
【羽曳野市】で仲介手数料無料で家を買う方法|相場・エリア・交通を公的データで解説
大阪府羽曳野市 専門 エリアガイド
羽曳野市で 仲介手数料無料 で家を買う方法。
1,500万円の物件なら 56万1,000円 おトク/仲介手数料の上限額との差
ネットに掲載されている羽曳野市の物件は、原則どこの会社の物件でも
買主様の仲介手数料0円でご購入いただけます。
羽曳野市で、仲介手数料無料(0円)で家を買うことはできますか?
できます。ネットに掲載されている羽曳野市の物件は、原則どこの会社が広告しているものでも、家タダを通してご購入いただければ買主様の仲介手数料は0円です。羽曳野市の戸建の成約中央値は1,500万円(174件)、マンションは1,700万円(25件)(直近4四半期・国土交通省 成約価格情報)。この価格帯なら、仲介手数料の上限額との差は1件あたり56万〜63万円になります。
- 羽曳野市の住宅地の公示価格は1㎡あたり平均86,990円(21地点の単純平均・令和8年地価公示)。前年比−0.2%。いっぽう同じ令和8年公示でも商業地は+1.9%(3地点)・工業地は+2.5%(2地点)で、下がっているのは住宅地だけです。
- 市内で最も高い標準地(白鳥二丁目・167,000円/㎡)と最も安い標準地(駒ヶ谷・35,800円/㎡)の差は4.7倍。「羽曳野市の相場」という一つの数字では、実際の物件価格と大きくずれます。
- 市域2,649.04haのうち1,273.02ha(48.1%)が市街化調整区域。ほぼ半分です。都市計画税(0.3%)がかかるかどうかも、ここで分かれます。
- 市の重要事項説明の関係法令案内は「羽曳野市全域が【景観地区】・【景観計画区域】のいずれかに該当します」と明記しています。さらに埋蔵文化財包蔵地が市内196ヵ所あり、遺跡内の工事は着手日の60日前までに届出が必要です。
01羽曳野市で仲介手数料が0円になる仕組み
売主様側からのみ報酬をいただく「片手仲介」
不動産の売買では、売主側と買主側それぞれに仲介会社が入ります。家タダは売主様側からの報酬だけで成立する形に 取引を組み立てるため、買主様からは仲介手数料をいただきません。宅地建物取引業法第46条にもとづく報酬額告示 (昭和45年建設省告示第1552号)は報酬の上限を定めたもので、下限の定めはありません。
羽曳野市の価格帯で、いくら得になるか
羽曳野市の住宅地は1㎡あたり平均86,990円(21地点の単純平均)。市内の標準地は最高167,000円/㎡(白鳥2丁目319番3)から最低35,800円/㎡(駒ヶ谷364番)まであり、どのエリアを選ぶかで土地の値段が4.7倍変わります。
| 物件価格(税抜) | 仲介手数料の上限額(税込) | 家タダの場合 | 削減額 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 39万6,000円 | 0円 | ▲39万6,000円 |
| 1,500万円 | 56万1,000円 | 0円 | ▲56万1,000円 |
| 2,000万円 | 72万6,000円 | 0円 | ▲72万6,000円 |
| 2,500万円 | 89万1,000円 | 0円 | ▲89万1,000円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 | 0円 | ▲105万6,000円 |
※速算式(物件価格×3%+6万円)×1.1 で算出。400万円以下は別区分。
羽曳野市の成約価格帯だと、いくら変わるか
直近4四半期の成約中央値は、戸建が1,500万円(174件・平均121㎡・平均築1996年)、マンションが1,700万円(25件・平均78㎡・平均築1997年)。戸建1,500万円なら仲介手数料の上限額は56万1,000円、マンション1,700万円なら62万7,000円。これがまるごと0円になります。駅別では古市駅・高鷲駅の中央値が1,600万円で59万4,000円、町丁目別でいちばん高い羽曳が丘の2,800万円なら99万円の差になります。
仲介手数料以外に0円にできる費用
- ローン事務手数料
- 引越し代金
- 購入時の申込金
※適用条件は物件・時期により異なります。対象になるかは物件URLをお送りいただければその場で無料診断します。
02数字で見る羽曳野市 ― 公的統計でわかる街の実力
掲載している数値はすべて羽曳野市・大阪府・国土交通省の公表資料にもとづく実データです。
人口 ― 令和7年国勢調査で見る
令和7年国勢調査で羽曳野市の人口は104,183人。市の「現況整理」が基準年としている令和2年の108,736人と比べると−4,553人・−4.2%です(当方算出)。いっぽう住民基本台帳では令和8年8月31日現在で106,016人・52,357世帯。国勢調査人口と住民基本台帳人口の差は、両者の定義の違いによるものです。羽曳野市で重要なのは、この先の減り方が公的推計で示されていることです。市の「現況整理」は、令和2年の108,736人が令和32年には73,479人まで減ると推計しています。約30%の減少です。同時に65歳以上の割合は令和2年の約30%から令和32年には約45%へ。さらに住宅・土地統計調査ベースで「空き家数は平成10年から平成30年にかけて倍増している。空き家率は平成10年では約10%であったが、平成30年では約16%に増加している」と記されています。人が減り、家が余る。この二つが、後述する住宅地の地価下落の公的な裏付けになります。
| 項目 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和7年国勢調査 | 104,183人 | 令和7年10月1日現在 |
| 令和2年(108,736人)比 | −4,553人(−4.2%) | 令和2年の値は市「現況整理」/変動は当方算出 |
| 住民基本台帳人口 | 106,016人 | 令和8年8月31日現在(市トップページ) |
| 世帯数 | 52,357世帯 | 同上 |
| 男女の内訳 | 男 50,490人/女 55,596人 | 令和8年7月31日現在(総人口106,086人の時点) |
| 令和32年の推計人口 | 73,479人 | 令和2年比 約30%減(市「現況整理」) |
| 65歳以上の割合 | 約30% → 約45% | 令和2年 → 令和32年(市「現況整理」) |
| 空き家率 | 約10% → 約16% | 平成10年 → 平成30年。空き家数は倍増(市「現況整理」) |
| 市域面積 | 26.45km² | 東西8.4km・南北6.2km。海抜 最高293.6m・最低18.2m |
| 人口密度 | 約4,008人/km² | 106,016人÷26.45km²で当方が算出(市の公表値ではない) |
市街化区域と市街化調整区域
羽曳野市は市域2,649.04haのうち市街化調整区域が1,273.02ha(48.1%)。市域のほぼ半分が市街化調整区域です。市街化区域は1,376.02ha(51.9%)で、かろうじて半分を超える程度しかありません。大阪府下には市域の97.5%が市街化区域という市(門真市)もありますが、羽曳野市はそちらとはまったく違う土地のつくりをしています。羽曳野市で物件を探すとき、「その住所が市街化区域か調整区域か」は、確率としてほぼ五分五分の問題になります。市は立地適正化計画(令和7年12月12日公表)でも、居住誘導区域・都市機能誘導区域を「市街化区域内とします」と明記しており、新しい住宅の供給が市街化区域の側に集約されていく方向が示されています。
| 区分 | 面積 | 構成比 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 1,376.02 ha | 51.9% |
| 市街化調整区域 | 1,273.02 ha | 48.1% |
| 合計(都市計画区域) | 2,649.04 ha | 100.0% |
羽曳野市の用途地域は、住居系の上位3種(第1種中高層住居専用・第1種住居・第1種低層住居専用)だけで全体の約82%を占めます。門真市のように準工業地域が最大という市とは対照的で、用途規制の面ではほぼ純然たる住宅都市です。上位5種のほかは、近隣商業地域34.2ha/準住居地域21.6ha/第2種住居地域20.3ha/工業専用地域15.0ha/第2種低層住居専用地域7.1ha。注目すべきは、市の資料の用途地域の表に「商業地域」と「工業地域」の計上が無いことです。市内の商業系用途は近隣商業地域34.2haのみ、という構成になっています。ただし「商業地域・工業地域は指定していない」と明示した公式の記載は確認できていませんので、本ページでは「表に計上が無い」という事実のみをお伝えします。個別の物件の用途地域は、必ず重要事項説明書と市の都市計画情報でご確認ください。
| 用途地域 | 面積 | 市街化区域に占める割合 |
|---|---|---|
| 第1種中高層住居専用地域 | 404.6 ha | 30.3% |
| 第1種住居地域 | 376.0 ha | 28.1% |
| 第1種低層住居専用地域 | 320.0 ha | 23.9% |
| 準工業地域 | 78.6 ha | 5.9% |
| 第2種中高層住居専用地域 | 59.9 ha | 4.5% |
※羽曳野市「現況整理」(都市計画マスタープラン改定・立地適正化計画策定の基礎資料)表4.1.1。用途地域の合計は1,337.3haで、構成比はこの合計に対する割合です。区域区分の表(表3.1.1)の市街化区域1,376.02haとは数値が一致しませんが、差の理由は資料に記載がなく確認できていません。なお市の地図情報には「表示している用途地域等の情報については、令和2年2月末の情報となり、必ずしも最新の情報を掲載しているものではありません」という公式注記があります。
地価公示 ― 21地点の実データ
令和8年地価公示(価格時点:令和8年1月1日)で、羽曳野市の住宅地の標準地は21地点。 単純平均は1㎡あたり86,990円、前年の同一地点と比べた変動率の平均は−0.2%です。 上位・下位それぞれ5地点を所在地つきで掲載します。
| 標準地 | 所在地番 | 価格(円/㎡) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 羽曳野-1 | 白鳥2丁目319番3 | 167,000 | +0.6% |
| 羽曳野-15 | 南恵我之荘6丁目538番73 | 109,000 | — |
| 羽曳野-6 | 古市6丁目900番25 | 101,000 | +0.0% |
| 羽曳野-14 | 恵我之荘2丁目86番23 | 101,000 | +0.0% |
| 羽曳野-13 | 誉田2丁目1067番5 | 100,000 | +0.0% |
| … | (中略・全21地点) | ||
| 羽曳野-16 | 駒ヶ谷364番 | 35,800 | −0.8% |
| 羽曳野-18 | 河原城1090番 | 52,900 | −0.6% |
| 羽曳野-17 | 伊賀2丁目504番6 | 65,700 | −0.3% |
| 羽曳野-11 | 東阪田159番3 | 69,400 | −0.3% |
| 羽曳野-10 | 野476番32 | 73,300 | −0.3% |
※変動率は前年(令和7年)の同一標準地の価格と比較して当方が算出した自算値です。 前年に同一番号が無い地点(新規選定等)は「—」とし、平均の母数から除いています。 所在地は国土交通省の鑑定評価書情報にある「所在地番」(市名は省略表記)です。
同じ羽曳野市内で、住宅地の地価は4.7倍ちがいます
最も高いのは白鳥2丁目319番3の1㎡あたり167,000円(+0.6%)。最も安いのは駒ヶ谷364番の35,800円(−0.8%)。その差は4.7倍です。「羽曳野市の相場」という一つの数字で考えると、実際の物件価格とのズレが大きくなります。
羽曳野市は大阪府内で何番目に地価が高いか
令和8年地価公示で住宅地の標準地が3地点以上ある大阪府内の69市区町村のうち、 羽曳野市の住宅地の平均価格は54位。 大阪市24区と堺市7区を除いた「市」だけで見ると、38市のなかで第26位です。
| 区分 | 羽曳野市の位置 | 母数 |
|---|---|---|
| 住宅地の平均価格(府内・区を含む) | 54位 | 69市区町村 |
| 住宅地の平均価格(市のみ) | 26位 | 38市 |
| 前年比の変動率(府内・区を含む) | 61位 | 69市区町村 |
| 前年比の変動率(市のみ) | 32位 | 38市 |
※国土交通省の鑑定評価書情報(令和8年・令和7年)から当方が全地点の価格を集計して算出した自算値です。 国土交通省が順位として公表しているものではありません。
羽曳野市の地価マップ(令和8年地価公示・住宅地21地点)
標準地の所在地を丁目単位でまとめ、1㎡あたりの価格が高い順に並べました。 同じ市内で4.7倍の開きがあります。
