屋7,739世帯」を含む甚大な被害があったと記しています。
この数字は、住宅を買う側にとっても意味を持ちます。 芦屋市の令和7年国勢調査(速報値)の世帯数は42,017世帯。 震災で全壊した7,739世帯は、いまの世帯数の約18.4%にあたります(当方算出)。 つまり芦屋市の住宅ストックの相当部分が、震災以降に建て替えられたものだということです。
国土交通省の成約価格情報(直近4四半期)で、 芦屋市の成約物件の平均築年はマンション1992年・戸建2000年。 戸建の平均築年が2000年ということは、震災の5年後です。 成約個票を見ても、戸建は2005年築・1997年築・2001年築・2004年築と、 震災以降に建てられた物件が市場に出てきていることが分かります。
ただし、これは平均の話です。 個別の物件については、必ず建築年と耐震基準をご確認ください。 マンションの平均築年1992年は、震災より前です。
「庭園都市」宣言と、制度の重なり
平成16年(2004年)、芦屋市は「庭園都市」を宣言しました。
この宣言と、いまの制度は地続きです。 風致地区の第1種は緑地率50%以上を求めます。 六麓荘町地区地区計画は、垣またはさくを 「生垣又は見通しの妨げにならないフェンス等」で高さ1.8m以下と定めています。 景観計画には植栽計画ガイドラインがあります。 「庭園都市」という言葉は、標語ではなく制度として運用されているということです。
そして、それがそのまま芦屋市の地価を支えています。 令和8年地価公示の住宅地19地点はすべて前年比プラス、 平均394,736円/㎡・+3.9%で兵庫県内1位。 人口が2.36%減っている市で、これが成立しています。
市名の由来は、確認できていません
「芦屋」という地名の由来については、 市公式に明記したページを特定できませんでした(未取得)。 市の略年表は「精道村から芦屋市へ」とのみ記しています。
このページは推測で書かない方針ですので、 市名の由来については何も書きません。 地名の由来を語る説はいくつか流布していますが、 市公式で裏の取れないものをここに載せるつもりはありません。
※出典:芦屋市「芦屋市のあゆみ」//www.city.ashiya.lg.jp/kouhou/ayumi.html / 芦屋市「都市計画の概要」//www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/gaiyou.html / 芦屋市統計書(令和7年版) //www.city.ashiya.lg.jp/bunsho/toukei/documents/r7ashiyashi_toukeisyo.pdf 。 戦後の合併の経緯は市公式からの要約的抽出で、確度は中です。
11芦屋市の物件を探す・相談する
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| 免許番号 | 大阪府知事(1)第66296号 |
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※掲載の数値は令和8年地価公示、令和7年国勢調査、国土交通省 不動産情報ライブラリの成約価格情報ほか公的資料にもとづきます。基準日は出典欄をご確認ください。
12芦屋市の不動産購入に関する記事
- 【大阪市24区】仲介手数料無料で家を買う|地価・人口・学校選択制で選ぶエリア比較 大阪市内と比べたい場合はこちら。24区を公的データで横並びにしています。
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岸和田市豊中市池田市吹田市泉大津市高槻市貝塚市守口市枚方市茨木市八尾市泉佐野市富田林市寝屋川市河内長野市松原市大東市和泉市箕面市柏原市羽曳野市門真市摂津市高石市藤井寺市東大阪市泉南市四條畷市交野市大阪狭山市阪南市
区ごとの地価・人口・制度を横並びで比較したい方は【大阪市24区】エリア比較ハブ/【神戸市】9区の比較ページをご覧ください。
13芦屋市の不動産購入 よくある質問
芦屋市で本当に仲介手数料は0円になりますか?