※所在地は国土交通省の鑑定評価書情報にある「所在地番」を丁目までで表記したものです。 同一の丁目に複数の標準地がある場合は、価格の高いほうを採用しています。
03羽曳野市で、実際はいくらで成約しているか
ここまでの地価公示は、国土交通省が毎年1月1日時点で評価した「土地の価格」です。
実際に人が家を買ったときの値段ではありません。
この章では、公益社団法人 近畿圏不動産流通機構(近畿レインズ)が公表している「実際に成約報告された取引」の集計を掲載します。
不動産会社が売買を成立させたときにレインズへ報告した実績で、「このエリアで、実際にいくらで売れたか」を示す数字です。
中古マンションの成約(大阪府南部・2026年8月度)
| 項目 | 大阪府南部 | 前年同月比 | 近畿圏 |
|---|---|---|---|
| 成約件数 | 64件 | +48.8% | 1,374件 |
| 成約価格 | 1,402万円 | +24.8% | 3,087万円 |
| 成約㎡単価 | 18.99万円/㎡ | +15.6% | 45.33万円/㎡ |
| 専有面積 | 73.82㎡ | +8.0% | 68.10㎡ |
| 築年数 | 32年4か月 | — | 29年10か月 |
※大阪府南部の範囲:高石市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・南河内郡・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・泉南市・阪南市・泉北郡・泉南郡
出典:公益社団法人近畿圏不動産流通機構(近畿レインズ)/マンスリーレポート No.165 2026年9月号。2026年8月度の集計
羽曳野市で、実際に成約した物件(町丁目まで公表されています)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する成約価格情報。宅地建物取引業者が指定流通機構(レインズ)へ成約報告した実際の取引価格を、個人が特定されないよう町丁目までの表示・価格と面積を丸めた形で公表しているものです。
下の数字は2025年第2四半期〜2026年第1四半期(直近4四半期)に羽曳野市内で成約した199件を集計したものです。
レインズの地域別平均と違い、町丁目まで分かるのがこのデータの強みです。
| 種別 | 件数 | 成約価格の中央値 | 平均面積 | 平均築年 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建(土地と建物) | 174件 | 1,500万円 | 121㎡ | 1996年 |
| 中古マンション等 | 25件 | 1,700万円 | 78㎡ | 1997年 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API(2026年9月21日時点)。中央値は当社で算出。
成約事例と、そのとき本来かかっていた仲介手数料
下表は羽曳野市で実際に成約した物件のうち、価格が中央値に近い=そのエリアの典型例を抜き出したものです。 いちばん右の2列が要点で、同じ物件を家タダで買っていれば、仲介手数料の欄の金額がまるごと手元に残ります。
| 種別 | 所在(町丁目) | 最寄駅 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 築年 | 成約時期 | 仲介手数料の上限 | 家タダなら |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 古市 | 古市(大阪) 徒歩3分 | 1,700万円 | 80㎡ | 3LDK | 1999年 | 2025年10〜12月 | 62万7,000円 | 0円 |
| 中古マンション | はびきの | 古市(大阪) 徒歩22分 | 1,800万円 | 95㎡ | 3LDK | 1991年 | 2025年10〜12月 | 66万円 | 0円 |
| 中古マンション | 高鷲 | 藤井寺 徒歩12分 | 1,600万円 | 75㎡ | 3LDK | 2001年 | 2025年4〜6月 | 59万4,000円 | 0円 |
| 中古マンション | 西浦 | 古市(大阪) 徒歩7分 | 2,000万円 | 80㎡ | 3LDK | 2001年 | 2025年10〜12月 | 72万6,000円 | 0円 |
| 戸建 | 恵我之荘 | 恵我ノ荘 徒歩10分 | 1,500万円 | 土地105/建物100㎡ | 5DK | 1980年 | 2025年10〜12月 | 56万1,000円 | 0円 |
| 戸建 | 羽曳が丘西 | 古市(大阪) 徒歩0分 | 1,500万円 | 土地115/建物120㎡ | 5DK+S | 1999年 | 2025年10〜12月 | 56万1,000円 | 0円 |
| 戸建 | 桃山台 | 藤井寺 徒歩0分 | 1,500万円 | 土地115/建物90㎡ | 3LDK | 2004年 | 2025年10〜12月 | 56万1,000円 | 0円 |
| 戸建 | 碓井 | 道明寺 徒歩10分 | 1,500万円 | 土地75/建物75㎡ | 3LDK | 2008年 | 2025年10〜12月 | 56万1,000円 | 0円 |
※仲介手数料は宅地建物取引業法の報酬額上限(税込)を成約価格にあてはめた試算です。※価格・面積は国土交通省が個人を特定できないよう丸めて公表している値です。※戸建の面積は「土地面積/建物面積」です。
羽曳野市の町丁目別 成約価格(中央値)
同じ羽曳野市内でも、町丁目が変わると成約価格は大きく変わります。件数が3件以上あった町丁目を、件数の多い順に並べました。
| 町丁目 | 件数 | 成約価格の中央値 | 平均面積 |
|---|---|---|---|
| 高鷲 | 25件 | 2,100万円 | 91㎡ |
| はびきの | 24件 | 1,400万円 | 109㎡ |
| 島泉 | 24件 | 1,350万円 | 89㎡ |
| 西浦 | 14件 | 1,900万円 | 136㎡ |
| 羽曳が丘西 | 14件 | 1,650万円 | 168㎡ |
| 南恵我之荘 | 13件 | 2,000万円 | 145㎡ |
| 羽曳が丘 | 11件 | 2,800万円 | 201㎡ |
| 誉田 | 10件 | 1,285万円 | 92㎡ |
同じ羽曳野市内で、町丁目が変わると成約価格は2.2倍ちがいます
上表で最も高いのは羽曳が丘(11件・中央値2,800万円)、最も低いのは誉田(10件・中央値1,285万円)。その差は2.2倍です。
「羽曳野市の相場」というひとつの数字で物件を判断すると、この差が見えません。検討中の物件がどの町丁目にあるのか、その町丁目の成約水準はいくらなのか——ここまで見て初めて「この価格は妥当か」が判断できます。家タダでは、物件URLをお送りいただければその物件の町丁目の成約事例と照らして妥当性を無料で診断します。
羽曳野市は「どの駅か」で価格が変わる
同じ羽曳野市内でも、最寄駅が変わると成約価格の中央値は大きく動きます。成約が3件以上あった駅を、件数の多い順に並べました。
| 最寄駅 | 成約件数 | 成約価格の中央値 | 平均徒歩 |
|---|---|---|---|
| 古市(大阪)駅 | 64件 | 1,600万円 | 徒歩15分 |
| 高鷲駅 | 45件 | 1,600万円 | 徒歩15分 |
| 藤井寺駅 | 43件 | 1,800万円 | 徒歩15分 |
| 恵我ノ荘駅 | 32件 | 1,400万円 | 徒歩12分 |
| 喜志駅 | 9件 | 490万円 | 徒歩21分 |
| 道明寺駅 | 4件 | 825万円 | 徒歩11分 |
※国土交通省の成約価格情報に記録された最寄駅名・徒歩分にもとづく集計です。徒歩分は各駅の平均値。件数が3件未満の駅は除いています。
最も高い駅と最も安い駅で3.7倍の差
藤井寺駅が中央値1,800万円で最も高く、喜志駅が490万円で最も低い。その差は3.7倍です。「羽曳野市の相場」とひとくくりにせず、どの駅を使う物件かで見る必要があります。
羽曳野市の買主が、この1年で払った仲介手数料の試算
羽曳野市では直近4四半期に199件が成約しています。種別ごとの成約価格の中央値に宅建業法の報酬額上限をあてはめると、買主側が支払った仲介手数料の合計は、およそ1.1億円という計算になります。
この全部が、家タダで買えば0円だった金額です。
※あくまで試算です。中央値=全件の代表値とみなし、全件が報酬額の上限で取引されたと仮定しています。実際には上限より低い手数料の取引や、売主が宅建業者で買主側に手数料が発生しない取引も含まれます。金額の大きさより「1件あたり100万円前後が動いている」という規模感の目安としてご覧ください。
※件数の少ない町丁目は、中央値が1〜2件の特殊な取引に引っ張られます。必ず件数の列と併せてご覧ください。
この成約価格なら、仲介手数料はいくらかかるか
大阪府南部の中古マンションの平均成約価格は1,402万円。
この価格で買うと、仲介手数料は上限で52万8,660円かかります。家タダならこれが0円です。
下表は、実際の成約価格帯に宅建業法の報酬額上限(税込)をあてはめたものです。
| 成約価格 | 仲介手数料の上限(税込) | 家タダの場合 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 800万円 | 33万円 | 0円 | 33万円 の削減 |
| 1,100万円 | 42万9,000円 | 0円 | 42万9,000円 の削減 |
| 1,400万円 | 52万8,000円 | 0円 | 52万8,000円 の削減 |
| 1,700万円 | 62万7,000円 | 0円 | 62万7,000円 の削減 |
| 2,100万円 | 75万9,000円 | 0円 | 75万9,000円 の削減 |
※速算式(物件価格×3%+6万円)×1.1 で算出。400万円以下は別区分。実際の手数料額は物件・媒介形態により異なります。
いまの市況(2026年8月度・近畿圏)
- 中古マンション:成約件数は7ヶ月連続で減少。成約㎡単価は7ヶ月ぶりに下落
- 中古戸建住宅:成約件数は2ヶ月連続で増加。在庫件数は50ヶ月連続で増加
買う側から見ると、いまは交渉余地が出てきている局面です
近畿圏の中古マンションは成約件数が7か月連続で減少し、成約㎡単価も7か月ぶりに下落しました。
件数が落ちて単価も下がるのは、売り手が強気の価格を維持できなくなってきているサインです。
一方で中古戸建は成約件数が2か月連続で増加しており、マンションと戸建で需給の向きが逆になっています。
買う人にとっての意味:売り出し価格がそのまま通る局面ではないということです。
成約データを根拠に指値を入れる余地があります。家タダでは、レインズの成約事例をお見せしたうえで、
価格交渉まで無料で代行します。仲介手数料0円と価格交渉は別の話で、両方やって初めて手取りの差が出ます。
この数字の読み方(必ずお読みください)
・これは近畿レインズが公表している地域全体の集計値であり、家タダ(株式会社MILLIONS)自身の成約実績ではありません。
・レインズの定義では「成約物件 = 当月に成約報告されたもの」です。成約報告があったものの集計であり、市場のすべての取引を網羅したものではありません。
・平均値なので、同じ地域でも駅距離・築年数・面積・階数によって実際の成約価格は大きく上下します。 ご検討中の物件が相場に対して妥当かどうかは、物件URLをお送りいただければ個別にお調べします(無料)。
04羽曳野市の特徴 ― 古墳が「高さ」を決め、人口と空き家が「住宅地だけの下落」をつくっている
羽曳野市の令和8年地価公示を種別ごとに並べると、きれいに分かれます。
| 種別 | 地点数 | 平均価格 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 21地点 | 86,990円/㎡ | −0.2% |
| 商業地 | 3地点 | 129,000円/㎡ | +1.9% |
| 工業地 | 2地点 | 64,600円/㎡ | +2.5% |
※国土交通省の鑑定評価書情報(令和8年・令和7年)から当方が全地点を集計した自算値です。
下がっているのは住宅地だけで、商業地も工業地も上がっています。 そして、この住宅地の下落は今年始まった話ではありません。 羽曳野市自身が公表している過去の変動率を並べると、はっきりします。
住宅地の下落は、少なくとも令和4年から続いている
| 調査 | 年 | 住宅地 | 商業地 |
|---|---|---|---|
| 地価公示(1月1日時点) | 令和4年 | −1.0% | — |
| 令和5年 | −0.6% | +1.2% | |
| 地価調査(7月1日時点) | 令和4年 | −0.6% | — |
| 令和5年 | −0.2% | +0.5% |