はい。ネットに掲載されている芦屋市の物件は、原則どこの会社が広告しているものでも、家タダを通してご購入いただければ買主様の仲介手数料は0円です。宅地建物取引業法にもとづく報酬額告示は報酬の上限を定めたもので、下限の定めはありません。つまり「これ以上もらってはいけない」という天井は法律で決まっていますが、「これだけはもらわなければならない」という床は決まっていない、ということです。家タダは売主様側からの報酬だけで成立する形に取引を組み立てているため、買主様からいただかなくても事業として成り立ちます。
芦屋市の成約中央値(国土交通省 成約価格情報・直近4四半期)で計算すると、マンション3,000万円なら仲介手数料の上限額は105万6,000円、戸建6,150万円なら209万5,500円。成約の上位10%にあたる8,000万円なら270万6,000円です。芦屋市は、仲介手数料0円の1件あたりの削減額が兵庫県内でいちばん大きくなる市ですので、0円にできるかどうかが総支払額にはっきり効いてきます。物件URLをLINEでお送りいただければ、その場で対象かどうかを無料でお答えします。
芦屋市の住宅の相場はいくらくらいですか?
国土交通省 不動産情報ライブラリの成約価格情報(直近4四半期・357件)では、中古マンションの成約中央値が3,000万円(297件・平均専有81㎡・平均築1992年)、戸建が6,150万円(60件・平均土地面積183㎡・平均築2000年)です。357件のうち約83%がマンションで、戸建は60件。ただし戸建の中央値6,150万円はマンションの2.05倍で、この差が芦屋市の特徴です。
成約価格帯は下位25%が2,000万円、上位10%が8,000万円。最寄駅別では芦屋(JR)3,900万円(111件)、芦屋(阪神)2,300万円(103件)、打出3,150万円(76件)、芦屋川4,200万円(53件)、甲南山手5,850万円(12件)(※駅の所在市は市公式で裏が取れていないため、「その駅を最寄りとして記録された芦屋市内の物件」の集計です)。町丁目別では西蔵町4,000万円(11件)、翠ケ丘町3,800万円(26件)、朝日ケ丘町3,200万円(37件)が上位で、若葉町880万円(11件)、高浜町990万円(13件)が下位です。
土地の値段は令和8年地価公示で1㎡あたり平均394,736円(住宅地19地点)、前年比+3.9%。商業地は4地点平均791,250円(+9.2%)で、工業地の標準地はありません。なお成約価格情報には「土地のみ」という区分が存在しないため、土地単独の成約中央値はお示しできません。また成約価格情報は国土交通省が公表しているデータで、家タダ自身の成約実績ではありません。
芦屋市で地価がいちばん高いエリアと安いエリアはどこですか?
令和8年地価公示の住宅地19地点で見ると、最も高い標準地は船戸町15番の815,000円/㎡(前年比+7.2%・257㎡)、最も安い標準地は南浜町1番106の123,000円/㎡(+2.5%・205㎡)です。差は6.6倍。東西約2.5km・南北約9.6kmという小さな市域のなかに、6.6倍の開きがあります。
上位は船戸町815,000円、親王塚町555,000円、川西町491,000円、西芦屋町483,000円、翠ケ丘町445,000円。下位は南浜町123,000円、浜風町159,000円、朝日ケ丘町274,000円。上位は市の中央から山手にかけて、下位は南側の埋立地側という並びになります。
19地点すべてが前年比プラスで、下落した地点はひとつもありません。最も高い船戸町が最も大きく上がっている(+7.2%)という形です。商業地は4地点で、船戸町38番3が1,100,000円/㎡(+10.0%)、業平町34番1が1,000,000円/㎡(+13.0%)、月若町2番1が655,000円/㎡(+5.8%)、打出町51番5が410,000円/㎡(+7.9%)。商業地の平均変動率は+9.2%です。
芦屋市の「風致地区」とは何ですか?建て替えにどう影響しますか?
風致地区は、都市の風致(自然的な景観)を維持するために定められる地域地区です。芦屋市の根拠条例の正式名称は「芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例」です。(「芦屋市風致地区条例」という名前の条例は存在しません。名称を間違えて書いている情報をときどき見かけますのでご注意ください。)
芦屋市の風致地区は六甲山風致地区 約1,055haと芦屋川風致地区 約33haで、合計約1,088ha。市域1,857haの約58.6%(当方算出)にあたります。
基準は第1種=建ぺい率20%以下・緑地率50%以上・道路境界から3.0m以上の後退・隣地境界から1.5m以上・高さ10m以下、第2種=建ぺい率30%以下・緑地率40%以上・道路から2.0m以上・隣地から1.0m以上、第3種=建ぺい率40%以下・緑地率30%以上・高さ15m以下です。
建て替えへの影響は大きいです。用途地域が第一種低層住居専用地域で建ぺい率40%と指定されていても、風致地区の第1種なら20%のほうが効きます。敷地400㎡なら建築面積の上限は80㎡、緑地は200㎡以上を確保する必要があります。「第一種低層だから建ぺい率40%」という一般論は、芦屋市の山手では通用しません。なお第2種の高さ制限、第3種の壁面後退、第4種の有無、種別ごとの面積は未取得です(市公式PDFの表から抽出できなかったため)。検討中の物件については、市の指定状況図と技術基準でご確認ください。
六麓荘町の土地は、分割して売れますか?
できません。六麓荘町には「六麓荘町地区地区計画」という都市計画決定があり、敷地面積の最低限度を400㎡と定めています(分割時にやむを得ない場合は1敷地に限り360㎡まで緩和)。
まず名称について。これは建築協定ではありません。「六麓荘町の建築協定」と書いてある情報を見かけますが、芦屋市の建築協定の一覧で確認できたのは「レジデンステラス山芦屋」であって、六麓荘町ではありません。六麓荘町は地区計画(都市計画決定)です。当初決定は平成18年9月26日、最終は令和8年7月6日、面積は約37.7ha。区域は「芦屋市六麓荘町の全部」です。
そのほかの主な制限は、用途=一戸建ての住宅(ほかに近隣の自治活動用の公民館・集会所等、巡査派出所・公衆電話所等の公益上必要な建築物に限定)、壁面の位置=道路境界から2m以上・隣地境界から1.5m以上、高さ=地区Aで最高部10m・軒高7m(地区Cは15m・軒高12mまで)、垣またはさく=生垣または見通しの妨げにならないフェンス等で高さ1.8m以下です。
買う側にとっての意味を、両面から書きます。良い面は、土地が細分化されないので街並みが保たれ、値崩れしにくいこと。悪い面は、売るときの買い手の数が限られること、そして共同住宅・店舗兼用住宅・事務所への転用という出口が制度上ないことです。「将来は賃貸に」という想定は成り立ちません。
芦屋市の景観地区は市域全域って本当ですか?
本当です。芦屋市の景観地区(景観法に基づく地域地区)は、芦屋景観地区 約1,814.4ha(行政区域のうち芦屋川沿い以外)と芦屋川特別景観地区 約42.6ha(芦屋川沿いの区域)の2つ。合計約1,857.0haで、市域面積1,857haと一致します。
「景観計画区域が全域」と「景観地区が全域」は意味が違います。景観計画区域は届出と勧告が中心の制度ですが、景観地区は都市計画で定める地域地区で、形態意匠について市長の認定を受けなければ建築できません。根拠条例は芦屋市都市景観条例です(市公式が「第4条」と条番号つきで引用。施行日・条例番号は未取得)。
手続としては、大規模建築物は景観アドバイザー会議への付議 → 配慮方針の公表 → 景観認定審査会への諮問を経ます。その他の建築物は市の認定審査のみで、書類に不備等がなければ受付日から1週間程度での交付を目指すとされています(審査自体は30日以内)。形態意匠は外壁の色彩以外は定性的な基準とされ、色彩はマンセル値で指定されます。さらに景観計画重点地区が4地区(芦屋川沿岸・宮川沿岸・山手幹線沿道・南芦屋浜)あります。
実務上の注意はリフォームです。外壁の塗り替えや外構の変更が認定の対象になるかどうかは物件によって変わります。「買ってから外観を好みに変える」という前提で予算を組むと、制約に当たる可能性があります。(手続の記述は市公式からの要約的抽出で、確度は中です。)
芦屋市の固定資産税・都市計画税はいくらですか?