出典:羽曳野市「地価公示・地価調査」 //www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/toshikaihatu_keikaku/SONOTA/13554.html (市公式ページの掲載は令和5年分までです。令和8年の数値は国土交通省の公表データから当方が集計しました。)
令和4年 −1.0%、令和5年 −0.6%、そして令和8年 −0.2%。 下落幅は縮んでいますが、マイナスであり続けているという事実は変わりません。 そして同じ期間、商業地は令和5年の公示で+1.2%、調査で+0.5%とプラスでした。 羽曳野市で起きているのは「市全体の地盤沈下」ではなく、「住宅地に固有の下落」です。 理由は、公的資料だけで3つ説明がつきます。
理由1:人口が、公的推計で30年後に約30%減ると示されている
市の「現況整理」は、令和2年の108,736人が令和32年には73,479人になると推計しています。 約30%の減少です。同時に65歳以上の割合は約30%から約45%へ。 実績でも、令和7年国勢調査の人口は104,183人で、令和2年から−4,553人・−4.2%(当方算出)。 住民基本台帳でも令和8年7月31日の106,086人が8月31日には106,016人と、1か月で70人減っています。
住宅地の買い手は「これから家に住む世代」です。 その世代が減り、高齢化率が上がる見通しが公的に示されている以上、 住宅地の価格が上がりにくいのは自然な帰結です。 いっぽう商業地・工業地の価格は、そこに住む人数ではなく事業の収益性で決まります。 住宅地だけが下がっているという分岐は、ここから説明できます。
理由2:空き家率が20年で約10%から約16%へ。空き家数は倍増
市の「現況整理」は、住宅・土地統計調査をもとに次のように記しています。
「空き家数は平成10年から平成30年にかけて倍増している。 空き家率は平成10年では約10%であったが、平成30年では約16%に増加している」
これは住宅地の需給が緩んでいることの、直接的な公的裏付けです。 新築が供給されるかどうか以前に、すでに建っている家が余っている。 6軒に1軒が空き家という水準です。 中古戸建を探す買い手にとっては選択肢が多く、価格交渉の余地があるということでもありますが、 売り手にとっては競合が多いということでもあります。
家タダでご相談いただく場合、この点は価格交渉の材料になります。 同じ校区・同じ駅距離で他に何件出ているか、 成約データでその価格帯が実際に売れているかを確認したうえで、 指値の根拠を組み立てます。
理由3:世界遺産の古墳群が、市街地の「高さ」と「掘削」を法的に押さえている
ここが羽曳野市を他の市と決定的に分ける論点です。 羽曳野市には、世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」(令和元年7月登録/古墳群全体で45件49基が構成資産)の 構成資産が市内に11件あります。 そして世界遺産には、資産そのものだけでなく緩衝地帯(バッファゾーン)が設定されます。
緩衝地帯の面積(国史跡古市古墳群保存活用計画より): 「藤井寺市側271.7ha、羽曳野市側178.0ha、合計449.7ha」
羽曳野市側だけで178.0ha。 市街化区域1,376.02haの、およそ1割強にあたる面積です。 そしてこの緩衝地帯は、宣言だけで守られているのではありません。 保存活用計画が挙げる規制手法は「高度地区」「景観地区」「大阪府屋外広告物条例」の3つで、 いずれも都市計画または条例として実効性を持つ規制です。
高度地区 ― 建物の高さが15m/31mで法的に止まる
| 区分 | 面積 | 建築物の高さの最高限度 | 決定・変更 |
|---|---|---|---|
| 第1種高度地区 | 約27ha | 15メートル以下とする | 平成28年1月4日 市告示第1号/ 令和2年3月2日 市告示第59号で変更 |
| 第2種高度地区 | 約68ha | 31メートル以下とする |
合わせて約95ha。 15m以下という制限は、一般的な住宅には効きませんが、 中高層のマンションが建てられる土地の範囲を、面として限定します。 「駅近なのにマンションが建っていない」「隣が低層のまま」という状態が、 偶然ではなく都市計画として決まっているエリアが市内にあるということです。 買う側にとっては将来の日照・眺望が読みやすいという意味になりますし、 土地の収益性という意味では上限が決まっているという意味にもなります。
景観地区 ― 古市古墳群周辺景観地区 約179ha
都市計画決定されている「古市古墳群周辺景観地区」の面積は約179ha。 決定は平成28年1月4日 市告示第2号、 令和2年3月2日 市告示第60号で峯ヶ塚古墳北側の一部を拡大する変更が行われています。 市の「現況整理」によれば、内訳は古墳近傍地区 約84ha/古墳群周辺地区 約95haです (内訳は確度中)。 景観地区では建築物の形態意匠が規制され、加えて大阪府屋外広告物条例により 屋上広告物等が禁止されます。
そして、市全域が景観規制下にある
羽曳野市は市全域を景観計画区域としており、 そのなかに「大規模古墳景観形成促進区域(景観地区)」「歴史的街道景観形成促進区域」 「駒ケ谷地区における歴史的街道景観形成重点区域」を指定しています。 市の重要事項説明の関係法令案内には、次の一文があります。
「羽曳野市全域が【景観地区】・【景観計画区域】のいずれかに該当します」
一定規模以上の建築・工作物・開発行為は 「景観法および羽曳野市景観条例の規定に基づいて、羽曳野市への届出が必要」です。 羽曳野市で土地を買って家を建てる場合、「景観の届出が要るかどうか」は 必ず確認すべき項目になります。
埋蔵文化財包蔵地196ヵ所 ― 着工の60日前までに届出
市内には196ヵ所の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)があります。 遺跡内での工事は、文化財保護法にもとづき 「着手日の60日前までに届出を提出することが定められている」。
これは工期とスケジュールに直結します。 土地を買って建てる場合、届出から着工まで最低60日のリードタイムを見込む必要があり、 その後に試掘・立会、場合によっては本調査が入る可能性があります。 「春に契約して、その年の春に入居」という段取りが成り立たないことがあるということです。 中古住宅の購入でも、将来の建て替えを考えるなら同じ話になります。
国史跡の現状変更許可と、宮内庁管理の陵墓
国史跡「古市古墳群」は昭和31(1956)年9月22日に史跡指定され、 その後令和5(2023)年3月20日まで複数回の追加指定が行われています。 指定面積は212,192.17平方メートル(令和4年3月末日現在・藤井寺市分を含む古市古墳群全体)。 羽曳野市内で国史跡として指定されているのは、応神天皇陵古墳外濠外堤・墓山古墳・ 白鳥陵古墳・峯ヶ塚古墳です。 史跡指定地では「現状を変更または保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、 文化庁長官等の許可(文化財保護法第125条)が必要」とされています。
また陵墓については、保存活用計画が 「陵墓は、天皇及び皇族を葬る所として宮内庁が治定した墳墓であり、皇室の祭祀が現に継続して 行われている。その性格を踏まえ、静安と尊厳の保持を最優先」と記しています。 周辺の開発には、一層の配慮が求められる区域です。
※羽曳野市内の世界遺産構成資産の個別名称は、本ページでは列挙していません。 市の「国史跡古市古墳群保存活用計画」表1-1と、市の「古市古墳群古墳リスト」とで 記載が食い違う古墳(東馬塚古墳/中山塚古墳・八島塚古墳)があり、 本ページ作成時点で確定できなかったためです(未取得)。 「市内に11件」という規模と、国史跡として市内で指定されている4件のみを記載しています。 出典:国史跡古市古墳群保存活用計画(羽曳野市・藤井寺市教育委員会) //www.city.habikino.lg.jp/material/files/group/130/furuichi-kohungun-hozonkatsuyoukeikaku.pdf
3つの理由が重なると、市内格差4.7倍になる
羽曳野市の住宅地の標準地21地点は、 最高が白鳥二丁目の167,000円/㎡、最安が駒ヶ谷三六四番の35,800円/㎡。 その差は4.7倍です。 市域の48.1%が市街化調整区域で、海抜は最高293.6m・最低18.2mと275mの差があり、 市街地のまんなかには高さ15m・31mの高度地区と約179haの景観地区がかかっている。 これだけ条件の違う土地が一つの市に同居しているのだから、4.7倍という開きは当然の結果です。
買う側にとっての意味は、はっきりしています。 門真市のように市内格差が1.7倍しかない市では「エリア選びを外して大損する」リスクが小さい代わりに、 「割安を見つけて得をする」余地も小さい。 羽曳野市はその逆で、エリアの選び方で結果が大きく変わります。 そして、その差をつくっているのは駅からの距離だけではありません。 区域区分(市街化区域か調整区域か)、高度地区と景観地区にかかるか、 埋蔵文化財包蔵地か、土砂災害警戒区域か。 この4つを住所単位で確認しない限り、羽曳野市の物件の価格が妥当かどうかは判断できません。
家タダでは、ご検討中の物件について 用途地域・区域区分・高度地区・景観地区・埋蔵文化財包蔵地・土砂災害区域・接道と再建築の可否を、 契約前に無料で調査します。物件URLをLINEでお送りください。
空から見た、この50年の羽曳野市
羽曳野市は、昭和31年9月に古市・高鷲・丹比・埴生・西浦・駒ケ谷の2町4村が合併して「南大阪町」となり、昭和34年1月15日に市制を施行して羽曳野市になりました。その後、南西部の羽曳野丘陵では「羽曳野ネオポリス」関連の土地区画整理事業が進み、市の「現況整理」にも施行面積の大きい3件の記載があります。左が1974〜78年、右が現在の同じ範囲です。古墳の輪郭が半世紀前とほとんど変わっていない一方で、その周囲の田畑がどう住宅地に変わったかが見えます。いま市域の48.1%が市街化調整区域として残っているのも、この時期に線引きされた結果です。












出典:国土地理院 地理院タイル(国土画像情報 第1期/全国最新写真)。同一のタイル座標(ズーム15・x28725〜28727・y13027〜13028)で切り出しています。
05羽曳野市を6に分けて考える(エリアガイド)
羽曳野市の都市計画マスタープラン(令和8年3月改定・目標年次 令和17年度)は、地域別構想で市域を「古市地域、高鷲地域、丹比地域、埴生地域、羽曳が丘地域、西浦地域、駒ヶ谷地域の7地域に区分」しています。この7地域は、昭和31年に合併した古市・高鷲・丹比・埴生・西浦・駒ケ谷の2町4村に戦後の丘陵住宅地「羽曳が丘」を加えた構成とほぼ対応しています。羽曳野市のエリア区分は、70年前の町村の輪郭がそのまま残っているということです。ここでは、この公式の地域区分に、令和8年地価公示の標準地21地点と国土交通省の成約データ199件を重ねて、6つのまとまりで整理します。(町丁目と7地域の正確な対応表は市の公表資料で確認できていないため、各エリアは駅と標準地・成約の町名で示しています。)
古市・白鳥・誉田(都市拠点/市の中心)(最寄駅:古市)
立地適正化計画が都市拠点に位置づける「古市駅・市役所周辺地区」を含むエリア。市役所の所在地は羽曳野市誉田4-1-1です。市内最高の標準地・白鳥二丁目(167,000円/㎡・前年比+0.6%)がここにあり、古市六丁目101,000円/㎡、古市三丁目96,600円/㎡、誉田二丁目100,000円/㎡と、市内でも高い水準の標準地が並びます。成約は古市駅で64件・中央値1,600万円(平均徒歩15分)と市内最多、町丁目別では誉田が10件・中央値1,285万円(平均92㎡)。一方でこのエリアは国史跡と世界遺産の緩衝地帯が最も濃く重なる場所でもあります。国史跡として市内で指定されているのは応神天皇陵古墳外濠外堤・墓山古墳・白鳥陵古墳・峯ヶ塚古墳で、史跡指定地では現状変更に文化庁長官等の許可(文化財保護法第125条)が必要です。「市の中心で、いちばん高くて、いちばん規制が多い」のがこのエリアの性格です。
高鷲・島泉・恵我之荘・南恵我之荘(生活拠点/市北西部)(最寄駅:高鷲・恵我ノ荘)
立地適正化計画が生活拠点に位置づける高鷲駅周辺地区・恵我ノ荘駅周辺地区を含む、市の北西部。成約件数でも地価でも、市内で最も厚みのあるエリアです。町丁目別の成約は高鷲が25件・中央値2,100万円(平均91㎡)で市内最多、島泉24件・1,350万円(平均89㎡)、南恵我之荘13件・2,000万円(平均145㎡)。駅別では高鷲駅45件・1,600万円、恵我ノ荘駅32件・1,400万円(平均徒歩12分)。標準地は南恵我之荘六丁目109,000円/㎡、恵我之荘二丁目101,000円/㎡、島泉一丁目96,100円/㎡、高鷲六丁目92,000円/㎡、高鷲八丁目88,500円/㎡、島泉七丁目86,900円/㎡。商業地の標準地3地点のうち2地点(恵我之荘四丁目138,000円/㎡・+0.7%、島泉八丁目129,000円/㎡・+2.4%)がこのエリアにあり、住宅地が横ばい〜微減のなかで商業地だけが上がっている構図がはっきり出ています。