芦屋市の固定資産税は課税標準額×1.4%、都市計画税は課税標準額×0.3%です(いずれも市公式の逐語)。都市計画税は市公式が目的税であると記しています。納期は第1期 4月30日/第2期 7月31日/第3期 12月25日/第4期 2月末日の年4期。賦課期日は毎年1月1日で、その時点の所有者に1年分が課税されます。
ただし、ここに芦屋市固有の注意点があります。「都市計画税の課税対象が市街化区域内の土地・家屋に限られる」と明記した芦屋市公式の記載を、本ページでは確認できていません(未取得)。兵庫県内でも西宮市や三田市は「市街化区域内」と明記していますが、芦屋市については同じ文言を特定できませんでした。芦屋市は市域の47.8%(888ha)が市街化調整区域ですから、ここは毎年の保有コストを0.3%分変えうる論点です。このページでは断定しませんので、納税通知書(都市計画税の欄の有無)と重要事項説明書で必ずご確認ください。
免税点(土地・家屋・償却資産)、住宅用地の課税標準の特例、新築住宅の減額措置についても、芦屋市公式の該当ページを特定できず未取得です。なお芦屋市の住宅地の公示価格は平均394,736円/㎡で兵庫県内1位ですから、同じ広さの土地なら、毎年の税額の絶対額も県内でいちばん大きくなります。標準地の敷地面積も翠ケ丘町1,596㎡・東山町371㎡・平田町365㎡と広く、芦屋市は「土地が広い」ことが保有コストに効いてくる市です。
芦屋市に学校選択制はありますか?学区はどう決まりますか?
芦屋市が学校選択制を実施しているかどうかは、市の公表資料から確認できませんでした(未取得)。市公式の「小・中学校の新入学について(指定校以外の学校への入学)」を通読しても、実施しているという記載も、実施していないという記載も見つかりませんでした。「芦屋市は学校選択制を実施していません」と書いてある情報を見かけたら、それは市公式で裏の取れない記述です。このページでは、実施の有無を断定しません。
市公式ではっきり確認できたのは、指定校変更が認められる「調整区域」です。大原町・上宮川町・業平町は山手小学校から岩園小学校への変更が可能、前田町・清水町は山手小学校から精道小学校への変更が可能で、前田町・清水町から精道小学校を卒業した場合は精道中学校への進学も認められます。この5町の物件を検討される方は、2つの学校のどちらかを選べる可能性があります。(町名と対象校の対応は市公式ページからの抽出で、逐語確認には至っていません。確度:中)
通学区域(校区)の一覧、市立小・中学校の校数と校名の一覧、「特別な事由」による指定校変更の事由一覧は、いずれも未取得です。学区を理由にエリアを絞る場合は、必ず市教育委員会に直接ご確認ください。
芦屋市の災害リスクはどうですか?
芦屋市は「南は海、北は山」を1つの市で同時に抱える市ですので、確認すべき災害の種類が4つあります。
①土砂災害。兵庫県指定の土砂災害警戒区域が59箇所、土砂災害特別警戒区域が14箇所(令和8年6月30日現在)。六甲山系の南斜面にありながら、県内では少ない部類です(西宮市261/132箇所、三田市388/223箇所)。市域が小さいことの裏返しでもあります。ただしゼロではありません。
②洪水。市公式は「芦屋川、宮川、夙川、堀切川の計4河川からの浸水被害が想定されています」と明記しています。想定最大規模降雨は817mm/12hrです。なお芦屋川が天井川かどうかについては、市公式に記載を確認できませんでした(未取得)ので、このページでは書きません。
③津波。防災マップに「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく浸水想定区域図が掲載されています。ただし「津波災害警戒区域」として指定されているかどうかは確定できませんでした(未取得)。「浸水想定区域」と「津波災害警戒区域」は別の制度ですので、このページでは指定の有無を断定しません。
④高潮。水防法に基づく「想定最大規模の高潮による浸水想定区域図」が防災マップに反映されています。浸水深の具体的な数値は、いずれも図面PDFのため取得できていません(未取得)。Web版ハザードマップ(//www.city.ashiya.lg.jp/hazardmap/flow_01.html)で住所ごとにご確認ください。
芦屋市で買うとき、家タダに頼むデメリットはありますか?
正直にお伝えすると、あります。
第一に、物件や取引条件によっては対象外になる場合があります。売主様側からの報酬だけで成立する形に組み立てるため、売主が仲介手数料を支払わない取引などでは0円にできません。すべての物件で0円になるとお約束はできません。
第二に、仲介手数料が0円でも実費はかかります。印紙代・登記費用・ローン関連費用・火災保険料、そして固定資産税および都市計画税の精算金です。固定資産税・都市計画税は賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に1年分が課税される税で、年の途中の売買では日割り精算が商慣習となっています。芦屋市の価格帯(戸建の成約中央値6,150万円)では、この精算金も相応の額になります。
第三に、芦屋市固有のコストです。毎年の固定資産税1.4%に加え、都市計画税0.3%がかかる場合は合計1.7%。しかも芦屋市については、都市計画税の課税対象区域を市公式で確認できていません(未取得)ので、「調整区域なら0.3%かからない」と言い切ることもできません。芦屋市の住宅地の公示価格は平均394,736円/㎡で兵庫県内1位ですから、同じ広さなら毎年の税額の絶対額も県内でいちばん大きくなります。標準地の敷地面積も300㎡〜1,596㎡と広い地点が多く、六麓荘町にいたっては敷地面積の最低限度が400㎡です。
第四に、芦屋市は規制が重なる市です。景観地区(市域全域)、風致地区(約1,088ha・市域の約59%)、高度地区(約835ha・市街化区域の86.1%)、地区計画22地区、景観計画重点地区4地区、準防火地域5地区・約54ha、市街化調整区域888ha。物件によっては、建ぺい率・緑地率・高さ・壁面後退・垣の構造・外壁の色彩まで制限がかかります。建て替え・増築・外構の変更には、そのぶん手続と費用がかかると考えてください。規制は資産価値を守る一方で、リフォームと建て替えのコストを確実に増やします。
第五に、このページ自体に未取得の項目が多くあります。用途地域の面積内訳、高度地区の高さの数値、風致地区の第4種の有無、六麓荘町以外の21地区計画の内容、通学区域の一覧、待機児童数、駅別乗降人員、駅の所在市、都市計画税の課税対象区域 ― いずれも市公式で確認できませんでした。家タダはこうした調査を契約前に無料で行いますが、調査の結果、購入をおすすめしないという結論になることもあります。対象になるかどうかは物件URLをお送りいただければその場で無料で診断しますので、まずはご相談ください。
芦屋市の物件、その価格で買って大丈夫ですか?