羽曳が丘・羽曳が丘西・桃山台(南西部の丘陵住宅地)(最寄駅:古市)
市の概要が「南西部には、羽曳野丘陵地帯」と記す地域で、都市計画マスタープランは「羽曳が丘地域」を独立した地域区分として設定しています。町丁目別の成約中央値は羽曳が丘が2,800万円(11件・平均201㎡)で市内最高、羽曳が丘西も1,650万円(14件・平均168㎡)と、1件あたりの敷地が大きいのがこのエリアの特徴です。標準地は羽曳が丘西二丁目76,300円/㎡(地積230㎡・前年比0.0%)、桃山台二丁目79,600円/㎡(地積155㎡・−0.3%)。㎡単価は市内では中位なのに、成約価格は市内最高という、面積で効いているエリアです。市の「現況整理」には「羽曳野ネオポリス」関連の土地区画整理事業3件の記載があり、施行面積が大きいことが記されています。なお団地ごとの高齢化率・空き家率といった公的データは確認できていません(未取得)ので、本ページでは市全体の数値(65歳以上 約30%→約45%、空き家率 約10%→約16%)のみをお伝えします。
はびきの・野々上・伊賀・碓井(市中央部)(最寄駅:古市・藤井寺)
「はびきの」という町名を持つ市中央部のエリア。町丁目別の成約ははびきのが24件・中央値1,400万円(平均109㎡)で市内2位の件数です。標準地ははびきの四丁目89,300円/㎡(−0.2%)、はびきの五丁目81,700円/㎡(−0.1%)、野々上三丁目79,700円/㎡(−0.1%)、伊賀二丁目65,700円/㎡(−0.3%)。商業地の標準地・伊賀四丁目は120,000円/㎡で前年比+2.6%と、市内の標準地で最も上昇率が高い地点です。工業地の標準地は野七五番八が71,500円/㎡(+2.1%)、広瀬一七三番一が57,700円/㎡(+3.0%)。同じエリアのなかで、住宅地はマイナス、商業地と工業地はプラスという分岐がはっきり見えます。なお土砂災害警戒区域の所在地区として、大阪府の公表資料に「はびきの三丁目」「学園前五丁目」の記載があります。
西浦・野・東阪田・河原城・尺度(市南部)(最寄駅:古市)
都市計画マスタープランの「西浦地域」「丹比地域」にあたる市の南側。町丁目別の成約は西浦が14件・中央値1,900万円(平均136㎡)と、面積のわりに価格が保たれているエリアです。標準地は西浦六丁目85,000円/㎡(−0.4%)、野四七六番三二73,300円/㎡(−0.3%)、東阪田一五九番三69,400円/㎡(−0.3%)、河原城一〇九〇番52,900円/㎡(−0.6%)。南へ行くほど㎡単価が下がり、下落率が大きくなるという傾向が、標準地の並びからそのまま読み取れます。このエリアには市立西浦小学校・西浦東小学校・丹比小学校・河原城中学校があります。また市は「南部大阪都市計画尺度地区地区計画」を決定しており、尺度地区には地区計画による建築制限があります(制限の具体的内容は未取得)。
駒ヶ谷・飛鳥・壺井・大黒(市東部/市街化調整区域と果樹園)(最寄駅:駒ヶ谷・上ノ太子)
市の東部。市の概要が「東部には二上山系の斜面を利用して広大な果樹園が形成され」と記す地域で、特産はぶどう・いちじくです。市域の48.1%を占める市街化調整区域の中心でもあります。市が大規模既存集落に指定しているのは「駒ヶ谷、大黒」の2か所で、いずれもこのエリアにあります。市内最安の標準地・駒ヶ谷三六四番(35,800円/㎡・−0.8%・地積201㎡)がここにあり、市内最高の白鳥二丁目とは4.7倍の開きがあります。市の「現況整理」は駒ヶ谷駅を市内で利用者が最も少ない駅と記しています。土砂災害の区域指定も、大阪府の公表資料では急傾斜地の崩壊として大黒・駒ヶ谷・飛鳥・壺井の地区名が挙がっています。市の重要事項説明の関係法令案内によると、急傾斜地法の指定は「市街化調整区域内の壷井・飛鳥に各1か所」です。安さと引き換えに、区域区分・地形・災害区域のすべてを確認する必要があるエリアです。
※エリア区分と各エリアの記述は、羽曳野市・大阪府・関係機関の公表資料にもとづいて作成しています。
06羽曳野市の交通
鉄道
羽曳野市の公式ページ上で市内の駅として駅名を確認できたのは古市・恵我ノ荘・高鷲・駒ヶ谷・上ノ太子の5駅です。立地適正化計画(令和7年12月12日公表)は、このうち古市駅・市役所周辺地区を「都市拠点」、恵我ノ荘駅周辺地区と高鷲駅周辺地区を「生活拠点」に位置づけ、駒ヶ谷駅周辺地区・上ノ太子駅周辺地区についても「本市の持続的な発展を遂げるための重要な要素」と記しています。成約データの偏りは、この拠点設定とほぼ一致します。古市駅64件・高鷲駅45件・恵我ノ荘駅32件で、市内の成約の大半がこの3駅に集中しています。
| 駅 | 路線 | 1日平均乗降人員 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 古市 | 近鉄 | — | 羽曳野市の都市拠点。立地適正化計画(令和7年12月12日公表)は「古市駅・市役所周辺地区」を都市拠点に位置づけています。市の「現況整理」は市内で最も鉄道利用者が多い駅と記しています。成約は64件で市内最多、中央値1,600万円・平均徒歩15分。駅周辺の標準地は古市六丁目101,000円/㎡、古市三丁目96,600円/㎡ |
| 高鷲 | 近鉄 | — | 立地適正化計画が生活拠点に位置づける「高鷲駅周辺地区」。成約45件・中央値1,600万円・平均徒歩15分。町丁目別では高鷲が25件で市内最多、中央値2,100万円(平均91㎡)と高い水準です。標準地は高鷲六丁目92,000円/㎡、高鷲八丁目88,500円/㎡ |
| 恵我ノ荘 | 近鉄 | — | もう一つの生活拠点「恵我ノ荘駅周辺地区」。成約32件・中央値1,400万円で、平均徒歩12分と市内の主要駅のなかで最も駅に近い成約が並びます。標準地は恵我之荘二丁目101,000円/㎡、南恵我之荘六丁目109,000円/㎡。商業地の標準地では恵我之荘四丁目が138,000円/㎡(+0.7%)で市内の商業地最高値 |
| 駒ヶ谷 | 近鉄 | — | 市の「現況整理」が市内で利用者が最も少ない駅と記す駅。周辺は市街化調整区域で、市が大規模既存集落に指定している「駒ヶ谷、大黒」の一方です。市内最安の標準地・駒ヶ谷三六四番(35,800円/㎡・−0.8%)がこのエリアにあります。立地適正化計画は駒ヶ谷駅周辺地区を「本市の持続的な発展を遂げるための重要な要素」と記載 |
| 上ノ太子 | 近鉄 | — | 市の東端側の駅。立地適正化計画は上ノ太子駅周辺地区についても「本市の持続的な発展を遂げるための重要な要素」と位置づけています。周辺は二上山系の斜面を利用した果樹園が広がる地域 |
※乗降人員は「—」としています。近鉄が公表している駅別乗降人員のデータに本ページ作成時点で到達できなかったためで、推定値は載せていません(未取得)。市の「現況整理」には「古市駅が最多、駒ヶ谷駅が最少。全駅合計は令和3年に約37,000人まで減少」という記述があり、市内の鉄道利用が減少傾向にあることは公的資料で確認できます。路線名について:市の公式ページ上で市内の駅として駅名を確認できたのは古市・恵我ノ荘・高鷲・駒ヶ谷・上ノ太子の5駅です。それぞれの正確な路線名の公式記載までは確認できていないため、表では「近鉄」とだけ記載しています。なお国土交通省の成約データでは、藤井寺駅(43件・中央値1,800万円)、喜志駅(9件・490万円)、道明寺駅(4件・825万円)が最寄駅になっている羽曳野市内の物件があります。これらの駅は市公式の市内駅として確認できていません。羽曳野市は北で藤井寺市、南で富田林市に接しているため、「住所は羽曳野市、最寄駅は市外」という物件が実際に存在します。広告の「最寄駅」と「住所(=税・学区・規制)」は別物としてご確認ください。
道路
市の「現況整理」は「高速道路は西名阪自動車道、南阪奈道路、一般国道は国道166号、国道170号が存在」と記しています。市内のインターチェンジ名については、市公式の記載を確認できていません(未取得)ので、本ページでは記載していません。
地勢は市の概要に「東は二上山系を経て奈良県香芝市に接しています。西は堺市と松原市に、南は富田林市と太子町にそれぞれ接しています。また、北は藤井寺市と柏原市に隣接」とあります。隣接するのは7市町村で、うち1つ(香芝市)は奈良県です。市域は東西8.4km・南北6.2km、面積26.45km²。海抜は最高293.6m・最低18.2mで、その差は275mあります。「東部には二上山系の斜面を利用して広大な果樹園が形成され、南西部には、羽曳野丘陵地帯」と市が記すとおり、平坦な市ではありません。自転車での移動のしやすさ、造成の必要性、土砂災害の区域指定は、市内の場所によってまったく違います。
※駅別乗降人員、インターチェンジ名、近鉄各路線の市内駅の内訳は、公的資料での確認ができていません(未取得)。推定値や一般に流通している数値は、本ページには載せていません。
07羽曳野市で家を買う前に必ず確認する「市街化調整区域」
大阪市内の物件を探していた方が、府下の市に範囲を広げたときに最初につまずくのがこれです。 大阪市はほぼ全域が市街化区域ですが、府下の市には市街化調整区域が広く残っています。 羽曳野市は市域2,649.04haのうち市街化調整区域が1,273.02ha(48.1%)。市域のほぼ半分が市街化調整区域です。市街化区域は1,376.02ha(51.9%)で、かろうじて半分を超える程度しかありません。大阪府下には市域の97.5%が市街化区域という市(門真市)もありますが、羽曳野市はそちらとはまったく違う土地のつくりをしています。羽曳野市で物件を探すとき、「その住所が市街化区域か調整区域か」は、確率としてほぼ五分五分の問題になります。市は立地適正化計画(令和7年12月12日公表)でも、居住誘導区域・都市機能誘導区域を「市街化区域内とします」と明記しており、新しい住宅の供給が市街化区域の側に集約されていく方向が示されています。
| 区分 | 面積 | 構成比 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 1,376.02 ha | 51.9% |
| 市街化調整区域 | 1,273.02 ha | 48.1% |
| 合計(都市計画区域) | 2,649.04 ha | 100.0% |
※区域区分の決定・変更:決定・変更年月日は市の公表資料で確認できていません(未取得)
市街化調整区域だと何が起きるか
- 原則として建築を目的とした開発ができない=将来の建て替えに許可が要る、あるいはできない場合がある
- 住宅ローンの審査が通りにくい金融機関がある。取扱不可・融資比率を下げるなどの扱いになることがある
- 再建築不可・接道条件・既存宅地の扱いなど、物件ごとに個別確認が必須
- 一方で都市計画税がかからない=毎年のランニングコストは市街化区域より低い
都市計画税(税率0.3%)が課されるのは、市の公式表現で「都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋」です。羽曳野市は市域の48.1%が市街化調整区域なので、「調整区域なら毎年の都市計画税がかからない」という選択肢が、実際に存在する市です。市街化区域なら固定資産税1.4%+都市計画税0.3%=1.7%、市街化調整区域なら固定資産税1.4%のみ。ただし調整区域は建て替えや住宅ローンの制約と裏表なので、税だけで選ぶ話ではありません。
調べ方(ご自身でも確認できます)
- 市の都市計画情報(Web GIS)で住所を入力して区域を確認する
- 固定資産税の納税通知書を見る。都市計画税が課されていれば市街化区域、課されていなければ市街化調整区域の可能性が高い
- 重要事項説明書の「都市計画法にもとづく制限」欄を確認する
※家タダでは、ご検討中の物件が調整区域かどうか、再建築の可否、ローンが通る金融機関があるかを契約前に無料で調査します。物件URLをお送りください。
羽曳野市の市街化調整区域で、家を建てられるケース
羽曳野市は都市計画法34条14号の審査基準と提案基準1〜26をPDFで公開しており、調整区域内の開発許可の考え方を市のサイトで読むことができます。そのなかで住宅購入に直結するのが「大規模既存集落」の制度です。
羽曳野市が大規模既存集落として指定している区域は「駒ヶ谷、大黒」の2か所です。指定の要件は市の公表資料で次のように定められています。
「市街化調整区域内の世帯を15世帯以上含む1.5haの円形又は長辺150m、短辺100m(幹線沿道にあっては、長辺300m、短辺50m)の矩形の区域の連続する範囲に200世帯以上が存する集落」「市街化調整区域に立地する小学校の小学校区内に存し、市街化区域と連たんしていないこと」