芦屋市は、住宅地19地点で最高815,000円/㎡(船戸町)・最安123,000円/㎡(南浜町)。その差は6.6倍です。東西約2.5km・南北約9.6kmという小さな市域のなかに、6.6倍の開きがあります。そして、19地点すべてが前年比プラス。平均394,736円/㎡・+3.9%で、当方の集計では兵庫県内40市区町村で1位、25市でも1位です。人口は令和7年国勢調査(速報値)で91,703人、令和2年から−2,219人(−2.36%)。人は減っているのに、土地は上がっています。その背景にあるのは、市域全域にかかる景観地区(約1,857.0ha)、市域の約59%にあたる風致地区(約1,088ha)、市街化区域の86.1%にかかる高度地区(約835ha)、そして22地区の地区計画です。六麓荘町地区地区計画は敷地面積の最低限度を400㎡と定め、用途を一戸建ての住宅に限っています。これらは資産価値を守ると同時に、建て替え・増築・外構のコストと手続きを増やします。確認すべきことは、公的資料からはっきり決まります。その住所は市街化区域か調整区域か(市域の47.8%が調整区域です)。風致地区の第何種か(第1種なら建ぺい率20%・緑地率50%以上)。地区計画・景観計画重点地区・準防火地域のどれがかかるか。土砂災害警戒区域59箇所・特別警戒区域14箇所に入っていないか。洪水は芦屋川・宮川・夙川・堀切川のどれを見るべきか。津波・高潮の浸水想定区域はどうか。そして、その最寄駅は本当に芦屋市の駅か(打出・芦屋川・甲南山手などの所在市は、市公式で裏が取れていません)。家タダでは、こうした調査をすべて契約前に無料で行ったうえで、買主様の仲介手数料0円でお引き渡しまで進めます。芦屋市の成約価格帯(2,000万円〜8,000万円)なら、1件あたり72万6,000円〜270万6,000円の差です。上限額に頭打ちはありませんので、1億円の物件なら336万6,000円になります。気になる物件のURLをLINEでお送りください。
14本ページで使用した出典(すべて公的一次情報)
当ページに掲載した数値は、すべて以下の公的機関の公表資料にもとづいています。基準日も併せてご確認ください。
- 芦屋市「令和7年国勢調査 速報値」(令和7年10月1日現在。91,703人・42,017世帯/令和2年比 △2,219人(△2.36%)・△505世帯(△1.19%))
- 芦屋市「住民基本台帳人口」(令和8年)(令和8年7月1日現在。93,158人(男41,926/女51,232)・45,864世帯)
- 芦屋市統計書(令和7年版)(市域面積18.47km²(1,857ha)/市街化区域969ha・市街化調整区域888ha/位置及び範囲(隣接=西宮市・神戸市))
- 芦屋市「都市計画の概要」(「兵庫県の南東部、大阪と神戸のほぼ中間に位置」「東西約2.5km、南北約9.6kmと南北に細長いまち」)
- 芦屋市「土地利用(区域区分・地域地区)」(風致地区(六甲山約1,055ha・芦屋川約33ha)/景観地区(芦屋1,814.4ha・芦屋川特別42.6ha)/高度地区 約835ha=市街化区域の86.1%/準防火地域5地区約54ha/高度利用地区3地区約9.7ha/用途地域は8種類を指定)
- 芦屋市「風致地区内における建築等の規制」(条例の正式名称=「芦屋市風致地区内における建築等の規制に関する条例」。(「芦屋市風致地区条例」という条例は存在しません))
- 芦屋市「風致地区内のあらまし」(令和5年12月版)(第1種=建ぺい率20%・緑地率50%以上・道路から3.0m・隣地から1.5m・高さ10m以下/第2種=30%・40%・2.0m・1.0m/第3種=40%・30%・高さ15m以下。表の一部セルは抽出できず)
- 芦屋市「風致地区制度」
- 芦屋市「六麓荘町地区地区計画」(区域=芦屋市六麓荘町の全部/約37.7ha/敷地面積の最低限度400㎡(緩和時360㎡)/用途は一戸建ての住宅等に限定/垣は生垣またはフェンス等で高さ1.8m以下)