市はこのほか「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」も公開しています。さらに令和8年1月23日〜2月18日に「市街化調整区域における開発許可制度」のパブリックコメントが実施され(意見の提出はありませんでした)、制度の見直しが現在進行形で進んでいます。調整区域の物件を検討する場合、いま適用されている基準が購入後も同じとは限りません。必ず市の都市開発部にその時点の基準を確認してください。
調整区域と地価 ― 市内最安の標準地は駒ヶ谷
令和8年地価公示で、羽曳野市の住宅地の標準地のうち最も安いのは駒ヶ谷三六四番の35,800円/㎡(前年比−0.8%)です。市内最高の白鳥二丁目167,000円/㎡(+0.6%)と比べると4.7倍の開きがあります。成約データでも、駒ヶ谷駅は市の「現況整理」が市内で利用者が最も少ない駅と記した駅です。東部の駒ヶ谷・飛鳥・壺井のあたりは、市の概要が「東部には二上山系の斜面を利用して広大な果樹園が形成され」と記す地域で、ぶどう・いちじくの産地でもあります。安いことには理由があり、その理由は都市計画上の区域区分と地形にはっきり書かれています。
出典:羽曳野市「市街化調整区域における建築行為等」//www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/kenchiku_shido/2838.html /羽曳野市「大規模既存集落の指定区域」//www.city.habikino.lg.jp/material/files/group/47/24327619.pdf /羽曳野市「市街化調整区域における地区計画のガイドライン」//www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/toshikaihatu_keikaku/toshikeikaku/12466.html /羽曳野市「市街化調整区域における開発許可制度(パブリックコメント)」//www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/kenchiku_shido/17488.html
08羽曳野市の固定資産税・都市計画税(毎年かかるコスト)
購入時の諸費用だけでなく、買ったあと毎年かかる税金も判断材料です。 仲介手数料は1回きりですが、固定資産税・都市計画税は所有している限り毎年発生します。
| 税目 | 税率 | 課税対象 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 1.4% | 市街化区域・市街化調整区域を問わず課税 |
| 都市計画税 | 0.3% | 市街化区域内の土地・家屋のみ |
| 合計(市街化区域) | 1.7% | 課税標準額に対して |
固定資産税は市の公式表現で「課税標準額×税率(1.4%)=税額となります」、都市計画税は「課税標準額×税率(0.3パーセント)=税額」です。都市計画税の課税範囲は「都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有する人」。羽曳野市は市域の48.1%が市街化調整区域なので、都市計画税がかからない物件が現実に存在します。市街化区域なら合計1.7%、市街化調整区域なら1.4%。課税標準額1,000万円の土地・家屋なら、年間で3万円の差になります。どちらの区域かは、売主様の固定資産税納税通知書で「都市計画税」の欄が埋まっているかを見ればおおむね判断できます。
課税標準は固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。住宅用地には課税標準の特例があり、市は「住宅用地に対する課税標準の特例」として別ページで案内しています。減免制度についても市のページに案内があります。(特例割合の具体的な数値は市の当該ページでご確認ください。本ページでは確認できた範囲を超える数値は記載していません。)
免税点
同一人が羽曳野市内に所有する資産の課税標準額の合計が次の額に満たない場合は課税されません。
| 区分 | 免税点 |
|---|---|
| 土地 | 300,000円 |
| 家屋 | 200,000円 |
| 償却資産 | 1,500,000円 |
※納期:年4期。第1期 5月31日/第2期 7月31日/第3期 9月30日/第4期 11月30日(納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日が納期限)。納税通知書は毎年5月初旬に発送/「毎年1月1日現在羽曳野市内に固定資産を所有している人」に課税
※税率・免税点は羽曳野市の公表資料にもとづく最新値です。税額は物件ごとの課税標準額により異なります。正確な税額は市の資産税課または納税通知書でご確認ください。
09羽曳野市の学区・子育て支援(住所で決まるもの)
羽曳野市は学校選択制を実施していません(指定校制)。住所地によって通う小学校・中学校が決まります。大阪市24区は学校選択制があるため「同じ区の中で学校を選ぶ」ことができますが、羽曳野市では住所そのものが学校を決めるため、物件選びの段階で通学区域を確認しておく重要度が上がります。羽曳野市の入学・転学のページは「地域とともに子どもを育てる教育を進めることを大切にして、お住まいの住所地による通学区域の学校を定めています。」としたうえで、「申し立てにより就学校を自由に選択できるものではありませんのでご注意ください。」とはっきり書いています。根拠は学校教育法施行令第5条・第8条です。「学校選択制はありません」と公式本文で明確に否定している市で、この点で迷う余地はありません。ただし例外がひとつあり、義務教育学校「はびきの埴生学園」だけは小規模特認校制度により市内全域から入学できます(詳細は下の補足をご覧ください)。なお通学の条件として「保護者の責任で通学可能なこと」「徒歩・公共交通機関・保護者送迎のみ(自転車は不可)」「申請理由が消滅したときは許可取消」「許可期間の満了後は指定校に復帰」が定められています。
指定された学校以外に通えるケース(指定校変更)
指定校制でも、次の事由に当てはまれば指定校以外への就学が認められる場合があります。 「入学前に転居予定」「建て替え中の仮住まい」は多くの市で認められるため、 購入と入学のタイミングが重なる方は事前に教育委員会へ確認してください。
| 許可される事由 | 内容 |
|---|---|
| 学年途中の転居 | 最終学年は卒業まで、その他の学年は転居日の学期末まで、従前の指定校に通うことが認められます。 |
| 家屋の新改築・借家等への転居予定 | 住宅購入者に直接関係するのはこの事由です。「建築請負契約書・建築確認済書・売買契約書・賃貸借契約書等で確定している場合」に、転居予定月の末日まで、転居先の校区の学校へ先に通うことが認められます。契約書が要るので、申込段階では足りません。 |
| 留守家庭(預かり人が希望校区内に在住) | 小学校の全学年および義務教育学校前期課程が対象です。 |
| 留守家庭(勤務地が希望校区内) | 同じく小学校の全学年および義務教育学校前期課程が対象です。 |
| 心身的理由 | 医師の診断書と校長の意見書が必要です。 |
| 兄弟姉妹関係 | 同一世帯の兄弟姉妹が変更許可を受けて在学中の場合に認められます。 |
| その他特別な事情 | 個別に教育委員会が判断します。 |
| 義務教育学校(はびきの埴生学園)への入学希望 | 全学年・卒業まで・書類不要で認められます。これが実質的に「市内全域から埴生学園を選べる」根拠になっています。 |
※許可基準・受付時期は毎年変わります。最終判断は羽曳野市の教育委員会です。必ず一次情報でご確認ください。
子育て支援は「市町村ごとに」違う
こども医療費助成や待機児童数は市町村が独自に決めているため、 隣の市に移るだけで条件が変わります。大阪市内での区選びには無かった比較軸です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| こども医療費助成の対象 | 「出生の日から18歳に達する日以後における最初の3月31日」まで(=高校卒業年度末) |
| 所得制限 | 「所得制限はありません」(市が公式に明記) |
| 一部自己負担 | 入院・通院とも1医療機関ごと1日最大500円。同じ医療機関で1か月のうち2日目まで(最大1,000円)が負担で、3日目以降は無料。複数の医療機関を受診した場合も1か月あたり最大2,500円。入院時の食事代は無料、処方箋による薬局での支払いも無料 |
羽曳野市の市立学校(小13・中5・義務教育学校1)
羽曳野市の市立学校は小学校13校・中学校5校・義務教育学校1校です。
| 区分 | 校数 | 学校名 |
|---|---|---|
| 小学校 | 13校 | 高鷲北/高鷲/白鳥/古市/恵我之荘/高鷲南/羽曳が丘/古市南/丹比/埴生南/西浦/駒ヶ谷/西浦東 |
| 中学校 | 5校 | 高鷲/峰塚/誉田/高鷲南/河原城 |
| 義務教育学校 | 1校 | はびきの埴生学園(平成30年4月1日に埴生小学校・羽曳野中学校から移行) |
出典:羽曳野市「市立学校一覧」//www.city.habikino.lg.jp/soshiki/gakkoukyouiku/gakkousoumu/school_education/schoollist.html
学校選択制は「ありません」。ただし埴生学園だけは市内全域から選べる
羽曳野市の公式ページは、「申し立てにより就学校を自由に選択できるものではありませんのでご注意ください。」と明確に書いています。大阪市24区のように「同じ区の中で学校を選ぶ」ことはできません。羽曳野市では、住所そのものが学校を決めます。
ただしひとつだけ例外があります。市内唯一の義務教育学校「はびきの埴生学園」は小規模特認校に指定されており、市の要件は次のとおりです。
- 「羽曳野市内に居住していること」
- 「学園の教育活動を理解・賛同し、協力すること」
- 「保護者の責任と負担において児童・生徒を通学させることが可能なこと」
- 「卒業までの間、通学すること」
- 「入学は原則として、毎年4月1日とします」
加えて、指定校変更の許可基準にも「義務教育学校(はびきの埴生学園)への入学希望=全学年・卒業まで・書類不要」という事由があります。つまり羽曳野市は「学校選択制は無い市」でありながら、埴生学園に限っては市内どこからでも入学できる制度を持っている市です。なお令和8年4月入学分の受付は2025年12月3日で終了しています。入学時期の1年近く前に受付が締め切られるため、購入のタイミングと受付時期の関係に注意が必要です。
出典:羽曳野市「入学・転学」//www.city.habikino.lg.jp/soshiki/gakkoukyouiku/gakkousoumu/nyuutenngaku/832.html /羽曳野市「小規模特認校制度」//www.city.habikino.lg.jp/soshiki/gakkoukyouiku/gakkousoumu/nyuutenngaku/tokuninnkou.html /羽曳野市「指定校変更・区域外就学許可基準」//www.city.habikino.lg.jp/material/files/group/58/hennkoukijyunn.pdf
給食費 ― 小学校は無償、中学校は無償ではない
ここは混同されやすいので、正確に書き分けます。
| 区分 | 令和8年4月からの扱い | 保護者負担 |
|---|---|---|
| 小学校(義務教育学校前期課程を含む) | 無償化 | 0円 |
| 中学校(義務教育学校後期課程を含む) | 1食360円 → 380円に改定(保護者負担は据え置き。差額80円を令和8年度は公費負担) | 1食300円 |
小学校の無償化について市は「財源の一部には国の『給食費負担軽減交付金』を活用しますが、国の基準額を超える部分については市が独自に公費を上乗せ」と説明しています。中学校については「1食当たりの給食費を360円から380円に改定しますが、保護者負担額はこれまでと同額の300円に据え置き、令和8年度は、残りの80円を公費で負担します」。「羽曳野市は給食が無償」と一括りにするのは誤りで、無償化されたのは小学校です。なお中学校給食は全員喫食で、市が専用ページを設けて案内しています。また令和8年度は残りの80円を公費で負担するという書き方になっているため、令和9年度以降の扱いは市の公表をご確認ください。
出典:羽曳野市「学校給食費について」//www.city.habikino.lg.jp/soshiki/gakkoukyouiku/syokuiku/15195.html /羽曳野市「中学校給食の全員喫食について」//www.city.habikino.lg.jp/soshiki/gakkoukyouiku/syokuiku/cyuugakkoukyuusyokunozeninkissyokunituite/index.html