- 芦屋市「六麓荘町地区地区計画 概要」(PDF)(当初決定 平成18年9月26日/最終 令和8年7月6日/壁面の位置=道路から2m以上・隣地から1.5m以上/高さ=地区A 最高部10m・軒高7m)
- 芦屋市「地区計画(地域別検索)」(市内22地区。各地区の決定年月日・面積は六麓荘町以外は未取得)
- 芦屋市「景観計画」(芦屋市都市景観条例(市公式が「第4条」と引用)/景観形成基本計画は平成8年11月策定・平成27年1月改定/景観計画重点地区4地区(芦屋川沿岸・宮川沿岸・山手幹線沿道・南芦屋浜))
- 芦屋市「景観形成のてびき」(芦屋景観地区=芦屋川沿い以外/芦屋川特別景観地区=芦屋川沿い。大規模建築物は景観アドバイザー会議→配慮方針公表→景観認定審査会。色彩はマンセル値で指定)
- 芦屋市「建築協定」(市公式で確認できたのは「レジデンステラス山芦屋」。六麓荘町は建築協定ではなく地区計画)
- 芦屋市「用途地域等の検索」(住所から用途地域・建ぺい率・容積率を確認できます)
- 芦屋市「近郊緑地保全区域」(制度ページのみ。区域・面積は未取得)
- 芦屋市「都市計画マスタープラン(立地適正化計画)」(令和8年4月1日策定。地域別構想は北部・山手・中央・芦屋浜・南芦屋浜の5地域。各地域の町名一覧は未取得)
- 芦屋市「固定資産税・都市計画税」(固定資産税=課税標準額×1.4%/都市計画税=課税標準額×0.3%。課税対象区域の明記は未確認)
- 芦屋市「固定資産税・都市計画税の納税」(賦課期日=毎年1月1日/納期=第1期4月30日・第2期7月31日・第3期12月25日・第4期2月末日/都市計画税は目的税)
- 芦屋市「小・中学校の新入学について(指定校以外の学校への入学)」(大原町・上宮川町・業平町=山手小→岩園小/前田町・清水町=山手小→精道小・精道中。学校選択制の記載は確認できず)
- 芦屋市「通学区域」(ページの存在のみ確認。区域の内容は未取得)
- 芦屋市「学校給食」(令和8年4月現在。小学校1食343円・中学校1食400円/自校調理方式・各校1名の栄養士を配置)
- 芦屋市「乳幼児等・こども医療費助成制度」(出生日から高校生相当まで/入院は全年齢で自己負担なし/0歳と高校生相当は所得制限なし)
- 芦屋市「保育所・認定こども園」(待機児童数は未取得)
- 芦屋市「防災マップ」(土砂災害・洪水・津波・高潮の各ハザードマップ(2024年7月))
- 芦屋市「洪水ハザードマップ(解説)」(「芦屋川、宮川、夙川、堀切川の計4河川からの浸水被害が想定されています」/想定最大規模降雨817mm/12hr)
- 芦屋市「高潮ハザードマップ(解説)」(水防法に基づく想定最大規模の高潮浸水想定区域図)
- 芦屋市「Web版ハザードマップ」(住所ごとに災害リスクを確認できます)
- 兵庫県「土砂災害警戒区域等の指定状況」(令和8年6月30日現在。芦屋市=警戒区域59箇所・特別警戒区域14箇所(西宮市261/132、三田市388/223))
- 芦屋市「芦屋市のあゆみ」(昭和15年 精道村から全国173番目の市として市制施行/昭和26年3月 芦屋国際文化住宅都市建設法 公布/昭和50年 芦屋浜埋立地造成完成/平成7年 阪神・淡路大震災 全壊家屋7,739世帯/平成16年「庭園都市」宣言)
- 芦屋市「建築確認の事前協議と宅地開発」(ページの存在のみ確認)
- 芦屋市「道路・都市施設」(ページの存在のみ確認。個別路線名は未取得)
- 国土交通省 不動産情報ライブラリ「成約価格情報」(2025年第2四半期〜2026年第1四半期。芦屋市357件(マンション297件・戸建60件)。国土交通省が公表しているデータで、家タダ自身の成約実績ではありません。なお成約価格情報には「土地のみ」の区分が存在しません)
- 国土交通省「地価公示(鑑定評価書情報)」(令和8年地価公示(価格時点 令和8年1月1日)。芦屋市の住宅地19地点・商業地4地点。県内順位は当方が全地点を集計した自算値で、国土交通省が公表している順位ではありません)
- 国土地理院「地理院タイル」(国土画像情報 第1期(1974〜78年)/全国最新写真)