通学区域の町丁目別一覧は、市の規則で定められています
通学区域の根拠は「羽曳野市立学校の通学区域に関する規則」です。本ページ作成時点で、町丁目別の対応表そのものは取得できていません(未取得)。市の案内ページ、または市教育委員会 学校総務課でご確認ください。家タダでは、ご検討中の物件の住所がどの小学校区・中学校区になるかを契約前に市へ確認したうえでお伝えします。
※待機児童数についても、市の公表資料を確認できていません(未取得)。保育所の入りやすさが判断材料になる方は、市のこども保育課へ直接ご確認ください。
10羽曳野市で家を買う前に必ず確認したい点
1|市全域が「景観地区」か「景観計画区域」のどちらかに入っている
羽曳野市の重要事項説明の関係法令案内には、次の一文があります。
「羽曳野市全域が【景観地区】・【景観計画区域】のいずれかに該当します」
市は市全域を景観計画区域とし、そのなかに 「大規模古墳景観形成促進区域(景観地区)」「歴史的街道景観形成促進区域」 「駒ケ谷地区における歴史的街道景観形成重点区域」を指定しています。 一定規模以上の建築・工作物・開発行為は 「景観法および羽曳野市景観条例の規定に基づいて、羽曳野市への届出が必要」です。
都市計画決定されている景観地区は「古市古墳群周辺景観地区」で面積は約179ha。 決定は平成28年1月4日 市告示第2号、令和2年3月2日 市告示第60号で 峯ヶ塚古墳北側の一部を拡大する変更が行われています。 市の「現況整理」によれば内訳は古墳近傍地区 約84ha/古墳群周辺地区 約95ha(確度中)です。
※景観地区内の地区区分別(古墳近傍地区/古墳群周辺地区)の形態意匠基準・高さ制限の 具体的な内容は、本ページ作成時点で確認できていません(未取得)。 必ず市の都市開発部および景観計画書でご確認ください。 出典:羽曳野市「景観計画」 //www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/toshikaihatu_keikaku/KEIKAN/keikann.html / 羽曳野市「重要事項説明に必要な関係法令」 //www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/toshikaihatu_keikaku/toshikeikaku/juuyoujikousetumei.html
2|高度地区。建物の高さが15m/31mで止まる区域がある
世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」の緩衝地帯(羽曳野市側178.0ha)を担保するため、 市は高度地区を都市計画決定しています。
| 区分 | 面積 | 建築物の高さの最高限度 |
|---|---|---|
| 第1種高度地区 | 約27ha | 15メートル以下とする |
| 第2種高度地区 | 約68ha | 31メートル以下とする |
決定は平成28年1月4日 市告示第1号、 令和2年3月2日 市告示第59号で変更されています。 戸建住宅には通常効きませんが、 「隣にマンションが建つかどうか」「将来その土地にどれだけの規模の建物が建てられるか」に 直接影響します。 土地の値段を考えるときは、この上限が効いているかどうかを見てください。
出典:羽曳野市 高度地区の計画書 //www.city.habikino.lg.jp/material/files/group/46/kodokeikakusyo.pdf / 景観地区の計画書 //www.city.habikino.lg.jp/material/files/group/46/keikankeikakusyo.pdf
3|埋蔵文化財包蔵地が196ヵ所。着工の60日前までに届出が要る
羽曳野市には196ヵ所の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)があります。 遺跡内での工事は、文化財保護法にもとづき 「着手日の60日前までに届出を提出することが定められている」と市が案内しています。
- 最低60日のリードタイムが、着工前に必要になります
- 届出後に試掘・立会が行われる場合があります
- 場合によっては本調査に進む可能性があります
- 中古住宅の購入でも、将来の建て替え時には同じ手続が必要になります
土地を買って新築する場合、この60日はスケジュール全体に効きます。 住宅ローンの実行時期、賃貸の解約時期、お子様の入学時期と噛み合わせるなら、 契約前の段階で「その住所が包蔵地かどうか」を確認しておくべきです。 市は申請様式も公開しています。
出典:羽曳野市「埋蔵文化財の取り扱い」 //www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shougaigakushu/bunka-sekai/maizoubunkazainotoriatsukai/2494.html
4|国史跡の現状変更には、文化庁長官等の許可が要る
羽曳野市内で国史跡として指定されているのは、 応神天皇陵古墳外濠外堤・墓山古墳・白鳥陵古墳・峯ヶ塚古墳です。 国史跡「古市古墳群」は昭和31(1956)年9月22日に史跡指定され、 令和5(2023)年3月20日まで複数回の追加指定が行われています。 指定面積は212,192.17平方メートル(令和4年3月末日現在・藤井寺市分を含む古市古墳群全体)。
「史跡指定された土地において、現状を変更または保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、 文化庁長官等の許可(文化財保護法第125条)が必要」
また、宮内庁が管理する陵墓については 「陵墓は、天皇及び皇族を葬る所として宮内庁が治定した墳墓であり、皇室の祭祀が現に継続して 行われている。その性格を踏まえ、静安と尊厳の保持を最優先」とされています。
※羽曳野市内の世界遺産構成資産の個別名称は、本ページでは列挙していません。 市の保存活用計画の表1-1と市の古墳リストとで記載が食い違う古墳があり、確定できなかったためです(未取得)。 市内に構成資産が11件あるという規模と、国史跡として指定されている上記4件のみを記載しています。
5|風致地区・緑化地域は「ありません」と市が明記している
ここは断定してよい、数少ない項目です。 市の重要事項説明の関係法令案内(都市緑地法の行)には、次のとおり書かれています。
「風致地区・緑化地域はありません」
羽曳野市には景観地区・景観計画区域・高度地区という規制がある一方で、 風致地区と緑化地域はありません。 このページは宅地建物取引業法35条1項2号の関係法令(約64法令)と担当課・連絡先を 一覧にしたもので、羽曳野市の規制を確認するときの起点として最も有用な公的資料です。
出典:羽曳野市「重要事項説明に必要な関係法令」 //www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/toshikaihatu_keikaku/toshikeikaku/juuyoujikousetumei.html
6|土砂災害警戒区域37箇所・特別警戒区域33箇所
大阪府の公表資料によると、羽曳野市の 土砂災害警戒区域は37箇所、土砂災害特別警戒区域は33箇所です (最新告示 平成24年12月17日)。 市域は海抜 最高293.6m・最低18.2mで275mの高低差があり、 東部は二上山系の斜面、南西部は羽曳野丘陵地帯。 「市内だから同じ」ではまったくありません。
府の指定箇所一覧PDFから読み取れる地区名(参考扱い)は次のとおりです。
- 急傾斜地の崩壊:大黒、羽曳が丘、駒ヶ谷、飛鳥、壺井、はびきの三丁目、学園前五丁目、 西浦五丁目(令和2年6月15日指定)、尺度、古市六丁目、誉田
- 土石流:石川右支(飛鳥川)系統
- 地すべり:旭ヶ丘(平成28年9月14日指定)
※地区名はPDFからの読み取りで確度は中です。 読み取った箇所数の合計は大阪府の集計値(37/33)と一致しなかったため、 箇所数は大阪府の公表値37/33を採用し、地区名は参考扱いとしています。 特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると、建築物の構造規制や住宅ローンの取扱いに影響します。 必ず住所単位で大阪府の指定状況をご確認ください。 出典:大阪府「土砂災害警戒区域等の指定」 //www.pref.osaka.lg.jp/o130110/damusabo/dosyahou/d_sitei.html / 羽曳野市の指定箇所一覧 //www.pref.osaka.lg.jp/documents/2844/19_habikino.pdf
あわせて、急傾斜地法の指定については市の重要事項説明の関係法令案内に 「市街化調整区域内の壷井・飛鳥に各1か所」とあります。 問い合わせ先は富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)です。
7|洪水 ― 対象河川はすべて大阪府管理。大和川は含まれていない
ここは誤解が多いところなので、正確に書きます。 羽曳野市の洪水浸水想定区域の対象河川はすべて大阪府が管理する河川で、次のとおりです。
| 河川 | 管理者 | 公表 |
|---|---|---|
| 石川・飛鳥川・大乗川・梅川・太井川・千早川 | 大阪府 | 令和3年1月29日公表 |
| 東除川・西除川・落堀川 | 大阪府 | 別途公表 |
市の公表文は「大阪府が令和3年1月29日、水防法の規定に基づき、想定最大規模降雨による 大阪府管理河川の新たな洪水浸水想定区域図が公表されました」となっています。
羽曳野市の防災ハザードマップ・洪水浸水想定区域の対象河川一覧に、 大和川の記載はありません。 羽曳野市が北で接するのは藤井寺市と柏原市で、大和川は羽曳野市域に接していません。 不動産情報で「石川・大和川」と並記されているものを見かけても、 羽曳野市の洪水リスクを考えるうえで見るべきは石川とその支川、そして東除川・西除川・落堀川です。
市のハザードマップが用いている想定最大規模降雨は次のとおりです。
- 東除川:24時間総雨量 904.1mm/1時間最大 102.5mm
- 石川流域:24時間総雨量 724mm/1時間最大 195.5mm
- 支川流域:24時間総雨量 1,008〜1,150mm/1時間最大 111〜146mm
羽曳野市防災ハザードマップ(令和3年9月公開)は洪水(浸水)と土砂災害を対象としており、 全体図のほか小学校区別のマップ、川岸侵食、避難所一覧を分けて公開しています。 さらに内水はん濫ハザードマップが別に公開されています。 洪水マップと内水マップは別物です。物件の住所で両方を確認してください。
※高潮浸水想定区域については、大阪府の対象が「大阪湾沿岸(大阪府区間)」であり、 羽曳野市は内陸市のため対象外と考えられますが、 市町村一覧での明示的な記載は確認できていません(未取得)ので、断定はしていません。 ため池ハザードマップについても、市・府いずれのページでも確認できていません(未取得)。 出典:羽曳野市「防災ハザードマップ」 //www.city.habikino.lg.jp/soshiki/kikikanri/kikikanrika/bousai/12106.html / 羽曳野市「洪水浸水想定区域図」 //www.city.habikino.lg.jp/soshiki/kikikanri/kikikanrika/bousai/12205.html / 大阪府「洪水浸水想定区域」 //www.pref.osaka.lg.jp/o130100/kasenseibi/keikaku/kozuishinso.html
8|盛土規制法 ― 令和6年4月1日から大阪府が事務を行っている
市は「羽曳野市では令和6年4月1日より大阪府が宅地造成等の許可等に関する事務を行う」 と案内しています。大阪府は「大阪府(政令指定都市・中核市を除く)では令和6年4月1日に 盛土規制法に基づく規制区域の指定を行いました」としています。
※羽曳野市における区域種別(宅地造成等工事規制区域/特定盛土等規制区域)の別と 範囲の確定は、本ページ作成時点で取得できていません(未取得)。 海抜差275mの市であり、造成を伴う土地の購入では必ず大阪府の区域図でご確認ください。 出典:羽曳野市「盛土規制法」 //www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/kenchiku_shido/14999.html / 大阪府「盛土規制法」//www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/takuzoukyoka/moridokiseihou.html / 大阪府 羽曳野市区域図 //www.pref.osaka.lg.jp/documents/63072/27_habikino.pdf
9|そのほか、羽曳野市で確認すべき制度
- 生産緑地地区・特定生産緑地:市が制度ページを設けています。 農地に隣接する土地では、将来の土地利用の見通しに影響します。
- 地区計画:市は「南部大阪都市計画尺度地区地区計画」を決定しています。 尺度地区には地区計画による建築制限があります(制限の具体的内容は未取得)。
- 屋外広告物:世界遺産の緩衝地帯では大阪府屋外広告物条例により屋上広告物等が禁止されます。 市も屋外広告物のページを設けています。
- 国土利用計画法の事後届出:一定面積以上の土地取引に届出が必要です。
- 都市計画図の閲覧:市の地図情報で確認できますが、 公式注記に「表示している用途地域等の情報については、令和2年2月末の情報となり、 必ずしも最新の情報を掲載しているものではありません」とあります。 地図情報だけで判断せず、必ず窓口または重要事項説明書で確認してください。
※開発指導要綱・市独自の最低敷地面積等の建築ルールは、本ページ作成時点で 取得できていません(未取得)。市の例規集サイトにアクセスできなかったためです。 出典:羽曳野市 都市開発部 建築指導 //www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/kenchiku_shido/index.html / 羽曳野市「都市計画図の閲覧」 //www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/toshikaihatu_keikaku/keikakuzu_eturan/10549.html
10|まとめ:羽曳野市で契約前に確認すべき7項目
| 確認項目 | なぜ効くか | 確認先 |
|---|---|---|
| 市街化区域か市街化調整区域か | 市域の48.1%が調整区域。建て替え・ローン・都市計画税の有無が変わる | 市 都市開発部/重要事項説明書 |
| 高度地区(15m/31m)にかかるか | 隣地に建つ建物の高さ、土地の将来価値に影響 | 市 都市開発部 |
| 景観地区か景観計画区域か | 市全域がどちらかに該当。一定規模以上は市への届出が必要 | 市 都市開発部 |
| 埋蔵文化財包蔵地か | 市内196ヵ所。着工60日前までの届出と試掘・調査の可能性 | 市 文化財・世界遺産室 |
| 国史跡の指定地にかかるか | 現状変更に文化庁長官等の許可(文化財保護法125条)が必要 | 市 文化財・世界遺産室 |
| 土砂災害(特別)警戒区域か | 警戒37箇所・特別33箇所。特別は構造規制とローンに影響 | 大阪府/富田林土木事務所 管理課 0721-25-1131 |
| 洪水・内水の浸水想定 | 石川・飛鳥川ほか大阪府管理河川。洪水と内水は別のマップ | 市 危機管理室 |
家タダでは、この7項目をすべて契約前に無料で調査します。 そのうえで、成約データと照らして価格が妥当かをお伝えし、 買主様の仲介手数料0円でお引き渡しまで進めます。 気になる物件のURLをLINEでお送りください。
11羽曳野市の成り立ち ― 2町4村の合併から、世界遺産のある市へ
羽曳野市の市域は、いまも昭和31年の合併の輪郭を残しています。 市の公式資料はこう記しています。
「昭和31年9月、町村合併促進法により、古市・高鷲・丹比・埴生・西浦・駒ケ谷の 2町4村が合併して南大阪町が誕生。昭和34年1月15日に市制を施行して名称を羽曳野市としました」
そして現在の都市計画マスタープラン(令和8年3月改定)の地域別構想は、市域を 「古市地域、高鷲地域、丹比地域、埴生地域、羽曳が丘地域、西浦地域、駒ヶ谷地域の7地域に区分」 しています。旧2町4村の6つに、戦後の丘陵住宅地「羽曳が丘」を加えた7つです。 70年前の町村が、いまもエリア区分として生きている市だと言えます。
市章 ― 「羽」の字を図案化したもの
市章について、市の公式説明は次のとおりです。
「羽曳野市市章は、羽曳野の"羽"の文字を抽象的に図案化し、市にふさわしくシンプルで 近代風にまとめたものです。鳥のはばたきの如く、市の雄飛と発展性とを示しています。 公募により、昭和34年1月15日に制定されました。」
市の花は桃(羽曳山周辺が産地)、市の木は橘 (和銅年間に羽曳野地域で多く植えられていたと考えられる、と市が記しています)です。
なお「羽曳野」という市名の由来については、市の略史ページ・市章ページの いずれにも記載を確認できませんでした(未取得)。 市章の公式説明も「羽の文字を抽象的に図案化」とあるだけです。 本ページでは、由来について推測による説明を載せていません。 確認できている事実としては、市内に白鳥陵(前の山)古墳があり、 市立白鳥小学校があります。
古市古墳群と、世界遺産登録
古市古墳群は昭和31(1956)年9月22日に国史跡に指定され、 その後令和5(2023)年3月20日まで複数回の追加指定が行われました。 指定面積は212,192.17平方メートル(令和4年3月末日現在・藤井寺市分を含む全体)。 令和元(2019)年7月、「百舌鳥・古市古墳群」として世界遺産に登録されます。 構成資産は古墳群全体で45件49基、うち羽曳野市内に11件があります。
羽曳野市内で国史跡として指定されているのは、 応神天皇陵古墳外濠外堤・墓山古墳・白鳥陵古墳・峯ヶ塚古墳です。 このほか市内には、安閑天皇陵(高屋築山)古墳、清寧天皇陵(白髪山)古墳、 春日山田皇女陵(高屋八幡山)古墳、小白髪山古墳、雄略天皇陵(島泉丸山・島泉平塚)古墳、 隼人塚古墳などの古墳があります(これらは世界遺産の構成資産ではありません)。
※羽曳野市内の世界遺産構成資産11件の個別名称は、本ページでは列挙していません。 市の「国史跡古市古墳群保存活用計画」表1-1と市の「古市古墳群古墳リスト」とで 記載が食い違う古墳(東馬塚古墳/中山塚古墳・八島塚古墳)があり、確定できなかったためです(未取得)。
街道の景観を、都市計画として守っている市
羽曳野市の景観計画は、市全域を景観計画区域としたうえで、 「歴史的街道景観形成促進区域」と 「駒ケ谷地区における歴史的街道景観形成重点区域」を指定しています。 古墳だけでなく街道の景観も、都市計画上の仕組みとして保全しているということです。 市役所の所在地は羽曳野市誉田4-1-1です。
※誉田八幡宮・竹内街道についての市公式の記載は、本ページ作成時点で 確認できていません(未取得)。本ページでは、景観計画に街道景観の区域が指定されているという 確認済みの事実のみを記載しています。
羽曳野市のあゆみ(公的資料で確認できた年表)
| 年月日 | できごと |
|---|---|
| 昭和31年(1956年)9月 | 古市・高鷲・丹比・埴生・西浦・駒ケ谷の2町4村が合併し「南大阪町」が誕生 |
| 昭和31年(1956年)9月22日 | 古市古墳群が国史跡に指定される |
| 昭和34年(1959年)1月15日 | 市制施行。「羽曳野市」となる/同日、公募により市章を制定 |
| 平成24年(2012年)12月17日 | 土砂災害警戒区域等の最新告示(警戒37箇所・特別33箇所) |
| 平成28年(2016年)1月4日 | 高度地区(市告示第1号)・古市古墳群周辺景観地区(市告示第2号)を都市計画決定 |
| 平成28年(2016年)9月14日 | 旭ヶ丘の地すべり区域が指定される |
| 平成30年(2018年)4月1日 | 埴生小学校と羽曳野中学校が移行し、義務教育学校「はびきの埴生学園」が設置される |
| 令和元年(2019年)7月 | 「百舌鳥・古市古墳群」が世界遺産に登録(45件49基/うち市内11件) |
| 令和2年(2020年)3月2日 | 高度地区(市告示第59号)・景観地区(市告示第60号)を変更(峯ヶ塚古墳北側の一部を拡大) |
| 令和3年(2021年)1月29日 | 大阪府が石川・飛鳥川・大乗川・梅川・太井川・千早川の洪水浸水想定区域図を公表 |
| 令和3年(2021年)9月 | 羽曳野市防災ハザードマップを公開 |
| 令和5年(2023年)3月20日 | 国史跡「古市古墳群」の追加指定(この日まで複数回) |
| 令和6年(2024年)4月1日 | 盛土規制法にもとづく事務を大阪府が行うようになる |
| 令和7年(2025年)12月12日 | 立地適正化計画を公表(都市拠点=古市駅・市役所周辺/生活拠点=恵我ノ荘駅・高鷲駅周辺) |
| 令和8年(2026年)3月 | 都市計画マスタープランを改定(目標年次 令和17年度・7地域区分) |
| 令和8年(2026年)4月 | 小学校(義務教育学校前期課程を含む)の給食費を無償化/ 中学校は1食360→380円に改定(保護者負担300円据え置き) |
出典:羽曳野市「羽曳野市略史」 //www.city.habikino.lg.jp/kurashi/shisei/habikinoshi/habikinoshinogaiyo/6243.html / 羽曳野市「市章・市の花・市の木」 //www.city.habikino.lg.jp/kurashi/shisei/habikinoshi/habikinoshinogaiyo/6244.html / 国史跡古市古墳群保存活用計画(羽曳野市・藤井寺市教育委員会)
12羽曳野市の物件を探す・相談する
ネットで見つけた羽曳野市の物件は、原則どこの会社が広告しているものでも、家タダでご購入いただけます。 SUUMO・アットホーム・ホームズ・各社ホームページ、どこで見つけた物件でも構いません。 物件URLをLINEで送っていただければ、その場で「仲介手数料0円の対象か」を無料でお答えします。
ご相談から引渡しまでの流れ
| ステップ | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 1. ご相談 | LINE・電話・メールで物件URLをお送りください | 無料 |
| 2. 無料診断 | 仲介手数料0円の対象か、相場と比べて妥当か回答 | 無料 |
| 3. 内覧 | 羽曳野市内の物件は担当者が現地までご同行します | 無料 |
| 4. 調査 | 役所・法務局調査、区域区分(市街化調整区域か)の確認、レインズ成約データの確認 | 無料 |
| 5. 価格交渉 | 成約事例を根拠に交渉を代行します | 無料 |
| 6. 契約・決済 | 重要事項説明、住宅ローン手続きのサポート | 仲介手数料0円 |
※物件価格・印紙税・登記費用・住宅ローン保証料など、仲介手数料以外の実費は別途必要です。
お問い合わせ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社MILLIONS(家タダ) |
| 所在地 | 大阪市中央区西心斎橋 おおきに心斎橋Landmarkビル702 |
| 免許番号 | 大阪府知事(1)第66296号 |
| 電話 | 06-4256-4106 |
| LINE | LINEで相談する |
※掲載の数値は令和8年地価公示、令和7年国勢調査、国土交通省 不動産情報ライブラリの成約価格情報ほか公的資料にもとづきます。基準日は出典欄をご確認ください。
13羽曳野市の不動産購入に関する記事
- 【大阪市24区】仲介手数料無料で家を買う|地価・人口・学校選択制で選ぶエリア比較 大阪市内と比べたい場合はこちら。24区を公的データで横並びにしています。
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14羽曳野市の不動産購入 よくある質問
羽曳野市で本当に仲介手数料は0円になりますか?
はい。ネットに掲載されている羽曳野市の物件は、原則どこの会社が広告しているものでも、家タダを通してご購入いただければ買主様の仲介手数料は0円です。宅地建物取引業法第46条にもとづく報酬額告示は報酬の上限を定めたもので、下限の定めはありません。家タダは売主様側からの報酬だけで成立する形に取引を組み立てています。物件URLをLINEでお送りいただければ、その場で対象かどうかを無料でお答えします。
羽曳野市の住宅の相場はいくらくらいですか?
国土交通省 不動産情報ライブラリの成約価格情報(直近4四半期・199件)では、戸建の成約中央値が1,500万円(174件・平均121㎡・平均築1996年)、マンションが1,700万円(25件・平均78㎡・平均築1997年)です。駅別では古市駅・高鷲駅がいずれも1,600万円、藤井寺駅1,800万円、恵我ノ荘駅1,400万円。町丁目別では羽曳が丘2,800万円、高鷲2,100万円、南恵我之荘2,000万円、西浦1,900万円が高く、誉田1,285万円、島泉1,350万円が相対的に低い水準です。土地の値段は令和8年地価公示で1㎡あたり平均86,990円(住宅地21地点)です。
羽曳野市で地価がいちばん高いエリアと安いエリアはどこですか?
令和8年地価公示の住宅地21地点で見ると、最も高い標準地は白鳥二丁目の167,000円/㎡(前年比+0.6%)、最も安い標準地は駒ヶ谷三六四番の35,800円/㎡(−0.8%)です。その差は4.7倍。市域の48.1%が市街化調整区域で、海抜も最高293.6m・最低18.2mと275mの差がある市なので、この開きは地形と都市計画の違いをそのまま反映しています。成約ベースの町丁目別では羽曳が丘が2,800万円(11件・平均201㎡)で最高です。
羽曳野市の地価が下がっているのはなぜですか? 買って大丈夫でしょうか?
まず正確に申し上げると、下がっているのは住宅地だけです。令和8年地価公示では住宅地−0.2%に対し、商業地は+1.9%、工業地は+2.5%でした(当方集計)。そして住宅地の下落は単年の話ではありません。市が公表している過去値では地価公示の住宅地が令和4年−1.0%・令和5年−0.6%、地価調査の住宅地が令和4年−0.6%・令和5年−0.2%。一方で商業地は令和5年の公示で+1.2%、調査で+0.5%とプラスでした。公的な背景は2つあります。1つは人口で、市の推計では令和2年の108,736人が令和32年に73,479人(約30%減)、65歳以上の割合が約30%から約45%へ。もう1つは空き家で、空き家率が平成10年の約10%から平成30年には約16%へ、空き家数は倍増しています。買い手の立場では、選択肢が多く価格交渉の余地があるという意味でもあります。大事なのは市全体の平均ではなく、その物件の区域区分・規制・学区・災害区域を個別に見ることです。
世界遺産の古墳があると、家を買うときに制限がありますか?
あります。世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」の緩衝地帯は羽曳野市側だけで178.0haあり、これを担保するために高度地区と景観地区が都市計画決定されています。高度地区は第1種 約27ha(高さ15メートル以下)・第2種 約68ha(31メートル以下)、景観地区は古市古墳群周辺景観地区 約179haです。さらに大阪府屋外広告物条例で屋上広告物等が禁止されます。戸建住宅の高さが15mを超えることはまずありませんが、隣地に高い建物が建つかどうか、その土地に将来どれだけの規模の建物が建てられるかに直結します。また羽曳野市は市全域が景観地区か景観計画区域のいずれかに該当し、一定規模以上の建築・開発は市への届出が必要です。
埋蔵文化財の届出とは何ですか? 工事が遅れますか?
羽曳野市には196ヵ所の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)があります。遺跡内での工事は文化財保護法にもとづき「着手日の60日前までに届出を提出することが定められている」と市が案内しています。つまり最低でも60日のリードタイムが必要で、そのあとに試掘・立会、場合によっては本調査が入る可能性があります。土地を買って新築する場合はもちろん、中古住宅を買って将来建て替える場合も同じ手続になります。住宅ローンの実行時期や入学時期と噛み合わせる必要がありますので、契約前に「その住所が包蔵地かどうか」を確認しておくことを強くおすすめします。家タダでは契約前に無料で確認します。
羽曳野市に市街化調整区域の物件はありますか?
たくさんあります。市域2,649.04haのうち1,273.02ha(48.1%)が市街化調整区域で、ほぼ半分です。市街化区域は1,376.02ha(51.9%)。調整区域では原則として建築を目的とした開発ができず、建て替えに許可が要る場合があり、住宅ローンの取扱いが限られる金融機関もあります。一方で都市計画税(0.3%)がかからないため、毎年のランニングコストは市街化区域より低くなります。市は都市計画法34条14号の審査基準・提案基準を公開しており、大規模既存集落として「駒ヶ谷、大黒」を指定しています。なお令和8年1〜2月に「市街化調整区域における開発許可制度」のパブリックコメントが行われており、制度の見直しが進行中です。必ず購入時点の基準を市にご確認ください。
羽曳野市の洪水・土砂災害のリスクはどうですか? 大和川は関係ありますか?
大和川は羽曳野市域に接していません。市の防災ハザードマップ・洪水浸水想定区域の対象河川一覧に大和川の記載はありません。羽曳野市が北で接するのは藤井寺市と柏原市です。洪水浸水想定区域の対象はすべて大阪府管理の河川で、石川・飛鳥川・大乗川・梅川・太井川・千早川(令和3年1月29日公表)と東除川・西除川・落堀川です。土砂災害は警戒区域37箇所・特別警戒区域33箇所(最新告示 平成24年12月17日・大阪府)。市域は海抜 最高293.6m・最低18.2mで275mの高低差があるため、市内でも場所によってリスクがまったく違います。市は防災ハザードマップ(令和3年9月公開)のほか内水はん濫ハザードマップを別に公開しています。洪水と内水は別のマップですので、物件の住所で両方をご確認ください。
羽曳野市に学校選択制はありますか? 給食は無償ですか?
学校選択制はありません。市の公式ページは「申し立てにより就学校を自由に選択できるものではありませんのでご注意ください。」と明記しています。ただし例外がひとつあり、義務教育学校「はびきの埴生学園」だけは小規模特認校制度により市内全域から入学できます(要件は市内に居住していること等。令和8年4月入学分の受付は2025年12月3日で終了しています)。給食費は書き分けが必要です。令和8年4月から無償化されたのは小学校(義務教育学校前期課程を含む)で、中学校(義務教育学校後期課程を含む)は無償ではありません。中学校は1食360円から380円に改定されましたが保護者負担額は300円に据え置かれ、差額80円を令和8年度は市が公費で負担します。こども医療費助成は高校卒業年度末まで・所得制限なしで、自己負担は1医療機関につき1日最大500円・月2日目まで、複数医療機関でも月最大2,500円です。
羽曳野市で買うとき、家タダに頼むデメリットはありますか?
正直にお伝えすると、あります。売主様側からの報酬だけで成立する形に組み立てるため、物件や取引条件によっては対象外になる場合があります(売主が仲介手数料を支払わない取引など)。また、仲介手数料が0円でも、登記費用・ローン関連費用・固定資産税の精算金・火災保険料などの実費はかかります。羽曳野市に固有のコストとしては、市街化区域の物件なら毎年の固定資産税1.4%+都市計画税0.3%=1.7%がかかること、そして埋蔵文化財包蔵地では着工の60日前までの届出が必要で、試掘・調査によって工期と費用が読みにくくなる場合があることが挙げられます。土砂災害特別警戒区域では建築物の構造規制がかかり、住宅ローンの取扱いに影響することもあります。調整区域の物件は、そもそも融資が受けられないケースもあります。こうした「買ったあとに効いてくる条件」を、契約前に全部お伝えするのが家タダの仕事です。対象になるかどうかは物件URLをお送りいただければその場で無料で診断しますので、まずはご相談ください。
羽曳野市の物件、その価格で買って大丈夫ですか?
羽曳野市は、市域の48.1%が市街化調整区域で、海抜は最高293.6m・最低18.2m。住宅地の地価は市内で最高167,000円/㎡・最低35,800円/㎡と、その差は4.7倍です。さらに市全域が景観地区か景観計画区域のいずれかに該当し、市街地には高さ15m・31mの高度地区、市内196ヵ所に埋蔵文化財包蔵地があります。「羽曳野市の相場」という一つの数字では、物件の妥当性は判断できません。区域区分は、高度地区は、景観の届出は、埋蔵文化財は、土砂災害区域は、接道と再建築は。家タダでは、こうした調査をすべて契約前に無料で行ったうえで、買主様の仲介手数料0円でお引き渡しまで進めます。気になる物件のURLをLINEでお送りください。
15本ページで使用した出典(すべて公的一次情報)
当ページに掲載した数値は、すべて以下の公的機関の公表資料にもとづいています。基準日も併せてご確認ください。
- 羽曳野市 トップページ「人口・世帯数」(令和8年8月31日現在(毎月更新))
- 羽曳野市「羽曳野市の概要(位置・面積・地勢)」(面積26.45km²/東西8.4km・南北6.2km)
- 羽曳野市「羽曳野市略史」(昭和31年9月 2町4村合併/昭和34年1月15日 市制施行)
- 羽曳野市「市章・市の花・市の木」(市章は昭和34年1月15日制定)
- 羽曳野市「現況整理」(都市計画マスタープラン改定・立地適正化計画策定の基礎資料)(区域区分・用途地域・人口推計・空き家率)
- 羽曳野市「都市計画マスタープラン」(令和8年3月改定/目標年次 令和17年度/7地域区分)
- 羽曳野市「立地適正化計画」(令和7年12月12日公表)
- 羽曳野市「都市計画図の閲覧」(表示情報は令和2年2月末時点(市の公式注記))
- 羽曳野市「市街化調整区域における建築行為等(34条14号の審査基準・提案基準)」
- 羽曳野市「大規模既存集落の指定区域(駒ヶ谷、大黒)」
- 羽曳野市「市街化調整区域における開発許可制度(パブリックコメント)」(令和8年1月23日〜2月18日実施)
- 羽曳野市「固定資産税」(税率1.4%)
- 羽曳野市「都市計画税」(税率0.3%)
- 羽曳野市「免税点」(土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円)
- 羽曳野市「入学・転学(通学区域)」(学校選択制は実施していない旨を明記)
- 羽曳野市「指定校変更・区域外就学許可基準」
- 羽曳野市「小規模特認校制度(はびきの埴生学園)」(令和8年4月入学分の受付は2025年12月3日終了)
- 羽曳野市「市立学校一覧」(小学校13校・中学校5校・義務教育学校1校)
- 羽曳野市「学校給食費について」(令和8年4月から小学校を無償化/中学校は保護者負担300円据え置き)
- 羽曳野市「中学校給食の全員喫食について」
- 羽曳野市「こども医療費助成」(高校卒業年度末まで・所得制限なし(現行制度は令和3年4月改正))
- 羽曳野市「防災ハザードマップ」(令和3年9月公開)
- 羽曳野市「洪水浸水想定区域図(大阪府管理河川)」(石川・飛鳥川・大乗川・梅川・太井川・千早川/令和3年1月29日公表)
- 羽曳野市「内水はん濫ハザードマップ」
- 大阪府「洪水浸水想定区域」
- 大阪府「土砂災害警戒区域等の指定」(羽曳野市 警戒37箇所・特別33箇所/最新告示 平成24年12月17日)
- 大阪府 羽曳野市の土砂災害警戒区域等 指定箇所一覧
- 国史跡古市古墳群保存活用計画(羽曳野市・藤井寺市教育委員会)(緩衝地帯 羽曳野市側178.0ha/国史跡 昭和31年9月22日指定)
- 羽曳野市「世界遺産の取り組み」
- 羽曳野市「古市古墳群 古墳リスト」
- 羽曳野市「景観地区(古市古墳群周辺景観地区)」(約179ha/平成28年1月4日決定・令和2年3月2日変更)
- 羽曳野市 高度地区の計画書(第1種 約27ha(15m以下)/第2種 約68ha(31m以下))
- 羽曳野市「景観計画(市全域が景観計画区域)」
- 羽曳野市「埋蔵文化財の取り扱い」(市内196ヵ所/着手60日前までに届出)
- 羽曳野市「重要事項説明に必要な関係法令(約64法令の一覧)」(「風致地区・緑化地域はありません」/市全域が景観地区・景観計画区域のいずれかに該当)
- 羽曳野市「盛土規制法」(令和6年4月1日から大阪府が事務)
- 大阪府「盛土規制法」(令和6年4月1日 区域指定)
- 羽曳野市「地価公示・地価調査」(市公式の掲載は令和5年分まで)
- 羽曳野市「生産緑地地区」
- 羽曳野市「地区計画(南部大阪都市計画尺度地区地区計画ほか)」
- 国土交通省 不動産情報ライブラリ(成約価格情報・不動産取引価格情報)(直近4四半期・羽曳野市199件)
- 国土交通省 地価公示 鑑定評価書情報(令和8年・令和7年)(価格時点 令和8年1月1日/住宅地21地点・商業地3地点・工業地2地点)
- 国土地理院 地理院タイル(国土画像情報 第1期/全国最新写真)
- 近畿レインズ マンスリーレポート一覧
- マンスリーレポート No.165(2026年9月号)集計表〈中古マンションの地域別成約データ・地域区分の凡例・成約の定義〉(PDF)
- マンスリーレポート No.165(2026年9月号)ダイジェスト〈中古戸建住宅の地域別成約データ・市況コメント・発行日〉(PDF)
- 公益社団法人近畿圏不動産流通機構(近畿レインズ)
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